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遺言執行者を選任するメリットや選任方法、業務内容をわかりやすく解説

遺言書を作成するときには「遺言執行者」を選任しておくとさまざまなメリットがあります。

今回は遺言執行者とはどういった人なのか、選任方法、業務内容や選任をおすすめする理由について、解説します。

 

これから遺言書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。

遺言執行者

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言内容を実現する職務を行う人です。

 

遺言が遺されたら、誰かが遺言内容を実現しなければなりません。たとえば不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや相続人への交付、寄付、子どもの認知などが指定されている可能性があります。自筆証書遺言であれば、検認も受けなければなりません。

 

遺言執行者がいなければ、基本的に相続人が遺言内容を実現する必要があります。

ところが相続人が忙しくて放置してしまうケースもありますし、対応できるとしても負担をかけてしまうでしょう。

 

遺言執行者を選任しておけば、遺言書に関する対応は遺言執行者が行うので、相続人に負担をかけず確実に遺言内容を実現しやすくなります。

遺言執行者の権限

遺言執行者には、以下のような権限があります。

 

1.独立した立場から遺言を執行できる

改正前の民法では、遺言執行者は「相続人の代理人」の立場でした。

ただ遺言執行者はすべての相続人の利益のために活動するとは限りません。ときには特定の相続人に不利益となる行為も行います。そんなとき、相続人から「代理人であればなぜ不利益になる行為をするのか」と責められてトラブルになるケースもありました。

 

そこで改正民法では、遺言執行者には「独立した地位」が認められました。

相続人の代理ではなく第三者としての立場から遺言を執行する権限があります。

 

2.預貯金払い戻しや不動産登記などの相続手続き

遺言執行者は、預貯金払い戻しや不動産の登記など、各種の相続手続きを行えます。

 

改正前の民法では遺言書によって「特定の不動産を特定の相続人へ相続させる」と書かれていたとき、遺言執行者が単独で相続登記できないと考えられていました。

こういった遺言を「特定財産承継遺言」といいます。

 

改正民法では特定財産承継遺言についても遺言執行者が単独で名義変更の手続きができるように変更されました。

 

3.遺贈や寄付

相続人や第三者への遺贈や法人、団体への寄付行為も遺言執行者が行えます。

遺言執行者がいる場合、遺贈の登記は遺言執行者にしかできません。

 

4.遺言執行者にしかできないこと

子どもの認知、相続人の廃除などが遺言で指定されていた場合、遺言執行者にしか手続きができません。

これらの手続きを遺言で指定する場合、必ず遺言執行者を選任する必要があります。

 

5.その他遺言執行者ができること

遺言書の検認、保険金受取人の変更、祭祀主宰者の指定なども遺言執行者ができます。

 

遺言書の効力、遺言書でできることはこちら

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者メリット

遺言執行者を選任するメリットをみてみましょう。

 

1.遺言内容を実現しやすくなる

1つは遺言内容を実現しやすくなることです。

遺言執行者がいなければ、基本的に相続人が遺言内容を実現しなければなりません。

しかし相続人がすぐに手続きするとは限りませんし、相続人間でトラブルが生じる可能性もあります。

遺言執行者がいれば相続人とは独立した立場で粛々と遺言執行を進められるので、早期・確実に遺言者の希望が実現されやすくなります。

 

2.相続人に負担をかけない

2つ目は、相続人に負担をかけずに済むことです。

遺言書を遺すと、相続人が遺贈や寄付などの行為もしなければなりません。

相続人に余計な手間をかけさせてしまうでしょう。

遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が手続きを行うので相続人の手を煩わせずに済みます。

 

3.相続人がいなくても遺言しやすい

相続人のいない方も遺言執行者を選任するメリットがあります。

たとえばお世話になった人へ財産を遺贈したい場合、関連団体へ寄付したい場合など、遺言執行者がいなければ誰も遺言内容を実現してくれない可能性があります。

遺言執行者を選任しておけば、死後に希望通りの手続きを行ってくれるので安心できるでしょう。

 

4.子どもの認知や相続人の廃除ができる

子どもの認知や相続人の廃除は遺言執行者にしかできません。

選任されていない場合、相続人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申請する必要があります。

あらかじめ遺言執行者を指定しておけば、死後に速やかに手続きできますし、相続人にも余計な手間をかけさせません。

子どもの認知や相続人の廃除、取り消しをする場合、必ず遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者の業務の流れ

遺言執行者の業務内容や流れは以下のとおりです。

就任の承諾

遺言執行者に指定されても、拒否は可能です。

まずは「承諾」するところから業務が始まります。

就任通知

遺言執行者に就任したら、相続人全員へ就任通知を送り、遺言書の写しも送付します。

相続人調査や財産調査

戸籍を収集して相続人調査を行い、財産内容も調査します。

財産目録の交付

財産調査が完了したら財産目録を作成し、相続人へ交付しなければなりません。

遺言執行

不動産の名義変更、預貯金の払い戻しと相続人や受遺者への交付、寄付や認知届け、廃除や取消の申立など、遺言によって指定された事項を実現していきます。

完了報告

すべての遺言執行が終わったら、相続人へ完了報告をして任務を終えます。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は遺言書で指定

遺言執行者を選任する方法は以下の3種類です。

 

1.遺言書で指定

まずは遺言書で指定する方法があります。

遺言執行者になれるのは、未成年者や破産者以外の人です。相続人から選任してもかまいませんし、司法書士などの専門家から選任するケースもよくあります。

 

2.遺言書で「遺言執行者を指定すべき人」を指定

遺言時には遺言執行者を決めにくい場合「将来相続が開始したときに遺言執行者を指定すべき人」を決めておく方法です。

遺言者が若く死亡時期が遠い将来で、現時点においては死亡時の状況が定かでない場合などに利用するとよいでしょう。

 

3.家庭裁判所で選任

遺言で遺言執行者や指定すべき人が決められていない場合や、指定された遺言執行者が就任を拒否した場合、遺言執行者が解任、辞任してしまった場合などには、相続人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てなければなりません。

誰を遺言執行者とすべきか?

遺言執行者を選任するとき「誰を遺言執行者にすればいいの?」と迷ってしまう方が少なくありません。

相続人を指定することもできますが、そうすると他の相続人が反感を持ってトラブルになってしまう可能性が高くなります。特に相続人間が疎遠や仲の悪い場合にはおすすめではありません。

 

また遺言執行者は適切に業務執行しなければならないので、指定された相続人に負担をかけてしまいます。

 

遺言執行者を選任するなら、司法書士などの専門家を選任するのがよいでしょう。

司法書士を遺言執行者に選任するメリット

1.不動産登記をスムーズに進められる

司法書士は不動産登記の専門家なので、遺産の中に不動産が含まれているときに強みを発揮します。スムーズに登記手続きができるのは大きなメリットです。

 

2.相続人に負担がかからない

司法書士を遺言執行者に指定しておけば、相続人には負担がかかりません。専門家が粛々と遺言執行を進められるメリットがあります。

 

3.トラブルを防止しやすい

第三者である司法書士が遺言執行者に指定されていると、相続人同士で不公平感を持ちにくく、余計なトラブルも防止しやすくなります。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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