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相続放棄できないケースや相続放棄するならやってはいけないこと

相続放棄は決められた手続きを家庭裁判所でおこえば認められますが、下記のケースで相続放棄ができないケース(できなくなるケース)があります。

 

1.3か月を経過してしまった場合(熟慮期間を経過して)

2.財産を処分してしまい相続したことになった場合(単純承認)

 

この記事では、相続放棄できないケースと相続放棄をするならしてはいけないことを紹介します。

相続放棄できない場合

相続放棄をする際に、最低限知っておきたいこと

  • 1
    1. 相続放棄をすると預貯金や不動産など、プラスの財産を相続することができなくなる
  • 2
    1. 相続放棄をするなら相続財産を処分してはいけない
  • 3
    1. 次の順位の相続人に相続がまわっていく(新たな相続人がでてくる)
  • 4
    1. 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要がある
  • 5
    1. 相続放棄の撤回はできない

相続放棄ができなくなる代表例

1.3か月の熟慮期間を経過した場合

相続放棄は、相続人が自己のために相続が始まったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。この期間を経過すると相続放棄ができなくなります。

 

たとえば、相続財産(債務)があることを知っていたが、相続放棄の手続きを放置していたら3か月経過した場合など。

ただし、例外もあります。

2.遺産を処分した場合

遺産を処分した場合(債務の返済も含む)や隠した場合も単純承認(相続するという承認)したことになり相続放棄ができなくなります。

 

【単純承認とみなされる行為】

・不動産の処分(登記を変更した)

・動産を譲渡した

・家屋の取り壊した

・預貯金の解約した

・遺産分割協議をした

・債務の返済をした

相続放棄するならしてはいけないこと

遺産を処分してはいけない

相続放棄をする前に遺産を処分すると「単純承認」といって相続放棄をすることができなくなります。

 

代表例は、遺産分割協議書などに判を押してしまうことです。

それによって自分が不動産を相続しなかったとしても相続放棄はできなくなります。

 

また、亡くなった方の預金に手を付けるのも辞めましょう。

入院費などの請求されている場合は、相続放棄をするなら支払う必要はありませんが(保証人の場合は別)、もし支払うのであれば、亡くなった方の預金ではなく「自分の預金から」支払いましょう。

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