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「遺言信託とはどういうものですか?」
というご相談を受けるケースがよくあります。
一般的にいう「遺言信託」とは、遺言書を金融機関に預けて遺言内容を執行してもらうサービスをいいます。金融機関に手続きを任せられるので安心感はありますが、費用が高いのがデメリットです。
今回は遺言信託のサービス内容、メリットやデメリット、おすすめするケースについて司法書士が解説します。
相続対策に関心のある方はぜひ参考にしてみてください。
一般的に「遺言信託」という場合、金融機関が遺言書の作成を支援してくれて遺言執行まで行ってくれるサービスを意味します。
遺言書を作成しようとしても、自分1人ではどのような内容にすればよいか判断しにくい方が多いでしょう。遺言書を作成できたとしても、相続人が内容を実行してくれないケースもありますし、手間も発生させてしまいます。
そこで信頼している金融機関に遺言書の内容を相談し、管理してもらって死後の遺言執行まで任せるのが遺言信託です。
信託銀行やその他の銀行、金融機関で遺言信託サービスを取り扱っているケースが多数です。
一般的に遺言信託を利用すると、以下のようなサービスを受けられます。
1-1.遺言書の内容について相談
まずどういった内容の遺言書を作成すればよいのか相談に乗ってくれます。
適切な遺言内容は、その方の家族構成や財産状況によっても異なるものです。
金融機関に相談すると、資産状況なども踏まえて最適と考えられる遺言内容をアドバイスしてくれます。
1-2.資産運用について相談
金融機関は資産運用のプロなので、効率的な資産運用の視点を踏まえた遺言についてのアドバイスをしてくれます。
1-3.遺言書の作成をサポート
遺言執行を利用する場合、公正証書遺言を利用するのが通常です。
お1人では手続きの方法がわからない方でも、金融機関が遺言書の作成をサポートしてくれるのでスムーズに遺言書を作成できます。
1-4.遺言書の保管
できあがった遺言書の正本を金融機関が保管してくれます。
なお公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されるので、本人や金融機関は保有しません。万一正本を紛失しても、謄本という写しを交付してもらえます。
1-5.遺言内容の見直しの相談
いったん遺言書を作成しても、見直したい機会があるものです。そんなときには金融機関が相談に乗ってくれます。
1-6.死後の遺言執行
遺言者が亡くなると、金融機関が遺言執行者に就任して遺言内容を実現します。
たとえば財産目録の作成、相続人への連絡、預金の払い戻しや相続人への交付などを行ってくれるので、スムーズに遺言内容が実現されやすくなります。
遺言信託のメリットをみてみましょう。
2-1.遺言内容を相談できる
遺言書を作成するときには第三者の視点からのアドバイスが有用です。
特に信託銀行の場合、ふだんから富裕層の資金を預かって管理している立場であり、資産運用の視点を踏まえて効率的な遺言内容を助言してくれるでしょう。
自己判断するよりも充実した内容の遺言書を作成できる可能性が高くなります。
遺言内容を相談できるのは大きなメリットです。
2-2.遺言書の内容を実現してもらえる
せっかく遺言書を作成しても、誰も内容を実行してくれなければ意味がありません。
遺言信託を利用すると、死後に信託銀行が遺言内容を実行してくれます。
相続人に手間をかけることもなく確実に遺言内容を実現できるのは、大きなメリットなるでしょう。
2-3.資産運用の相談もできる
金融機関は資産運用のプロです。預金やその他の資産運用をふまえて遺言内容や書き換えをアドバイスしてくれます。
効率的に運用しつつ相続対策も行いたい方にもメリットのあるサービスといえるでしょう。
遺言信託には以下のようなデメリットもあるので注意しなければなりません。
3-1.対応してもらえないケースもある
すべてのケースで遺言信託を利用できるとは限りません。
たとえば以下のような場合、断られる可能性があります。
【トラブルが発生しそう】
金融機関はトラブルに巻き込まれるのを嫌います。
相続人同士の仲が悪い、行方不明の相続人がいるなど、家族間でトラブルが発生しそうなケースでは遺言信託を断られる可能性があります。
【遺留分を侵害する内容の遺言書】
特定の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、死後に遺留分侵害額請求が起こってトラブルにつながる可能性があります。
「遺留分を侵害する内容の遺言書を作成したい」と希望すると、辞退されてしまうケースがあります。
【家族間でトラブルになっている】
すでに家族間でトラブルになっている場合にも、遺言信託を断られる可能性が高いと考えましょう。
また死後に相続トラブルが発生すると、遺言執行者に就任してもらえず辞退されてしまう可能性が高まります。
3-2.費用が高い
遺言信託を利用すると、高額な費用が発生します。最低でも100万円はみておく必要があるでしょう。
また金融機関の手数料にプラスして司法書士や税理士などの専門家の報酬は別途発生します。金融機関自身は不動産登記や税金の申告ができず、実際の業務は司法書士や税理士へ外注するためです。
結局、遺言信託を利用すると司法書士や税理士の報酬に加えて高額な銀行の手数料を払わねばならないので、直接司法書士などに手続きを依頼するより大きな金額がかかってしまいます。
3-3.子どもの認知や相続人の廃除、取消ができない
信託銀行が遺言執行で対応できるのは「財産に関する事項」に限られます。
子どもの認知や相続人の廃除、取消などの身分に関する事項については遺言執行してもらえません。
3-4.自筆証書遺言や秘密証書遺言は利用できない
遺言信託を利用する場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言は利用できません。
信託銀行に遺言内容を知られてしまいます。
遺言書を誰にも見られたくない方にとってはデメリットとなるでしょう。
以下のような方であれば、遺言信託を検討する価値があると考えられます。
一般的な中流家庭の場合や争いのある場合、子どもを認知した場合などには遺言信託はおすすめではありません。
遺言信託にはデメリットも多いため、利用する前に、司法書士や弁護士などの専門家へ直接依頼する方法を検討してみるようおすすめします。
たとえば司法書士にも遺言書の作成を相談できます。相談や作成手続きのサポートを受けられますし、遺言執行者への就任も依頼できます。
司法書士であれば直接不動産登記にも対応できて遺言執行がよりスムーズに進みますし、信託銀行のように高額な手数料が別途発生することはありません。
ご自身で信頼できる専門家を直接選任できるのも、メリットといえるでしょう。
トラブルが発生しそうであれば、当初から弁護士に依頼するのが得策です。
他士業と連携している事務所へ依頼すれば、司法書士や税理士を個別に探す必要はなく、ワンストップで相続手続きを完了してもらえます。
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当事務所では遺言書作成支援に力を入れて取り組んでいます。これから遺言書の作成を検討している方は、ぜひとも一度ご相談ください。