相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日10:00〜20:00 土日10:00〜17:00 祝日休み |
---|
不動産を相続したら「相続登記」をしなければなりません。
相続登記とは、お亡くなりになった被相続人から相続人へと不動産の名義を変更することです。
ただ日常生活で登記に触れる機会は少ないので、いざ相続登記と言われても戸惑ってしまう方が大多数でしょう。
今回は相続登記に必要な書類や費用を司法書士が解説します。
土地や建物、マンションなどを相続して登記を行おうとしている方はぜひ参考にしてみてください。
不動産を相続したら、できるだけ早めに「相続登記」を行うべきです。
2022年時点では相続登記は法的な義務ではありませんが、近い将来に義務化されることがすでに決まっています。今のうちから対応しておけば、義務化された後にペナルティを受ける可能性はなくなります。
また現時点でも相続登記をしなければ、不動産が誰のものかわかりません。
相続した事実を第三者に主張できず、不動産が失われてしまうリスクも発生します。
また、相続登記が未了の不動産は売れないので、せっかくの売却の機会をのがしてしまう事態にもなりかねません。
相続登記をしないとさまざまなデメリットが及ぶので、戸建て物件やアパートなどを含めて不動産を相続したら早めに手続きしましょう。
不動産の相続登記には以下の3つのパターンがあり、それぞれ必要書類が異なります。
相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、全員が合意して不動産の相続方法を決めた場合の相続登記です。
遺言書で不動産の相続方法が指定されていない場合には、基本的にこの方法で「誰が不動産を相続するのか」決めて相続登記しましょう。
法定相続とは、民法の定める原則的な相続方法です。被相続人が死亡した瞬間、遺産分割協議を行う前であっても法定相続が開始します。
遺産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議をしていない段階では、法定相続によって不動産が相続人全員の「共有状態」になります。共有持分は法定相続分とおりです。
相続人は、遺産分割前であっても法定相続に従って法定相続分とおりの共有不動産としての相続登記ができます。これが法定相続による遺産分割前の相続登記のパターンです。
ただし法定相続によって相続登記した場合、後に遺産分割協議を行って相続方法が決まったら、あらためてその結果にもとづいて相続登記をやり直さねばなりません。
遺言書によって不動産の相続方法が指定されている場合には、指定されたとおりに相続登記を行います。
書類の名称 | 取得方法 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの) | 本籍地のある役場へ申請 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 被相続人の住所地の役所へ申請 |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地のある役場へ申請 |
不動産の相続人の住民票 | 住所地の役所へ申請 |
固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) | 不動産のある市町村の役所へ申請 |
相続関係説明図 | 作成する |
遺産分割協議書 | 相続人全員が話し合った結果をまとめて作成する |
相続人全員の印鑑証明書 | 印鑑登録している役所へ申請 |
相続放棄の受理証明書(相続放棄した相続人がいる場合) | 家庭裁判所へ申請 |
登記済権利証、登記識別情報通知(必要書類が揃わない場合など) | 以前に登記したときに法務局から交付されている |
登記申請書 | 作成する |
書類の名称 | 取得方法 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの) | 本籍地のある役場へ申請 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 被相続人の住所地の役所へ申請 |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地のある役場へ申請 |
不動産の相続人の住民票 | 住所地の役所へ申請 |
固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) | 不動産のある市町村の役所へ申請 |
相続関係説明図 | 作成する |
相続放棄の受理証明書(相続放棄した相続人がいる場合) | 家庭裁判所へ申請 |
登記済権利証、登記識別情報通知(必要書類が揃わない場合など) | 以前に登記したときに法務局から交付されている |
登記申請書 | 作成する |
書類の名称 | 取得方法 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの) | 本籍地のある役場へ申請 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 被相続人の住所地の役所へ申請 |
遺言書(自筆証書遺言の場合には検認済み証明書が必要) | 自筆証書遺言が法務局に預けられている場合には法務局、それ以外は自宅などを探す 公正証書遺言は公証役場で検索できる |
不動産の相続人の住民票 | 住所地の役所へ申請 |
固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) | 不動産のある市町村の役所へ申請 |
登記済権利証、登記識別情報通知(必要書類が揃わない場合など) | 以前に登記したときに法務局から交付されている |
登記申請書 | 作成する |
相続登記するときには、費用もかかります。
自分で登記する場合と司法書士に依頼する場合に分けてみてみましょう。
必要書類を揃える費用
自分で相続登記する場合にも、上記で挙げた必要書類をすべて揃えなければなりません。
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを役所で取得する場合、1通について数百円がかかります。戸籍謄本数が多い場合には、数千円単位となってくるでしょう。
また遺言書の検認の際には家庭裁判所へ費用を払わねばなりません。
合計すると1~2万円はみておくべきですし、それ以上になってくるケースもあります。
登録免許税
相続登記するときには登録免許税がかかります。登録免許税は、登記の際に法務局へ支払います。
金額的には固定資産評価額を基準として、その0.4%となるので、事前に固定資産評価証明書を取得してシミュレーションしておきましょう。
例 1000万円の物件の場合、登録免許税は4万円
相続登記を自分で行うのは大変な手間になります。
必要書類を揃えるだけで手間取り、前に進まなくなってしまうケースも少なくありません。
そんなときには司法書士へ登記を任せましょう。相続人の方はほとんど何もしなくても相続登記が完了します。
司法書士へ相続登記を依頼する場合の費用は、依頼先の事務所や依頼内容によっても異なります。目安としては10万円程度ですが、対象不動産の内容や件数、相続人の状況や依頼先の事務所の費用体系などにより、大きく変わってくる可能性もあります。
どの程度の司法書士費用がかかるかについては、依頼前にしっかり確認しましょう。
相続登記を司法書士へ依頼すると、相続人の方々にほとんど負担がかかりません。
待っているだけで相続登記を完了できます。これから相続登記が義務化されることも決まっているので、いまのうちに行っておくのが無難でしょう。
司法書士に依頼すると、不備が生じにくく、スムーズに登記できるメリットもあります。ご自身たちで登記しようとすると、何度も法務局に通ってやり方を聞かなければならなかったり、最終的にどうしてもわからなくて諦めてしまったりするケースも少なくありません。
確実に相続登記を完了するため、司法書士へ依頼しましょう。
弊社は遺産相続や生前対策に力を入れて取り組む司法書士、行政書士、FPの事務所です。相続登記に関して疑問や不安がある場合、お気軽にご相談ください。