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遺産分割協議証明書とは?記載内容や作成上の注意点を紹介

遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)は、遺産分割協議の内容を明文化し、誰が何を相続するのかを証明するための文書です。

 

相続した株式や不動産、自動車の名義変更や、預金の解約払い戻し、相続税の申告手続きの際に遺産分割協議書ではなく、「遺産分割証明書を使う」という方法もあります。

 

遺産分割証明書と混同しやすいのが、遺産分割協議書です。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の違いを知り、正しく作成しましょう。

 

本記事では、遺産分割証明書に記載すべき内容や作成するときの注意点をわかりやすく解説します。

遺産分割協議証明書

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割協議証明書は、遺産分割証明書とも呼ばれ、相続人が集まって遺産分割協議を行った後に作成する文書です。

 

相続内容を記入し、相続人が記名押印を行うことで、遺産分割協議の内容を第三者に証明する役割があります。

 

遺産分割協議書に代えて遺産分割協議証明書が利用できる手続きは以下の場合です。

  • 相続した不動産の名義変更

  • 自動車・船舶の名義変更

  • 預金の名義変更

  • 預金の解約払い戻し

  • 株式の名義変更

  • 相続税の申告手続き

 

法務局での名義変更(移転登記)や、金融機関での相続預金の払い戻し、税務署での申告手続きなど、さまざまな場面で遺産分割協議証明書が活用できます。

(ただし、手続の際には全員分の原本や写しの退出を求められます。)

 

もちろん、遺産分割協議証明書を作成する時間がない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

遺産分割協議書との違い

遺産分割証明書と間違えられやすいのが、遺産分割協議書です。

 

遺産分割証明書も遺産分割協議書も、「遺産分割協議の内容を第三者に証明する」という役割は変わりません。

 

遺産分割証明書と遺産分割協議書の違いは、記名押印の手間です。

種類 記名押印
遺産分割協議証明書 同じ内容の書類を相続人毎に作成し、それぞれの相続人の記名押印が必要
遺産分割協議書 相続人全員の記名押印が必要

遺産分割協議書は、遺産分割協議に参加した相続人全員が記名押印を行った文書です。原本1部を作成し、相続人一人ひとりが写しを保管します。

 

一方、遺産分割証明書は相続人の人数分の原本を作成し、各々が記名押印を行います。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の効力は変わらないため、作成しやすいほうを選びましょう。

遺産分割証明書を作成すべきケース

遺産分割証明書を作成すべきケースは2つあります。

  • 相続人が遠方に住んでいる場合

  • 相続人の人数が多い場合

 

相続人が遠方に住んでいる場合や、相続人の人数が多い場合、遺産分割協議書を作成すると手間がかかります。書類に不備が見つかった場合、再度全員の記名押印が必要になるためです。

遺産分割証明書に記載すべき内容

遺産分割証明書に記載すべき内容は、大きく5つあります。

  • 表題(タイトル)

  • 遺産分割協議が成立した旨の文言

  • 相続する財産

  • 作成年月日

  • 相続人の情報と記名押印

 

遺産分割証明書に決まった様式はありませんが、少なくとも相続する財産と相続人の記名押印の2点がなければ、遺産分割協議の内容を第三者に証明できません。

 

ここでは、遺産分割証明書の書き方をわかりやすく説明します。

表題(タイトル)

表題は「遺産分割証明書」または「遺産分割協議証明書」にしましょう。

 

表題を「遺産分割協議書」にすると、相続人全員の記名押印が必要になるため、下記間違えないように注意してください。

遺産分割協議が成立した旨の文言

遺産分割証明書の冒頭では、まず遺産分割協議が成立した旨の文言を記載します。

 

例)被相続人◯◯(令和◯年◯月◯日死亡)の遺産について、相続人◯◯、◯◯、◯◯が協議を行った結果、遺産分割協議が成立したことを証明する。

 

被相続人の氏名と死亡日、相続人全員の氏名、「遺産分割協議が成立した」という文言の3点があれば問題ありません。

相続する財産

次に遺産分割協議の内容として、各相続人が取得した財産を記載していきます。

 

例)相続財産中、東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番の不動産(地積◯◯平米)は、相続人◯◯の所有とする。

 

遺産分割協議証明書の場合、相続人個人が取得する財産のみを記載しても問題ありません。

ただし、相続人全員分の相続財産を列挙した書式のほうが、誰が何を相続したのかがわかりやすくなります。

作成年月日

遺産分割証明書の下部に作成年月日を記載します。

作成年月日は、相続人が記名押印を行った日付で構いません。

遺産分割証明書の場合、相続人が個別に記名押印を行うため、作成年月日は相続人によってバラバラになります。

相続人の情報と記名押印

最後に相続人の氏名と住所を記載し、記名押印を行いましょう。

例)相続人:東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番 ◯◯(氏名)

相続人の氏名は、本人の自署(署名)である必要があります。記名押印以外の部分は、パソコンの文書作成ソフトなどを使用してプリントアウトしても問題ありません。

遺産分割協議証明書を作成するときの注意点

遺産分割協議証明書を作成するときの注意点は3つあります。

  • 一番遅い日付が協議成立日になる

  • 捨印を押しておくと訂正の手間を省ける

  • 記名押印は実印を使用する

一番遅い日付が協議成立日になる

前述のとおり、遺産分割証明書の作成年月日は、相続人によって異なる場合があります。

 

原則として、遺産分割協議証明書は「最後に記名押印が行われた日付」を協議成立日」として採用することになります。

 

作成年月日を揃えたい場合は、個別に記名押印を行う遺産分割証明書ではなく、全員が記名押印を行う遺産分割協議書を作成しましょう。

捨印を押しておくと訂正の手間を省ける

遺産分割証明書には、実印を使って捨印を押しておきましょう。

捨印とは、訂正印の役割を果たす押印のことです。前もって捨印を押しておくと、遺産分割証明書に誤字脱字などがあった場合に、本人に代わって代表相続人が訂正することができます。

 

遺産分割証明書を再度作成したり、郵送し直したりする手間を省けるため、遠方から遺産分割協議に参加する人や仕事で忙しい人におすすめです。

記名押印は実印を使用する

遺産分割証明書の記名押印は、実印で行う必要があります。

 

また、実印であることを証明するため、印鑑証明書の提出も必要です。

印鑑証明書は、相続手続きが始まってから(故人が亡くなってから)取得したものである必要があります。

 

また、提出先によっては印鑑証明書を取得してから6カ月以上経過している場合も、再度取得しなければなりません。

【まとめ】遺産分割協議証明書に記載すべき内容を知り、スムーズに相続手続きを進めよう

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議の内容を第三者に証明するための文書です。遺産分割協議書と違って、相続人が個別に記名押印を行い、それぞれが原本を保管します。

 

遺産分割協議証明書に決まった様式はありませんが、表題(タイトル)、遺産分割協議が成立した旨の文言、相続する財産、作成年月日、相続人の情報と記名押印の5点は記載しましょう。

 

スムーズに相続手続きを進めるため、遺産分割協議証明書に記載すべき内容や作成時の注意点を知っておくことが大切です。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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