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「遺産分割協議書の書き方を知りたい」
遺産相続すると、こういったお悩みを抱える方が多数おられます。
遺産分割協議ができたら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
正しい書き方を守らないと無効になってしまったり、相続登記などの手続きを受け付けてもらえなかったりするリスクが発生します。
今回は遺産分割協議書の書き方や作成手順を相続の専門家である司法書士・行政書士が解説しますので、これから遺産分割協議書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。
遺産分割協議書
本 籍 東京都○○区○丁目○番地
最後の住所 東京都○○区○丁目○番○号
被相続人 司法 太郎(2022年○月○日死亡)
上記の者の相続人は全員、被相続人の遺産分割について協議を行った結果、次の通り同意した。
1.相続人司法花子(妻)は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 230.00㎡
【建物】
所 在 ○市○町○丁目
家屋番号 ○番○
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床 面 積 1階 100.00㎡
2階 80.00㎡
2.相続人司法一郎(長男)は次の遺産を取得する。
【現金】 金10,000,000円
【預貯金】 ○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
3.相続人司法次郎(次男)は次の遺産を取得する。
【株式】 〇〇証券〇〇支店の被相続人口座の株式
○〇株式会社 普通株式〇〇〇〇株
〇〇株式会社 普通株式〇〇〇株
その他、預託している被相続人名義の全財産
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人司法花子がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえ、1通ずつ所持する。
2022年○月○日
【相続人司法花子の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人司法一郎の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人司法三郎の署名押印】
住所
氏名 実印
不動産の場合、登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部にかかれている内容をそのまま引き写しましょう。
登記事項証明書は、不動産の所在地を管轄する法務局で取得できます。
土地の記載例
登記事項証明書表題部の「所在、地番、地目、地積」をそのまま書き写します。
住所表示とは異なるので、間違えないように注意しましょう。
【記載例】
所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番 〇〇〇番
地目 宅地
地積 250.00㎡
建物の記載例
登記事項証明書の「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」を正しく記載しましょう。土地と同じく住所表示とは異なります。
【記載例】
所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 〇〇〇番地
家屋番号 〇〇〇番〇
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階100.00㎡
換価分割とは、遺産を売却して現金で分配する方法です。以下のように記載しましょう。
【記載例】不動産を相続人全員で協力して売却するパターン
次の不動産は売却換価し、売却代金から諸費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税その他売却にかかる費用)を控除した残りの金額を、相続人らが法定相続分に従って分配する
【記載例】不動産を相続人の代表者が売却して分配するパターン
1.次の不動産は相続人○○〇〇が取得する。
土地、建物を表示(登記事項証明書を引き写す)
2.相続人○○○○は前項の不動産を売却換価し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税その他売却にかかる費用)を控除した残りの金額を、他の相続人らと法定相続分に応じて分配する。
遺産分割協議書が複数枚数になる場合「契印」が必要です。相続人が全員実印でページとページの間に押印しましょう。
遺産分割協議書は複数部数作成するので、重ね合わせて「割印」もしておくとよいでしょう。これにより、同じ書類であることを証明できます。
遺産分割協議書の書き方に自信を持てない場合、専門家へ任せると安心です。
当事務所では司法書士、行政書士が遺産分割協議書の作成に対応しますので、お気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。