相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

相続遺言サポートつなぐ

(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階

お気軽にお問合せください

0120-971-259
営業時間
平日10:00〜20:00
土日10:00〜17:00
祝日休み

不動産相続で必要な手続きと手順をパターンごとに解説!

不動産を相続する際には、さまざまな手続きに対応しなければなりません。

期限のある手続きもあり、きちんと行わないと不利益が及ぶリスクが発生します。相続人になったら早めに不動産の相続手続きを開始しましょう。

 

今回はパターンごとに土地や建物を相続する手順を解説します。

不動産相続の必要な手続き

不動産相続の手続きの手順一覧

不動産を相続したら、以下の手順で対応を進めましょう。

まずは、遺言書の存在を確認する

相続が開始したら、まずは遺言書がないかどうか確認すべきです。

遺言書で不動産の相続方法が指定されていたり遺贈されたりしていたら、指定された方法で不動産を相続しなければなりません。

 

一方、遺言書がなかったら相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、不動産の相続方法を決める必要があります。

 

遺言書を確認する方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅や貸金庫で被相続人が自分で保管しているケースが多数です。心当たりを探してみましょう。

 

自筆証書遺言は法務局に預けられている可能性もあるので、問い合わせをしてみてください。

公正証書遺言の場合には公証役場で検索して確認しましょう。

遺言書がある場合

STEP1 遺言書の検認

STEP2 相続登記

STEP3 相続税の申告納税

 

遺言書がない場合

STEP1 相続人調査、相続財産調査

STEP2 遺産分割協議

STEP3 遺産分割協議書の作成

STEP4 相続登記

STEP5 相続税の申告納税

 

以下で詳細をご紹介します。

遺言書が「ある場合」と「ない場合」に分けて手続きの手順の続きをみていきます。

遺言書がある場合

遺言書によって不動産の相続方法や遺贈が指定されていたら、基本的にその内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書の検認

発見した遺言書が自筆証書遺言(法務局に預けられていなかったケース)や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。

 

検認しなければ遺言書で不動産の相続登記もできないので、早めに申し立てをしましょう。

法務局に預けられていた自筆証書遺言や公正証書遺言の場合には検認は不要です。

相続登記

次に遺言書を使って「相続登記」を申請します。

 

相続登記とは、不動産の名義人を被相続人から相続人や受遺者へと変更する手続きです。

不動産を管轄する法務局へ登記申請書と必要書類を提出し、名義変更を行いましょう。

相続税の申告納税

遺言によって不動産を取得すると、相続税がかかる可能性があります。

ただし相続税には基礎控除があり、課税対象となるのは遺産全体の価額が基礎控除を超える場合です。

  • 相続税の基礎控除…3,000万円+法定相続人数×600万円

 

遺産に不動産が含まれている場合に相続税を計算するには、不動産を評価しなければなりません。土地については相続税路線価、建物については固定資産税評価額を用いて評価を出しましょう。

 

相続税の申告納税期限は「相続を知ってから10か月以内」です。その期限を超えると延滞税が発生する可能性もあるので、早めに対応しなければなりません。

遺言書がない場合

次に遺言書がない場合の不動産相続の手順を示します。

相続人調査、相続財産調査

遺言書がない場合、相続人が自分たちで遺産分割協議を行って不動産の相続方法を決めなければなりません。前提として相続人調査と相続財産調査を行う必要があります。

 

相続人調査とは、誰が相続人になるのか確定する手続きです。

基本的には被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めて確認しますが、相続人の状況によってはそれ以外の書類が必要となる可能性もあります。

 

また相続財産も調査しなければなりません。

遺産に不動産が含まれているなら、不動産登記簿(全部事項証明書)を取得して、どういった不動産なのか確認しましょう。

遺産分割協議に向けて不動産の「時価」も確認しておくべきです。必要に応じて不動産会社へ査定を依頼しましょう。

遺産分割協議

相続人と相続財産を確定できたら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するかを話し合って決める手続きをいいます。

遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならず、1人でも欠けると無効になるので注意しましょう。連絡が取れない相続人がいても外してはなりません。

必ずすべての相続人と協議しましょう。

 

なお不動産の遺産分割方法は、主に以下の3種類です。

  • 現物分割

特定の相続人が不動産を取得する方法です。他の相続人は他の不動産や預貯金などを取得したり、ときには何も受け取らなかったりします。土地であれば分筆して分けることも可能です。

  • 換価分割

不動産を売却して現金を相続人同士で分配する方法です。

  • 代償分割

特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人へ代償金を払って清算する方法です。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって決まった遺産分割方法を明らかにする書類です。

不動産の相続登記にも必要なので、適正な方法で作成しなければなりません。

 

また不動産の登記を予定しているなら、遺産分割協議書には相続人全員が「実印」で押印し、印鑑登録証明書をつけておきましょう

登記申請の際、実印と相続人全員の印鑑登録証明書が必要となるためです。

 

遺産分割協議ができない場合

相続人同士で話し合っても遺産分割方法について合意できなかったら、遺産分割協議は決裂します。その場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てなければなりません。

調停でも話し合いがまとまらなければ、手続きは審判に移行し、裁判官が遺産分割の方法を指定します。

ただし審判では当事者の希望とおりになるとは限らず、不動産が競売にかかってしまう可能性もあります。

 

不動産を相続する際には、できる限り話し合いで遺産分割方法を決める方がよいでしょう。

相続登記

遺産分割協議書ができあがったら、法務局で相続登記をしましょう。

遺産分割協議書やその他の必要書類を集めて登記申請書を作成し、管轄の法務局へ申請すれば相続登記を受け付けてもらえます。

 

以下のような書類が必要となるので、準備しましょう。

  • 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書

 

登記申請書は法務局のサイトからダウンロードするなどして自分で作成する必要があります。

 

ただ自分で相続登記をすると大変な手間がかかり、慣れない作業に手間取ってしまうでしょう。不備が生じやすく、スムーズに進めるのも困難です。司法書士に依頼すると手間もかからず間違いも起こりにくいので、負担になる方は司法書士へ依頼しましょう。

相続税の申告納税

遺産分割によって不動産を相続した場合にも、相続税の申告と納付が必要です。遺産の評価額が相続税の基礎控除を超えるかどうかを確認し、超えていたら早めに相続税申告の準備を開始しましょう。

不動産の評価を行い、相続税を計算して10か月以内に申告と納付をしなければなりません。申告や納付は持参でも郵送でもできます。

 

ただ不動産が遺産に含まれている場合、自分で相続税申告すると間違いが起こりやすい問題があります。払いすぎてしまう方もおられるので、自信がなければ税理士へ依頼しましょう。

弊社では、遺産相続に力を入れて取り組んでいます。

相続登記はもちろんのこと、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議作成を含めてまるごと不動産の相続手続きをサポートします。

相続税に詳しい税理士もご紹介できるので、税金が心配な方も安心してご相談いただけるでしょう。

不動産を相続された方は、お気軽にお問い合わせください。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

相続の手続き|遺言書作成のご相談は

司法書士黒川

司法書士法人黒川事務所
行政書士黒川事務所
合同会社つなぐ

お電話でのお問合せはこちら

0120-971-259

受付時間

平日10:00〜20:00 土日10:00~17:00

祝日休み

ご相談内容と曜日によっては担当者がお休みを頂いている場合がございます。