相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日10:00〜20:00 土日10:00〜17:00 祝日休み |
---|
死後に遺言書が発見されたら、相続人や遺言書の保管者は「検認」を申し立てなければなりません。検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると「過料」というペナルティが課される可能性もあります。
今回は遺言書の検認とは何か、申立方法や費用、流れ、検認を受ける際の注意点をお伝えします。
自宅や貸金庫などで自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した方は、参考にしてみてください。
すべての遺言書で検認が必要なわけではありません。
検認を要するのは以下の遺言書です。
2-1.法務局に預けられていない自筆証書遺言
故人が自筆で作成した自筆証書遺言が法務局に預けられていなかった場合、検認が必要です。
こういった状況であれば検認が必要と考えましょう。
2-2.秘密証書遺言
秘密証書遺言の場合、必ず検認が必要です。
2-3.検認を受けなくても良い遺言書
以下のような遺言書は検認を受ける必要がありません。
・公正証書遺言…公正証書遺言が遺された場合、検認は不要です。
・法務局に預けられていた自筆証書遺言…自筆証書遺言であっても法務局に預けられて保管されていた場合には、検認を受ける必要はありません。
検認が必要であるにもかかわらず検認を受けなかったらどういったリスクが発生するのか、みてみましょう。
3-1.過料の制裁
まずは先述した「過料」の制裁があります。
検認を受けずに遺言書を開封すると「5万円以下」の「過料」というお金を払わねばならない可能性があります。
3-2.相続手続きができない
2つ目に、検認を受けないと不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの相続手続きができません。
各機関は検認済みの遺言書しか受け付けないので、検認しない限り、遺産がいつまでも被相続人の名義のままになってしまいます。
3-3.相続トラブルにつながることも
遺言書を発見したにもかかわらずいつまでも検認を申し立てずに内容を開示しなかったら、他の相続人から「何か隠しているのではないか?」「都合の悪いことがあるのではないか?」と疑われるリスクが発生するでしょう。
遺言書の検認を申し立てる方法や流れ、費用をお伝えします。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
代襲相続人がいる場合、親や祖父母、兄弟姉妹などが相続する場合には上記以外にも戸籍謄本類が必要となります。
遺言書1通について収入印紙800円が必要です。
連絡用の郵便切手を添えて提出しましょう。
郵便切手の内訳や金額は家庭裁判所によって異なるので、事前に確認しておく必要があります。
申立てをする人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した人 |
---|---|
申立てる裁判所 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
費用 | 遺言書1通につき800円(収入印紙) 郵便切手(裁判所に確認) |
必要書類 | 申立書 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本全部 相続人全員の戸籍謄本 |
検認を申し立てた後は、以下のよう流れで手続きが進みます。
一般的に、遺言書が無効になる原因としてよくあるのは以下のような事情です。
7-1.全文自筆していない
自筆証書遺言で、遺言者が全文自筆していないと遺言書は無効になります。
タイトル、内容、日付、署名押印まですべて自筆しなければならず、パソコンも使ってはいけません。
ただし遺産目録についてはパソコンを使ったり資料を添付したりする方法も使えます。
7-2.署名押印されていない
遺言書を作成しても、署名押印を忘れてしまう方が少なくありません。その場合、遺言書は無効です。
7-3.書き間違い
書き間違いがある場合、法律の定める方法で加除訂正をしなければなりません。
自己判断で修正液などを使って訂正すると無効になってしまいます。
7-4.偽造、変造
第三者が偽造したり書き換えたりした遺言書は無効です。
7-5.認知症が進行してから作成された
もしも遺言書が無効と考えられる場合、どのように争えばよいのでしょうか?
8-1.遺言無効確認調停
まずは家庭裁判所で「遺言無効確認調停」を申し立てましょう。
「遺言が有効」と主張する相手方と話し合い、相手が「無効である」と納得すれば裁判所で「遺言書の無効」が確認されます。
なお相手方が激しく争っていて話し合いが難しい状況であっても、いきなり訴訟はできません。遺言無効確認の手続きには「調停前置主義」が適用されるからです。
まずは家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員の仲介の元で話し合いましょう。
8-2.遺言無効確認訴訟
相手が「遺言書が無効である」と認めない場合、調停は不成立になってしまいます。
その場合、遺言無効確認訴訟を提起しましょう。訴訟では、証拠にもとづいて裁判所が遺言書の有効性を判断します。
なお遺言無効確認訴訟の申し立て先は家庭裁判所ではなく、地方裁判所(または簡易裁判所)です。間違えないように注意しましょう。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。