相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
遺産相続手続き(相続整理業務)は、「相続人・相続財産調査・遺産分割協議書作成、不動産の名義変更・預貯金や有価証券の名義変更・解約など」複雑で多岐にわたる手続きを、司法書士・弁護士や信託銀行などの金融機関が相続人に代わって行うサービスです。
【主なサポート内容】
相続人の調査
相続財産の調査
財産目録の作成
相続関係説明図の作成
遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
預貯金の解約・名義変更
有価証券、投資信託の解約・名義変更
不動産の名義変更(相続登記)
保険金の請求サポート
その他、必要な届出や手続きについてのご相談やサポート
【含まれない手続き】
相続税の申告(申告が必要な場合は税理士をご案内します)
相続不動産の売却(必要な場合は不動産会社をご案内します)
遺産分割協議に争いがある場合の調整(必要な場合は弁護士をご案内します)
まずはお電話でお問合せください。日程の調整をさせていただきます。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
初回無料相談です。手続きについて気になることがあれば何なりとご質問ください。
また、相談時に下記のような遺産に関する資料があればお持ちください。
・相続人は関係図(手書きで可)
・不動産の権利証や固定資産の納税通知書
・預金通帳や保険の証書・証券会社の取引報告書など
遺言書の有無を確認します。
自宅や銀行の貸金庫・法務局などに自筆証書遺言が保管されていないか?(こちらはご家族で調べていただきます)
公正証書遺言が作成されていないか?(こちらで公証役場で調査可能です)
こちらで亡くなった方の戸籍謄本を出生まで遡って取得して相続人を確定します。
遺産については、銀行の通帳(残高証明書・記帳の内容など)や生命保険の証書・固定資産税評価証明書(納税通知書)や手元資料を参考に調べることになります。
調査の結果に基づき「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。
相続人間の遺産分割協議の結果に基づき遺産分割協議書を作成します。
遺産の分け方について、必要に応じて二次相続や税金のことを考慮して専門家がアドバイスいたします。
遺産分割協議に基づいて不動産の登記手続きや預貯金や株式などの有価証券の相続手続きを司法書士が代理で行います。
遺産分割の内容に応じて各相続人に現金の配分を行います。
全ての手続きが終了しましたら、ご報告を作成して手続終了になります。