相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
遺産相続には期限のある手続きがたくさんあります。期限を過ぎると借金を相続しなければならなくなったり延滞税が発生したりして、大きな不利益を受ける可能性が高まります。くれぐれも遅れないように注意しましょう。
今回は期限のある遺産相続手続きやペナルティ・リスク、遅れないための対処方法について解説します。相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
相続放棄や限定承認は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。
相続放棄とは、相続人が資産や負債を含めて一切の遺産相続をしないと申述する手続きです。相続放棄した人は一切の遺産を相続せずに済むので、被相続人の借金を払いたくない人がよく利用します。
限定承認とは、資産と負債を清算してプラスがあれば相続しますがマイナスになったら相続しないと申述する手続きです。相続放棄との違いは「プラスになったらプラス分を相続できる」ことです。ただし相続人全員で申述しなければならないなどの制限はあります。
「自分のための相続があったことを知ってから3か月」というのは基本的に「相続が開始して自分が相続人になったことを知ってから3か月」を意味します。
これを「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎると借金も含めてすべて相続せざるを得なくなるので、早めに家庭裁判所で相続放棄または限定承認の申述をしましょう。
遺言や生前贈与によって相続人の遺産取得分が減額されてしまった場合、一定範囲の相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求とは、遺言や一定の贈与によって侵害された遺留分を取り戻すための手続きです。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限度の遺産取得割合をいいます。
子どもや親などの親しい相続人は「自分が相続人となって遺産を取得できるだろう」と期待しているものです。それにもかかわらず遺言や贈与によって遺産を取得できなくなると、相続人の期待が裏切られてしまいます。そこで最低限の遺産取得分である「遺留分」が保障されるのです。
遺留分については「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければなりません。たとえば被相続人が亡くなった後で不公平な遺言書の存在を知ったら、その時点から1年が期限となります。
また被相続人の死亡や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年が経過したらやはり時効が成立し、遺留分侵害額請求できなくなってしまいます。
相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例といった、各種の控除や軽減特例がもうけられています。
配偶者控除とは、配偶者が相続するときに法定相続分または1億6千万円までの相続分が無税となる控除制度です。小規模宅地の特例とは、一定面積までの宅地について、条件を満たすと評価額を5割または8割、相続税評価額を減額してもらえる特例です。
これらの控除や特例を適用するには、基本的に「相続税の申告期限まで」に遺産分割協議を成立させて相続税の申告や納税をしなければなりません。
ただどうしても10か月以内に遺産分割協議が成立しない場合もあるでしょう。その場合でも特例や控除を適用したいなら、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税を申告しましょう。その場合、申告期限後3年以内に遺産分割を終えたら「更正請求」を行い、納め過ぎた相続税を還付してもらえます。
遺産相続の手続きに遅れると、借金を相続しなければならなくなったり相続税や所得税についての延滞税が発生したりして、大きな不利益を受けてしまいます。
遅れないようにするには、早めに専門家へ相談しましょう。
相続には遺産分割協議書が必要な手続きも多いので、早めに遺産分割協議を成立させることも大切です。
弊社では、FPや行政書士資格も持つ司法書士が相続対策に積極的に取り組んでいます。
遺産分割協議書の作成、相続放棄の支援、相続登記など、遺産相続関係のサポートはお任せください。
遺産相続の期限が心配な方は、お早めにご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。