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公正証書遺言のメリット・デメリット、費用や自筆証書遺言との違いを一覧表で解説!

「遺言書は公正証書遺言にした方が良いのでしょうか?」というご質問を受けるケースがよくあります。

 

遺言書を作成する際には、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするか迷われる方が多いのです。

 

死後に確実に希望を実現するには「公正証書遺言」を選びましょう。

 

今回は公正証書遺言とはどのようなものでどういったメリットがあるのか、作成方法や自筆証書遺言との違いについて解説します。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人に公文書として作成してもらう遺言書です。

 

遺言者が自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公証人が作成に関与するので無効になるリスクがかなり低くなっています。

原本は公証役場で保管されるので、ご本人が自宅などで保管する必要もありません。

遺言者の死後には相続人が公正証書遺言を検索するサービスも利用できます。

 

 

遺言者の死後、確実に希望を実現するために、公正証書遺言は非常に有効です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言を作成すると、以下のようなメリットがあります。

1.無効になりにくい

遺言者が自分で自筆証書遺言を作成すると、どうしても要式の不備で無効になるリスクが高くなります。

公証人が職務として作成する公正証書遺言であれば、要式不備で無効になる可能性はほとんどありません。

自筆証書遺言の書き方についてはこちら

 

2.紛失のリスクがない

自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で保管していると、どうしてもなくしてしまう可能性が高くなってしまいます。

 

公正証書遺言であれば、原本が公証役場で保管されるので紛失の恐れはありません。

遺言書の謄本や正本をなくしても、申請すれば謄本(写し)を発行してもらえます。

 

3.書き換えや偽造のリスクがない

自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で保管していると、発見した相続人や関係者が隠してしまったり書き換えたりする可能性があります。第三者が勝手に偽造するケースも考えられるでしょう。

 

公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるので、誰かが勝手に隠したり書き換えたりはできません。

公証役場で本人確認して作成されるので、偽造の可能性もほとんどありません。

 

4.文字を書けない状態でも作成できる

自筆証書遺言の場合、全文を自筆しなければならないので文字を書けない状態になっていると作成できません。

 

公正証書遺言であれば、公証人に遺言内容を伝えれば自筆しなくても作成できます。

文字を書けない方でも遺言できますし、寝たきりの状態でも公証人に出張してきてもらって作成してもらえます。

 

5.発見されやすい

自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で保管していると、死後に誰も発見してくれない可能性があります。そうなったら、せっかく遺言書を書いても内容は実現されません。

 

公正証書遺言であれば、死後に相続人が公証役場で検索できます。

相続人へ「公正証書遺言を作成したから、死後に公証役場で確認するように」と伝えておけば、確実に見つけてもらえるでしょう。

 

6.検認が不要

自筆証書遺言を法務局に預けなかった場合や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見した相続人は「検認」を受けなければなりません。

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。検認を受けないと、遺言書で不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進められません。

 

公正証書遺言であれば検認は不要なので、相続人に手間をかけずに済みます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言にはデメリットもあります。

 

1.手間がかかる

公正証書遺言を作成するには、公証役場で所定の手続きをしなければなりません。

まずは申込をして公証人と打ち合わせを行い、指示された書類を揃える必要があります。

遺言書を作成する当日は、基本的に本人が公証役場へ出向いて公証人から遺言内容について口授してもらい、署名押印しなければなりません。

 

自筆証書遺言のように「今日思いついたから今日作成する」というわけにはいきません。

 

2.費用がかかる

公正証書遺言を作成するには費用がかかります。

 

3.証人が必要

公正証書遺言を作成するときには2名の証人を用意しなければなりません。

ただし自分で用意できない場合、費用を払えば公証人から紹介を受けられます。

公証人の手数料

目的財産の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで

17,000円

3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える場合、3億円までは5,000万円ごとに13,000円が加算されます。

3億円を超える場合、10億円までは5,000万円ごとに11,000円が加算されます。

10億円を超える場合、5,000万円ごとに8,000円が加算されます。

遺産価額が1億円未満の場合、11,000円が加算されます。

証人にかかる費用

遺言者が自分で証人を用意できない場合には公証人から証人を紹介してもらえますが、1人について5,00015,000円程度の費用が発生します。

出張費用

遺言者の状態が悪く公証役場への出頭が難しい場合、公証人に自宅や病院へ出張してきてもらって公正証書遺言を作成することも可能です。

 

ただしその場合、出張費用として120,000円、半日なら10,000円程度の費用がかかります。交通費も負担しなければなりません。

必要書類を揃える費用

公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や不動産の全部事項証明書などの書類を揃えなければなりません。

数百円~数千円程度の費用が発生します。

以上より、公正証書遺言を作成する際には、最低でも15,000円程度はかかります。

標準的には3~7万円程度、かかるケースが多いでしょう。

公正証書遺言が無効になる場合

1.認知症になってから作成した

ご本人の認知症が進行し、遺言能力が失われた状態で作成すると公正証書遺言であっても無効になってしまいます。

 

2.証人が不適格であった

推定相続人や遺贈を受ける人、それらの人の配偶者と直系血族、未成年者は証人になれません。不適格者が証人になった場合、公正証書遺言は無効になります。

 

3.口授しなかった

公証人が本人に遺言内容を口授しなかった場合、公正証書遺言は無効になります。

 

4.公序良俗違反

遺言内容が公序良俗に反していると、無効と判断される可能性があります。

 

5.強迫、詐欺によって作成した

詐欺や強迫によって遺言書を作成した場合、遺言者は遺言を取り消せます。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
自筆で書く必要があるか 自分で書く必要はない 自筆しなければならない
原本の保管方法 公証役場で預かってもらえる 自分で保管するか法務局に預ける
検索できるか 相続人が検索できる 検索はできない。ただし法務局に預けた場合、死後に相続人へ通知してもらえる
無効になるリスクの高さ 低い 高い
検認の必要性 不要 法務局に預けなかった場合には検認しなければならない
費用 かかる かからない(法務局に預ける場合は少額の費用がかかる)

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する手順は以下のとおりです。

 

遺言内容を決める

公証役場へ申し込む

日程調整する

必要書類を揃える

公証役場へ行って作成してもらう

 

公証役場では遺言内容については相談に乗ってくれないので、自分で遺言内容を決めなければなりません。

その後は申込をして、必要書類をそろえて決められた日にちに公証役場へ行かねばならないのが原則です。(費用を払えば自宅や病院、施設などの場所へ出張してもらえます。)

費用は当日現金で払わねばならないので、用意しておきましょう。

遺言書のご相談はお気軽に

希望通りに遺産を受け継がせるためには遺言書が必要です。遺言があると相続トラブル防止にも役立ちます。

 

当事務所では遺言書の作成支援に力を入れております。

これから遺言書を作成しようとしている方は、お気軽にご相談ください。

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遺言書を作成する

遺言執行者

遺言書の検認

遺言書の効力

遺言書保管制度

公正証書遺言の必要書類

遺言書と遺留分の関係

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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