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遺言書を作成した方がいい人と2つの注意点

「財産もないのに遺言なんて書けない・・・」
「相続になっても、残された家族で話し合えば問題ないだろう。」

と考えている方もいるかもしれません。

 
しかし、実際に相続でトラブルになる方の多くは「財産が多いケースではなく、遺言が無かったケース」です。

 

相続のトラブルの多くは、遺言があれば避けることができます。

遺言で、財産をどのように分配して欲しいかを明記しておけば、相続人間で遺産相続争いを防ぐことができます

遺言はこんな方が検討されています

遺言書を作成した方がいい人
  • 1
    子供がいないので、配偶者にすべての財産を残したい
  • 2
    子供たちの仲が悪いので、あらかじめ財産分けを決めておきたい
  • 3
    家業を継ぐ子に財産を継がせたい
  • 4
    相続人がいないので、慈善団体に寄付したい
  • 5
    内縁の妻に財産を残したい
  • 6
    相続人に認知症・行方不明者などがいて遺産分割協議できない
  • 7
    前妻と後妻に子供がいるなど相続人間が話し合いが困難と予想される

遺言書作成に関するよくある誤解

財産が少なければ遺言を残す必要がない?

実は、相続財産が少額なケース程遺産分割で争いになっているというデータがあります。家庭裁判所の遺産分割事件の1000万円以下の財産の争いは全体の33%、5000万円以下は全体の43.3%、つまり80%近くの争いが5000万円以下で起こっています。

財産の額にかかわらず遺言書を作成することが残された方の争いを予防するという意味では有効です。

 

遺言を残すにはまだ早い?

「その時がきたら遺言を残そう」では遺言を有効に作成することができないケースが多くなります。遺言を残すには遺言能力を有している必要があります。

(遺言能力とは、遺言をするために必要な行為の結果や弁識、判断しうるに足る意思能力といいます)

認知症になってからでは遺言書を残すことはできません。

また、病気や高齢で判断力が鈍っている時に作成した遺言書も「相続人の1人から遺言能力に問題あり」として争いの原因になるケースもあります。

元気なときに遺言を作成することが有効な対策になります。

 

遺言書に記載した財産には手が付けられない?

遺言書に記載すると「財産を減らしてはいけない」と思っている方が少なくありません。しかし、これは誤りです。

遺言書に記載しても自由に処分することが可能です。

(遺言書に抵触する生前の処分は、その部分についてのみ遺言書の効力が撤回されることになり、他の部分は有効になります。不公平が生まれる場合は、再度遺言書を書き直しましょう

遺言書は書き直せる?

遺言書の内容は、いつでも変更したり取り消したりすることが可能です。

内容の変更は、改めて遺言により行いますが、前の遺言書と同じ形式である必要はありません(自筆証書遺言を公正証書遺言で変更など)。

 

遺言内容の一部のみ変更する方式もありますが…

遺言書の効力は日付が新しい方が優先します。したがって、複数出てきた場合は最後の遺言書に反しない部分については前の遺言書の内容が有効になります。

これだとトラブルの原因になることが予想されますので、間違いが無いように「前の遺言書をすべて取り消して」新しい遺言書を作成しなおす方法をおすすめします。

遺言書の書き直し方法

「私は令和○年○月○日に作成した遺言書を全部取り消す」と新しい遺言書に記載する。

なぜ遺言書を残した方がいいのでしょうか?

遺言書は残された家族のトラブルを防ぐ

遺言書は、自分が死んだ後の財産をどのように分配するかを予め決める手続きですが、相続人間の分配に関するトラブルを防ぐことで残された家族に迷惑をかけないようにする準備でもあります。


相続が発生した場合(自分が死んだ場合)は、残された財産(遺産)を相続人間で分配することになります。
 
法律では、法定相続分というのが定められており、それに従って相続するということもありますが、多くの場合は相続人全員で遺産分割協議という話し合いで分配するということがなされています。

例えば、被相続人Aさん(亡くなった人)
相続人、妻Bさん 長男Cさん 二男Dさん
相続財産 自宅マンション1部屋 預金1000万円
 
法定相続だと・・・
自宅マンションをB2分の1、C4分の1、D4分の1の共有に
預金をB500万円、CとDは250万円となるが・・・
 
相続人間で遺産分割協議をすれば・・・
自宅マンションは妻Bが相続 預金は3等分ということも
自宅マンションも預金も全て妻Bが相続するという遺産分割協議をすることもできる。
 
しかし、親兄弟といえども相続人間の話し合いがまとまらない場合も考えられます。

このような場合に事前に遺言で、相続分の指定や、遺産の分割方法を指定しておくとトラブル回避につながりますので、詳しくは専門家にお問合せください。

遺言書作成の際に注意することは?

遺留分も考慮する

遺言書作成時には遺留分も考慮する

遺言で、遺産分けを考えるときには、遺留分も考慮しましょう。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。

 

たとえば、相続人が配偶者と子供2人(長男・次男)の場合

長男に財産を残したくなくて、配偶者と次男に相続させる遺言を残したとしても、長男の法定相続分4分の1の2分の1(8分の1)が遺留分になり、後日長男から他の相続人に遺留分の請求(遺留分侵害額請求)がされる可能性があります。

 

もちろん、遺留分を侵害する内容の遺言も作成することは可能です。

後日、遺留分を侵害された相続人から金銭の請求があった場合に備えて、相続人が金銭で対応できる方法も検討しておきましょう。

遺言執行者を決めておく

遺言書作成時には遺言執行者を決めておく

遺言執行者は、遺言の内容を実現するのに必要な手続きを行う人です。

相続人同士の仲が悪かったり、相続人が遠方に住んでいたりする場合は、遺言で遺言執行者を指定しておくと、相続人の代わりに遺言執行者が遺言の内容に沿って手続きをしてくれるので、スムーズに遺産の承継が行われます。

特に、第3者へ遺贈する場合には遺言で遺言執行者を定めましょう。

受遺者(財産を貰う人)や遺言作成を依頼した専門家などが候補として考えられます。

作成するなら自筆証書遺言か公正証書遺言

自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する遺言書

自筆証書遺言の特徴!

  • 作成や書き直しが比較的容易。
  • 費用がかからない。
  • 作成方法に不備があると後で無効になることがある。
  • 開封に当たっては検認という家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きが必要。 

公正証書遺言は公証役場で作成してもらう遺言書

公正証書遺言の特徴!

  • 公証人が作成保管してくれるので検認手続は不要。
  • 公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。
  • 公証役場に行く手間や費用がかかる。
  • 証人2人が必要。​

 

※ (公正証書遺言の証人になれない人は?)

未成年者、推定相続人とその配偶者・直系血族、受遺者とその配偶者、直系血族は証人になれません。

公正証書遺言には公正証書遺言検索サービスがあります。

公正証書遺言検索サービスは、遺言者の生前は「遺言者のみ」遺言者の死後は、相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係人が利用できます。

 

相続人が専門家に相続手続きの相談をした場合には、遺言書の有無を聞かれますので(相続人に遺言の存在を伝えていなかった場合でも)遺言書が発見される可能性は高くなります。

公正証書遺言作成コンサルティング|当事務所の費用

報酬

含まれるサポート

・戸籍謄本等の取得

・財産目録作成

・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書取得

・遺言書作成に関するアドバイス

・公証人との打ち合わせ

・証人2人

110,000円(税込)~
実費

・公証役場に支払う費用

・戸籍謄本など証明書の取得にかかる実費

 

※初回ご相談後にお見積もりをいたします。そのうえでご検討いただけますのでご安心ください。

公正証書遺言作成コンサルティングの流れ

当事務所では、安全な公正証書遺言の作成をお勧めしております。

遺言作成に関する初回面談(無料相談)

お見積もりのご案内

お申込み

戸籍の取得や財産目録の作成

お客様と法律上や税務上のリスクを考慮しながら遺言案を検討

公証役場と打合せ

最終的な遺言案を確認

公証役場へ同行

遺言書に関する記事の紹介

遺言書の書き方

公正証書遺言

遺言執行者

遺言書の検認

遺言書の効力

遺言書保管制度

公正証書遺言の必要書類

遺言書と遺留分の関係

妻に全財産を渡す遺言書

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