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同性パートナーへの遺言は公正証書にしないのも選択肢!リスクや費用で分析

「公正証書の方が安全なのは分かるけど、費用も抑えたい」

遺言書を実際に作るのか決める際に、まず気になるのが費用だと思います。

当事務所では、ゲイやレズビアンなど、ミドル世代のLGBTの方向けに遺言書など「3つの法律文書」をお勧めしています。

しかし、ミドル世代の方であれば、死亡や重病というリスクは高齢の方よりも低いため、低い発生確率に応じて費用も抑えたいと考えるのは当然だと思います。

今回は、遺言書をどの方式で作成すべきなのかについて解説します。作成の方式によって、費用やリスクヘッジの面で大きな差が出てくるためです。

表を多用して、どのサイトよりも詳しく分かりやすい内容を目指していますので、遺言書の作成を検討中の方はぜひご参考にされてください。

裁判官が使うガベルと一緒に置かれた遺言書の画像で公正証書遺言を表現している

遺言書は主に2種類

ほとんどの遺言書は、下記の2種類のどちらかで作成されます。

遺言書の種類
  意義

遺言書の保管場所

公正証書遺言

公証役場という役所で、公証人という法律専門職に作成してもらう遺言

公証役場
自筆証書遺言 公証人の関与なく自分で作成する遺言

制限なし(法務局保管制度あり)

少し前までの法律専門職の間では、遺言書は公正証書一択というのに近い程度でお勧めするのが一般的でした。

しかし、公正証書にしないという選択肢も、令和2年に法務局保管制度が施行されたことにより、十分検討に値するようになりました。

下記では、公正証書にするかの判断要素として、リスク、費用、手間に分けて、詳細に解説していきます。

リスク:比較表で見えてくる自筆証書遺言の危うさ

まずは遺言書トラブルの回避というリスクヘッジの面で、一覧比較しました。

【比較表】紛争リスク
  公正証書 自筆証書 自筆証書法務局 保管
紛争要素 安全性
偽造を疑われない
作成時の認知症を疑われない
形式に問題がない
内容に問題がない
紛失や破棄・改ざんの恐れがない
生前は関係者に知られない
死後すぐに発見される
死後すぐに権利保全(登記)できる

各要素について、下記で一つずつ解説していきます。

偽造を疑われない

公正証書遺言では、公証人が本人と直に会い、印鑑証明書などにより本人確認を行います。

また、自筆証書遺言でも法務局保管の場合は、本人が法務局に出向いて顔写真付きの身分証を提示することが必須とされ、その上で担当官が本人確認を行います。

このように、上記2つは代理人による手続や郵送による手続は認められず、公務員がきちんと身分証による本人確認を行うため、死後に偽造を疑われるリスクは低いでしょう。

これに対し、自筆証書遺言で法務局に保管しない場合は、誰の本人確認も受けていないため偽造を疑われるリスクがあります。

作成時の認知症を疑われない

公正証書遺言の場合は、公証人が本人と直に会い、遺言書作成に必要な判断能力があるかの確認も行います。

そのため、「当時は重い認知症を患っていたのだから、遺言に必要な判断能力が不足した状態で作成されたものであり、無効だ」といった主張を死後に受けるリスクは少なくなります。

これに対し、自筆証書遺言の場合は、法務局に保管する場合であっても判断能力の確認まではされないため、判断能力不足を疑われるリスクは高まります。

形式に問題がない

公正証書遺言の場合は、公証人という法律専門職が作成に関与するため、法定の手順を踏まないなどの形式違反で無効になるということはほとんどありません。

また、自筆証書遺言でも法務局保管の場合は、日付の書き方や捺印などの遺言書の形式を担当官がしっかりチェックするため、同様に形式違反で無効ということはなくなります。

これに対し、自筆証書遺言で法務局に保管しない場合は、誰の確認も受けていないため形式違反で遺言「全体」が無効になるリスクがあります。

内容に問題がない

公正証書遺言の場合、公証人という法律専門職が作成に関与するため、遺言の内容についてもアドバイスをしてくれます。

公証人の本分は遺言者の言うことを公正証書に落とし込むということにあるので、内容についてどこまで踏み込んでアドバイスをしてくれるかは人によってかなり温度差があるようです。

とはいえ少なくとも、無効に陥りかねないような問題がある場合は適切なアドバイスをしてくれます。

黒い法服の公証人と思われる人間が隣の人の意見を聞いて文書を書く画像

その反面、自筆証書遺言で、弁護士や司法書士などの法律専門職の補助を受けずに作成された場合は、法的にみて文意不明確である等の内容の不備から遺言が無効になったり、本来の希望とは異なる効力にとどまってしまうリスクがあります。

このリスクは、自筆証書遺言を法務局に保管する場合も同様に存在します。

というのも、法務局の担当官は遺言の形式(日付の書き方や捺印など)をチェックする権限しかなく、遺言の内容(誰に何をあげるかなど)を審査する権限がないため、内容に明らかな問題があることに気付いても一切口を挟めないからです。

紛失や破棄・改ざんの恐れがない

公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者本人には原本の写し(正本・謄本)が交付されるにとどまるため、本人において紛失したり、関係者に破棄や改ざんされることはありえません。

また、自筆証書遺言で法務局保管の場合も同様に、遺言書の原本は法務局に保管され、遺言者本人には保管証が交付されるにとどまるため、紛失・破棄・改ざんはありえません。

これに対し、自筆証書遺言で法務局に保管しない場合は、公的機関で保管されるわけではないので、紛失・破棄・改ざんのリスク(+改ざんを疑われるリスク)が懸念されます。

生前は関係者に知られない

公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管され、生前は遺言者本人しか検索や閲覧をすることはできません。

ただし、死後に公正証書遺言の存在に気付かれないまま相続人に相続財産を処分されるリスクを考慮すると、 一部の親族や受遺者(遺言書で贈与を受ける人)には 遺言をのこした旨を伝えておく等の対策が必要になります。

伝えておく相手方としては、遺言者と同居しているなど、遺言者の死亡の事実をすぐに把握できる人が望ましいでしょう。

自筆証書遺言で法務局に保管しない場合も、同様の対策が必要になります。

封印のされた手紙の側に鍵が置かれた画像で、秘密を守れるかの警鐘を鳴らしている

これに対し、自筆証書遺言で法務局に保管する場合、遺言書の原本は法務局に保管され、生前は遺言者本人しか検索や閲覧をすることはできません。

また、後で詳しく解説しますが、死後に法務局から関係者に遺言についての通知が届きますので、生前に遺言書の存在を伝えておく必要性は少なくなります

そのため、遺言書保管時に法務局から交付される保管証を人目の付かない場所に保管しておけば、生前は遺言書作成の事実を誰にも知られないままにしておくことも可能です。

死後すぐに発見される

自筆証書遺言で法務局保管の場合、保管申請の際に通知先を指定して希望すれば、死後に法務局から遺言保管の事実を通知してもらうことが可能です。これを「指定者通知」といいます。

法務局において遺言保管の部署と戸籍の部署は連携していて、死亡届(届出期限は死後1週間)の受付直後に指定者通知が行われるため、死後速やかに遺言の存在を関係者に知らせることが可能になっています。

これに対し、公正証書遺言は死亡に際して自動的に関係者に通知する仕組みにはなっていません。

公証役場で全国の公正証書遺言を検索するシステムはありますが、死後に関係者からの検索申請を待つものであるため、検索されずに遺言書は存在しないものとして相続人に相続財産を処分されるリスクがあります。

自筆証書遺言で法務局に保管しない場合は、通知制度も検索システムもないため、よりそのリスクは高まります。

死後すぐに権利保全(登記)できる

この部分はやや専門的な話になります。不動産をお持ちでない(当面買う予定もない)方は、読み飛ばすことをお勧めします。

この項目をスキップ

まず前提として、不動産の遺贈(遺言書で行う贈与)を受けた人は、法務局に遺贈の登記申請(遺贈による不動産名義変更の申請)をできるだけ早く行う方が安全です。

というのも、もし法定相続人が先に一定の登記申請(法定相続の登記申請と第三者への売却の登記申請)を済ませてしまうと、本来遺贈を受けるはずであった人はその不動産を取得できなくなってしまうからです。

民法で、そのような早い者勝ちのルールになっています。

不動産登記の分厚い参考図書を側に置いて筆記する男性の画像

自筆証書遺言で法務局に保管しない場合、遺贈の登記申請までに時間がかかってしまいます。遺贈の登記申請の前に裁判所で「検認」という手続が必要になるためです。

検認の手続とは、相続人と裁判官の立会の下で遺言書の状態を確認・記録する手続であり、1〜3か月程かかります。

そのため、検認の申立準備や手続中に、法定相続人に登記申請の先を越されて、遺贈が実現できなくなるリスクがあるのです。

遺言認証裁判所で検認という捺印がされた文書の画像

自筆証書遺言で法務局保管の場合、検認の手続は不要です。

そのため、法務局に保管しない場合よりは遺贈の登記申請をかなり早めることができますが、公正証書遺言よりは多少時間がかかります。

遺贈の登記申請に必要な遺言書謄本を法務局の保管部署から取得するのに多少時間がかかるためです(保管部署への提出書類が少なくなく、揃えるのに時間を要します)。

その反面、公正証書遺言は検認が不要ですし、遺贈の登記申請に必要な遺言書謄本も既に自宅にあるか、なくても比較的簡単に再発行請求をすることができます。

以上をまとめると、遺贈を法定相続人に覆されないようにするには遺贈の登記申請を急ぐべきで、そのスピードは公正証書遺言>法務局に保管した自筆証書遺言>>>法務局に保管しない自筆証書遺言という順になります。

リスクのまとめ

以上のとおり、リスクヘッジの面からは法務局に保管しない自筆証書遺言は選択肢から外すべきといえます。

自筆証書遺言で法務局に保管する場合は、ケース次第で検討に値すると思います。

例えば、遺言者がミドル世代であれば認知症を疑われるリスクは低いですし、弁護士や司法書士に作成のサポートを依頼すれば内容面でも問題なくなるので、表の△部分は全てカバーできます。

それでも遺贈の登記申請は公正証書遺言よりは少しだけ遅れるという要素は残りますので、不動産などをお持ちの方は、下記で解説する費用との兼ね合い等を加味して、どちらにするかを検討されるとよいでしょう。

費用:公正証書は保管制度よりかなり高い

遺言書作成の費用は、公証役場や法務局といった役所に支払う「実費」と、弁護士や司法書士などの士業事務所に作成補助を依頼する場合に支払う「報酬」の2つに大きく分かれます。

まずは下記で一覧比較しました。

【比較表】費用
  公正証書 自筆証書 法務局保管

実費

(公証役場・法務局)

3万円以上

3,900円

証人費用 0~2万円 0円

報酬

(士業事務所)

10~20万円 5~15万円

上記の表はかなり大雑把な目安です。詳細は下記で詳しく解説していきます。

公正証書遺言の実費

公正証書遺言の作成には、公証役場の手数料のほか、証人費用がかかる場合があります。

公証役場手数料

公証役場の手数料は、遺贈する財産の金額によって大きく変わってきます。遺贈先の人数によっても多少変わります。

大まかな目安を把握していただくために、遺贈先が一人の場合の手数料額を表にしました。

遺贈先が増える程、表の金額よりも少しずつ増えていきますが、平均的な経済力の40代の方がする遺言であれば、公証役場の手数料は5万〜7万円が多数といえます。

 

公証役場手数料の料金表
遺贈する財産額

手数料(概算)

100万円以下 30,000円
1,000万円以下 45,000円

3,000万円以下

50,000円
5,000万円以下 55,000円
1億円以下 70,000円

なお、上記の表は、遺言書の正本謄本の発行手数料も含めた金額です。

また、「祭祀承継者」を定める前提での金額です。祭祀承継者については下記の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。

証人費用

公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。証人がやることは、遺言の完成に立ち会って証人欄に署名押印(認印で可)するだけですが、証人は利害関係の強くない方にお願いしないといけないことに民法上なっています。

具体的には、遺贈を受ける方や相続人、それらの一定範囲の親族などは証人になることができません。

もしご自身で証人を手配できないときは、弁護士・司法書士事務所や公証役場にお願いすれば手配してくれることが多いですが、その場合には証人1名の手配につき1万円程が別途かかるのが一般的です。

自筆証書遺言の実費

自筆証書遺言を法務局に保管しない場合は、書面に手書きして押印するだけなので実費は特にかかりません。

法務局に保管する場合は、法務局への手数料として3,900円の印紙代がかかります。

それ以外には一切かかりません。証人は不要です。前述の指定者通知のための切手などを納める必要もありません。公正証書遺言より格段に安く済みますね。

なお、保管後に遺言書の内容を変更したいと思って法務局から遺言書を返してもらう際(保管申請の撤回の際)も無料です。

弁護士や司法書士への報酬

報酬は自由化されていますので事務所ごとに大きな開きがありますが、通常の遺言であれば10万〜20万円程度に設定している事務所が多い印象です。

また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が報酬を高く設定している事務所が多数です。

弁護士、司法書士、行政書士の報酬の相場については下記の記事でも解説していますので、よければご覧ください。

当事務所でのトータルの費用

当事務所のLGBTの方向け法律文書作成サービスでは、公正証書遺言も自筆証書遺言も同一の66,000円(税込)でお受けしています。

また、公正証書遺言で証人を事務所側で手配する場合にも、追加費用が発生することはありません

そのため、実費も含めた当事務所でのトータルの費用は下記になります。

この表の中で公正証書遺言の実費は、平均的な経済力の40代の方を想定した概算額ですので、あくまで目安に留めていただければと思います。

 

当事務所での遺言料金表
  公正証書 自筆証書 法務局保管

実費

(公証役場・法務局)

50,000円~70,000円 3,900円
証人費用

0円

(手配無料)

0円

報酬

(司法書士)

66,000円

(税込)

66,000円

(税込)

合計

110,000円~140,000円

69,900円

※他に各種証明書(戸籍等)の取得実費が数百円〜数千円かかります。

 

【注】 上記の料金は、20~50代のLGBTの方限定の低料金サービスでの金額になります。

当事務所のLGBTの方向け法律文書作成サービスについては、下記がメインページになりますので、ご覧いただければ幸いです。

手間:公正証書は資料集めが少し面倒

遺言書には大きな効力がありますが、その分、遺言者本人の真意に基づくものであることが死後に確認できるように、作成の仕方について民法で厳格に定められています。

その手間の面でも、まずは一覧比較してみました。それぞれ下記で詳しく解説していきます。

【比較表】手間
  公正証書 自筆証書 法務局保管
資料提出 沢山あり 住民票のみ
手書き 不要 必要

出頭

(公証役場・法務局)

原則必要※ 必要

※公証人出張の場合は出張費必要

公正証書遺言の手間

公正証書遺言の場合は、遺贈する財産の金額が分かる資料を提出する必要があります。

例えば、不動産の課税明細書ないし固定資産評価証明書や、有価証券の取引報告書などです。

また、財産の承継先を特定する資料も必要になります。

例えば、遺産の一部を法定相続人に承継させる場合には、その法定相続人と遺言者との続柄が分かる戸籍謄本が必要になります。受遺者が親族以外の場合には、受遺者の住所が分かる資料(住民票、受遺者に届いた手紙等)も必要です。

遺言書の文案をメール等で公証人と詰めた場合でも、最後に本人が公証役場に出向いて公証人と面談をする必要があります(ただし、出張費を払えば自宅や入院先の病院まで出張してくれます)。面談の所要時間は30分前後です。

自筆証書遺言の手間

自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言と異なり基本的に全てを手書きする必要があります。タイトルから日付の年号、ページ番号まで全てです。

例外的に財産目録はパソコン等による作成も認められますが、本文が長文の場合には多少手間がかかります。

また、誤記をすると訂正するのも独特の方式があるので注意しましょう(一般的な慣行である捨て印の利用では訂正できません)。

保管制度利用の手間

自筆証書遺言を法務局に保管する場合は、形式についての民法所定の決まりはプロがチェックしてくれるので安心です。提出書類は遺言者の住民票のみですので、公正証書遺言に比べるとかなり楽です。

法務局に事前に予約の上で来庁し、担当官のチェック(及び補正)と遺言書のスキャンに30分〜1時間程度かかります。

士業事務所に依頼した場合の手間

士業事務所に作成補助を依頼すると、上記の手間をかなり軽減させることができます。

公正証書遺言の場合、公証人との事前の打ち合わせは全て代行してくれます。また、必要書類の面でも、その大部分を代わりに収集してくれます。

最小限の手間で、公的な公証人と民間の士業事務所の、法律専門職同士が話し合った上での最適解を示してくれます。

相続法という英単語の文書を広げる男性の手元の画像

他方で自筆証書遺言の場合でも、事務所に依頼すれば、手書きの手間や書き損じのリスクを減らすために財産目録を多用した構成にしてくれるでしょう。

また、法務局への保管に向けたバックアップを提供している事務所も少なくないと思います。

ただし、士業事務所に依頼した場合でも、公正証書遺言の場合は公証役場に、自筆証書遺言で法務局に保管する場合は法務局に、本人が最低一度は出向く必要があります(出張費を払って公証人に出張してもらう場合を除きます)。

まとめ

遺言内容の実現には公正証書遺言が一番安全ですが、一般的なケースで実費が6万円前後かかることと、必要書類収集に若干手間がかかります。

ミドル世代の方などは、自筆証書遺言も検討に値する選択肢といえます。その場合は法務局に保管しましょう。実費は3,900円のみですし、提出書類も住民票のみで簡便です。

保管部署の担当官は内容をチェックできないので、弁護士や司法書士に作成のサポートを依頼されることをお勧めします。

そして最後にお伝えしたいのは、どんな形でも遺言書を全く作らないよりはベターだということです。

LGBTカップルの方や事実婚の方は、法定相続やパートナーシップ登録(宣誓)などの制度では死後に大事な人を経済的に守れませんので、高齢でなくても遺言書作成は大変重要です。

今回の記事が皆様の遺言書着手の一助になれば幸いです。

本サービスの担当・執筆者

担当司法書士の顔画像

長野 正義(ながの まさよし)

保有資格
  • 司法書士 東京司法書士会所属
  • 個人情報保護士
経歴等

昭和57年 東京都文京区 生まれ

平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業

平成22年 司法書士試験 合格

平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格

一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。

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