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公正証書遺言の証人になれない人や依頼するときの費用を紹介

遺言書の中でも、作成するときに証人による立会が必要なものを「公正証書遺言書」と呼びます。

自筆証書遺言書と比べて、遺言書の原本が公証人役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがないのがメリットです。

 

公正証書遺言の証人は、誰でもなれるわけではありません。

民法第974条では、証人になれない人(欠格者)を定めているため、公正証書遺言を作成する前に確認しておきましょう。

 

本記事では、公正証書遺言の証人になるための条件や、証人を依頼するときの費用をわかりやすく解説します。

公正証書遺言の証人

公正証書遺言の証人とは?

公正証書遺言の証人

公正証書遺言は、遺言を残す本人が公証人役場に出かけ、遺言内容を公証人に口述筆記してもらって作成する遺言書です。

 

遺言内容の口述筆記に立ち会う人のことを証人と呼びます。

 

ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言書の違いや、公正証書遺言の作成に必要な証人の人数について解説します。

公正証書遺言とは?遺言書の作成方法は複数ある

法的な効力を持つ遺言書は、遺言の全文を自署する自筆証書遺言書、公証人役場で作成する公正証書遺言書、遺言書を秘密裏に作成する秘密証書遺言の3種類あります。

 

相続手続きで主に利用されるのは、自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。

それぞれのメリット・デメリットは以下の表のとおりです。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。 遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
メリット
  • 手軽に作成できる

  • 費用がかからない

  • 遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。

  • 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。

  • 家庭裁判所による検認が不要。

デメリット
  • 形式不備等により無効となるおそれがある

  • 遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある

  • 家庭裁判所の検認手続が必要

  • 発見してもらえない可能性がある。

  • 作成までに手間がかかる。

  • 費用がかかる。

自筆証書遺言書は、本人が日付、氏名、財産の分割内容などをすべて自署しなければなりませんが、公正証書遺言書よりも手軽に作成できます。

また、自筆証書遺言書の作成に手数料はかかりません。

 

公正証書遺言書は、原本が公証人役場で保管されるため、遺言書の紛失・隠匿・偽造を未然に防止できます。また、自筆証書遺言書と違って、遺言の形式不備などの理由により、死後に遺言が無効になるおそれがありません。

 

その代わり、公正証書遺言書は本人の自署ではなく、公証人による口述筆記で作成する必要があります。

公正証書遺言は証人が2人必要

公正証書遺言を作成する場合、民法第969条の規定により、2名の証人を用意する必要があります。

民法(第九百六十九条)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

証人は遺言者が用意した立会人のこと、公証人は法務大臣に任命され、遺言内容の口述筆記を行う人のことです。

 

遺言者がすべきことは、遺言内容の口述と、遺言書の確認後の署名です。高齢や病気などを理由に遺言者自ら署名することができない場合は、公証人が代わりに署名します。

公正証書遺言の証人になれない人

民法第974条では、公正証書遺言の証人になれない人(欠格者)の条件を3つ挙げています。

民法(第九百七十四条)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

ここでは、公正証書遺言の証人になれない3つのケースを簡単に説明します。

未成年者

公正証書遺言の証人は、遺言内容を正確に把握しないといけません。

 

未成年者に証人の役割を果たすのは難しいことから、証人として認められていません。

被相続人の配偶者や直系血族など

公正証書遺言の証人は、遺言者と直接的な利害関係にない人を選ぶ必要があります。

 

遺言者(被相続人)の配偶者や直系血族は、相続手続きにおける利害関係者のため、証人としては認められません。

公証人の配偶者や4親等内の親族など

不正防止の観点から、公証人の配偶者や4親等内の親族を証人にすることもできません。

 

民法の欠格要件に当てはまる人を証人に選ぶと、公正証書遺言の効力が認められない可能性があるため、事前に確認してください。

公正証書遺言の証人を頼むときの費用

公証人

公正証書遺言の証人に対して報酬の支払いが必要な場合があります。

たとえば、公証人役場で証人を紹介してもらう場合や、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合です。

 

公正証書遺言の証人を依頼するときの報酬額の目安は以下の表のとおりです。

パターン 報酬額の目安
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合 1人当たり1万円程度
利害関係のない知人に依頼する場合 1人当たり5,000円~1万円

知人に依頼する場合は、報酬を支払う必要はありませんが、公証人役場に出かける手間などを考慮し、1人当たり5,000円~1万円のお礼を渡すことが一般的です。

公正証書遺言を作成する場合の手数料

公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料令により、公証人に所定の手数料を支払う必要があります。

遺産の価格 手数料の金額
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 4万3,000円
1億円を超え3億円以下のもの 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超えるもの 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

なお、遺言で2名以上に遺贈する場合は、各相続人・各受遺者ごとに、「相続させ」または「遺贈する」財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの公証人手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

さらに、「遺言加算」として、1億円までは1万1000円が加算されます。

【まとめ】公正証書遺言の証人になれないケースや手数料について知っておこう

公正証書遺言は、作成するときに2名の証人が必要な遺言書です。民法には、公正証書遺言の証人になれない欠格要件が定められています。未成年者、被相続人の配偶者や直系血族、公証人の配偶者や4親等内の親族は証人にはなれないため、それ以外の人を選びましょう。

 

公正証書遺言の作成には、法律で定められた公証人手数料のほか、証人を依頼した人への報酬の支払いが必要な場合もあります。

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