相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
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営業時間 | 平日10:00〜20:00 土日10:00〜17:00 祝日休み |
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相続放棄は限られた時間の中で多くの戸籍を集める必要があります。
本籍地が遠方の場合は、郵送で戸籍を取得するために小為替を購入したり役所のホームページから請求書をダウンロードしたり非常に手間がかかります。
相続放棄サポートプランは戸籍の取得からお手伝するのが特徴です。
もちろん戸籍の取得に対する報酬も込みです(ただし、実費は別途)。
相続放棄サポートプランに含まれる内容
・戸籍等の取得(面倒な戸籍の取得からお手伝いします)
・相続放棄申述書の作成
・裁判所への相続放棄申述書提出代行
・照会書への回答書作成支援
亡くなった日から3ヶ月内の場合 | 1人 | 55,000円(税込) |
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3ヶ月を超過している場合 | 1人 | 77,000円(税込) |
※戸籍取得代などの実費は別途頂きます。
【実費の例】
戸籍謄本1通 除籍謄本1通 住民票の除票1通 を取得したケース
役所に支払った小為替代1,500円と小為替購入費400円
裁判所の収入印紙800円と切手代500円
合計 3,200円
【事例】父が亡くなって、母と子供である自分が相続人。母と子供である自分が相続放棄をすると父の兄弟である叔母が相続人になるケース。
①母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月以内であれば各55,000円(税込)
②母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月経過しているが、なにも財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば各77,000円(税込)
③母と子供である自分が相続放棄をしたのち、それを知らせれた叔母が前の相続放棄を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合は55,000円(税込)。