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2020年7月10日、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。
自分で作成した自筆証書遺言であっても法務局で預かってもらえるので安心ですし、死後に相続人へ通知するサービスも利用できます。従来の保管方式よりも、自筆証書遺言の内容が実現されやすくなるでしょう。
ただし遺言書保管制度については世間一般で勘違いされている事項もあり、利用の際には注意が必要です。
今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について、メリットやデメリット、費用や利用の手順を解説します。
自筆証書遺言書保管制度(遺言書保管制度)とは、自筆証書遺言を管轄の法務局(遺言書保管所)に預かってもらえる制度です。
従前、自筆証書遺言を作成したら、遺言者が自分で保管するか弁護士、司法書士などの信頼できる第三者へ預けるしかありませんでした。
ただ自分で保管すると紛失のリスクがつきまといますし、発見した人による破棄や隠匿のリスクもあります。せっかく作成した遺言書が発見されないケースも少なくありません。
【自筆証書遺言書保管制度によって解消される問題】
・紛失してしまう
・改ざんの恐れ
・発見されない
こういった問題を解消するために、法改正によって新しく自筆証書遺言の保管制度が作られました。遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で管理されるので紛失や偽造、変造などのリスクは発生しません。
死後に相続人へ通知してもらえるサービスもあるので遺言書を発見されないリスクも大きく低減できます。
自筆証書遺言保管制度には以下のようなメリットがあります。
2-1.保管の手間やリスクがなくなる
遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局で長期に渡って保管されます。
原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは遺言者の死亡後150年間も保管されるので、紛失のリスクはないといえるでしょう。自分で管理する手間も省けます。
また遺言書を発見した人や同居人に隠されたり書き換えられたりする危険もありません。
2-2.発見してもらいやすくなる
遺言書保管制度では「死亡時通知」の制度を利用できます。
死亡時通知とは、遺言者が死亡したときに相続人などの任意の1人へ「遺言書が法務局に保管されていること」を通知してもらえる制度です。
法務局は戸籍担当部局と連動しているので、遺言者の死亡が戸籍に反映されると自動的に通知が送られる仕組みになっています。
これにより、遺言書が発見されないリスクを防いで確実に死亡後の希望を実現しやすくなるでしょう。
2-3.検認が不要
自筆証書遺言を法務局に預けなかった場合、相続人は遺言書の「検認」を受けなければなりません。検認されていない遺言書では不動産の相続登記、株式や預金の名義変更、払い戻しなどの各種の手続きができないのです。
遺言書保管制度を用いると、検認は不要となるので相続人の手間も省けます。
遺言書保管制度を利用する場合の手順や費用をみてみましょう。
STEP1 遺言書を作成する
まずは自分で遺言書を作成する必要があります。
法務局では遺言内容についての相談ができません。自分で適切な遺言内容を決めて、法律の定める要式に従った自筆証書遺言を用意しましょう。
また法務局で預かってもらうには、自筆証書遺言の要式だけではなく「法務局の定める様式」にも従う必要があります。
法務局指定の様式
自筆証書遺言について、法的には紙や余白などについての規定はありません。
しかし法務局で預かってもらいたい場合、以下の様式を守る必要があります。
上は5ミリメートル以上、下は10ミリメートル以上、左は20ミリメートル以上、右は5ミリメートル以上あける
STEP2 管轄の法務局へ持参する
次に遺言書を法務局へ持参して保管申請を行います。
管轄の法務局は以下の3種類です。
遺言書を保管してもらうには、予約しなければなりません。
各法務局の専用ページから予約するか、電話で予約を取りましょう。
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
また法務局に遺言書を持参する際には、封入不要です。スキャナで読み取るので、すぐに取り出せる状態にしておきましょう。
必要書類
保管申請書はこちらからダウンロードして作成しましょう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html
費用
保管申請の際、遺言書1通について3,900円かかります。
【保管申請後に遺言者ができること】
遺言書を預けた後、内容を確認したくなったらモニター越し、あるいは原本を閲覧できます。
遺言書に記載した事項の変更申請もできますし、撤回して遺言書を返してもらうことも可能です。
遺言書保管制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
4-1.遺言内容の相談はできない
法務局では遺言内容の相談ができません。
どういった遺言を作成すればよいかわからない場合には、司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
4-2.代理人による申請ができない
遺言書の保管申請ができるのは遺言者のみです。
家族や第三者には任せられません。
遺言者本人が動けない状態になっていると、保管制度を利用できません。
4-3.遺言書が有効とは限らない
法務局に預かってもらう際には、遺言書の要式を満たしているかどうかチェックされます。
ただし法務局のチェックを受けた遺言書が必ず有効とは限りません。
たとえば不動産がきちんと特定されていなくても、法務局で受け付けられてしまうケースがあります。その場合、遺言書があっても死後に不動産の名義変更ができません。
遺言書が有効かどうか不安な場合には、事前に専門家によるチェックを受けておくべきといえるでしょう。
4-4.他の相続人に知られる
遺言者が遺言書を法務局に預けても、相続人や家族への通知は行われません。
ただし、【遺言者が亡くなられた後に】相続人が法務局へ申請して遺言書の写しを受けとったり、原本を閲覧したりすると、他の相続人へ通知されます。
遺言者の亡くなった後に相続人ができること
・遺言書をモニターまたは原本で閲覧する(それ以外の相続人に対し遺言書を保管している旨の通知が法務局から届く)
・遺言書保管事実証明書の交付を請求し、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が保管されているかの確認ができる。
・相続人は遺言書情報証明書の交付を請求し、保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができる(それ以外の相続人に対し遺言書を保管している旨の通知が法務局から届く)。
自筆証書遺言保管制度は公正証書遺言と異なります。
より安全なのは公正証書遺言ですので、以下で理由をお伝えします。
5-1.公正証書遺言は自筆できなくても作成できる
自筆証書遺言の保管制度を用いる場合、遺言者が全文自筆しなければなりません。
パソコンを使っても無効になりますし、第三者へ代筆を頼んでも無効です。自筆できない状態の方は利用できないデメリットがあります。
公正証書遺言なら遺言者が公証人へ遺言内容を伝えれば作成してもらえるので、自筆できない方でも作成可能です。
5-2.公正証書遺言は動けない状態でも作成できる
自筆証書遺言を法務局で預かってもらうには、遺言者本人が管轄の法務局へ出向かなければなりません。体調が悪化していたり寝たきりになっていたりして、法務局へ行けない状態の方は利用できない制度です。
公正証書遺言であれば、自宅や介護施設、入院先などへ公証人に出張してもらえます。
動けない状態の方でも作成できるのは公正証書遺言のメリットといえるでしょう。
5-3.公正証書遺言は無効になる可能性が低い
自筆証書遺言では、不動産の特定が不十分でも受け付けられてしまうなど、無効になってしまうリスクが比較的高くなっています。
公正証書遺言なら公証人が作成するので、こういったミスは発生しません。
より確実に効果を発生させるには公正証書遺言の方が安心といえるでしょう。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。