相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
お気軽にお問合せください
受付時間 | 平日10:00〜19:00 |
---|
生前にする相続対策の目的は大きく次のような目的にわけられます。
・遺産分割対策(相続人間の紛争防止)
・納税資金対策
・節税対策
・認知症対策
相続対策では、節税も重要ですが、どのように資産を分割し、承継してもらうかという遺産分割対策、そして相続人の納税資金の確保も併せて検討する必要があります。
これらについて相談者様やご家族にとって最も適切な対策を提案し、実施していくのが相続におけるファイナンシャル・プランナーの役目になります。
相続人の間で争いが起こらないように、だれにどの財産を承継させるかを検討することが目的になります。
主な対策としては
・遺言書を書く(遺留分を考慮しつつ遺産承継の内容を指定しておく)
・生前贈与
・分割を容易にできるように財産を組み替える(土地を売って現金にするなど)
予想される相続税を生前の対策により合法的に少なくすることを目的とする対策。
主な対策としては
・生前贈与
・贈与税の配偶者控除の利用
・不動産の購入やアパートを建築する等で評価を引き下る
認知症を発生するとご自身で財産の管理や処分ができなくなります。
そのような事態をさけるための対策です。
主な対策としては
・家族信託
相続対策は、早めに行うことで対策の幅が広がります。
たとえば、贈与をするなら10年・20年と時間を味方につけて資産を移転することで大幅に贈与税・相続税を軽減することが可能ですし、不動産の組み換えや建設などの時間をかけた対策もすることが可能です。
また、亡くなる直前にすればいいわけではありません。
たとえば、贈与をした場合でも、贈与の日から3年以内に亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされ、相続財産に加算され相続税の課税対象となります(生前贈与加算)。
なによりも認知症になってしまったら、遺言書を書いたり贈与をしたりするなど相続対策をすることすらできなくなります。
相続対策を一度実施したからといって終わりではありません。
被相続人となる方の経済・財産状況や税制も年々変化しますので、定期的に見直しをしていく必要があります。