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相続の生前対策について簡単に知りましょう

相続の生前対策

生前にする相続対策の目的は大きく次のような目的にわけられます。

・遺産分割対策(相続人間の紛争防止)

・納税資金対策

・節税対策

・認知症対策

 

相続対策では、節税も重要ですが、どのように資産を分割し、承継してもらうかという遺産分割対策、そして相続人の納税資金の確保も併せて検討する必要があります。

 

これらについて相談者様やご家族にとって最も適切な対策を提案し、実施していくのが相続におけるファイナンシャル・プランナーの役目になります。

各生前対策を簡単に

遺産分割対策

遺言書を利用した生前対策

相続人の間で争いが起こらないように、だれにどの財産を承継させるかを検討することが目的になります。

主な対策としては

遺言書を書く(遺留分を考慮しつつ遺産承継の内容を指定しておく)

・生前贈与

・分割を容易にできるように財産を組み替える(土地を売って現金にするなど)

納税資金対策

納税資金の準備

相続財産が高額な場合に発生が予想される相続税の納税ができるように現金を用意するなど資産の流動性を高くしておく。

主な対策としては

生命保険の活用

・生前贈与

節税対策

相続税の節税対策

予想される相続税を生前の対策により合法的に少なくすることを目的とする対策。

主な対策としては

・生前贈与

生命保険の活用

・贈与税の配偶者控除の利用

・不動産の購入やアパートを建築する等で評価を引き下る

認知症対策

認知症を発生するとご自身で財産の管理や処分ができなくなります。

そのような事態をさけるための対策です。

主な対策としては

・家族信託

相続対策はいつまでにする?

相続対策は、早めに行うことで対策の幅が広がります。

たとえば、贈与をするなら10年・20年と時間を味方につけて資産を移転することで大幅に贈与税・相続税を軽減することが可能ですし、不動産の組み換えや建設などの時間をかけた対策もすることが可能です。

 

また、亡くなる直前にすればいいわけではありません。

たとえば、贈与をした場合でも、贈与の日から3年以内に亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされ、相続財産に加算され相続税の課税対象となります(生前贈与加算)。

なによりも認知症になってしまったら、遺言書を書いたり贈与をしたりするなど相続対策をすることすらできなくなります。

相続の生前対策は定期的な見直しも必要です。

相続対策を一度実施したからといって終わりではありません。

被相続人となる方の経済・財産状況や税制も年々変化しますので、定期的に見直しをしていく必要があります。

相続の生前対策に関する記事の紹介

生命保険を利用

生前贈与をする

不動産の活用

遺言書を残す

家族信託

遺言信託

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