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遺言書の効力や無効になるケースについて

「遺言書にはどういった効力があるのでしょうか?」

「遺言書が無効になるのはどういった場合ですか?」

 

というご相談を受けるケースがよくあります。

 

遺言書では、法定相続分の変更や法定相続人以外の人への遺贈など、さまざまな事項を定められる効力があります。

今回は遺言書に認められる効力や無効になってしまうパターン、トラブルを未然に防げる効果的な遺言書の作成方法をお伝えします。

1.遺言書の効力、定められること

遺言書の効力

遺言書を作成するとどういった効力があるのか、定められる事項を確認しましょう。

 

1-1.相続分の指定

「法定相続人の相続分」を指定できます。

遺言書で指定された相続分は法定相続分より優先されるので、遺言書に書かれた割合で遺産分割することになります。

 

1-2.遺産分割方法の指定

具体的な「遺産分割方法」も指定できます。たとえば遺言書で「自宅を妻へ相続させる」「A銀行の預金を長男へ相続させる」などと指定されていたら、その方法で遺産分割しなければなりません。

 

遺言書ですべての遺産について分割方法を指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議をしなくてよいので相続トラブルを防止できます。

 

1-3.一定期間、遺産分割を禁止

遺言書によって5年以内の期間、遺産分割を禁止できます。

 

1-4.遺贈

「遺贈」とは、遺産を分与することです。相続人へも遺贈できますし相続人以外の人へも遺贈は可能です。

たとえば長男の嫁や孫、内縁の配偶者などへ遺贈する方が多数います。

 

1-5.寄付

法人や団体などに財産を寄付できます。たとえば自分や親族、親しくしている人が経営している法人、慈善団体などに寄付する方がおられます。

 

1-6.特別受益の持戻計算の免除

相続人へ生前贈与した場合「特別受益」と評価されて受贈者の相続分が減ってしまう可能性があります。受贈者の相続分を減らしたくない場合、贈与者が「特別受益の持戻計算免除」の意思表示をしなければなりません。

遺言書で持戻計算免除の意思を明らかにしておけば、遺された相続人たちにわかりやすく伝えられます。

 

なお20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産を贈与した場合には持戻計算の免除意思が推定されるので、わざわざ遺言書に記載する必要はありません。

 

1-7.遺言執行者の指定、指定の委託

遺言書に記載した内容を実行してもらうための「遺言執行者」を指定できます。

また遺言執行者を指定すべき人を遺言書で定めておくことも可能です。

 

1-8.未成年後見人の指定

親が未成年の子どもを遺して死亡する場合などには、遺言書で未成年後見人を指定できます。

離婚して子どもを引き取った親権者が死亡しても、当然には相手親へ親権が移りません。万一の際には信頼できる人を未成年後見人に指定しておくとよいでしょう。

 

1-9.祭祀承継者の指定

祭祀承継者とは、お墓や仏壇仏具などを引き継いで法事などの祭祀を執り行う人です。

現在の祭祀主宰者は、遺言で次の祭祀承継者を定められます。

 

1-10.子どもの認知

遺言書で子どもの認知もできます。ただし実際に認知するには遺言執行者を定めなければなりません。

 

1-11.相続人の廃除や取消し

虐待された場合などに相続権を奪う「相続人の廃除」やその取消も遺言書でできます。

 

1-12.保険金受取人の変更

死亡保険金の受取人の変更も遺言書で指定できます。

2.遺言書が無効になる場合

遺言書が無効になる

せっかく遺言書を作成しても、以下のような場合には効力が認められません。

 

2-1.遺言書の要式を満たしていない

遺言書は、厳格な要式に従って作成しなければなりません。

以下のような方法はすべて要式違反です。

 

  1. 自筆証書遺言をパソコンで作成
  2. 日付を入れていない
  3. 署名押印を忘れた
  4. 誤った加除訂正の方法をした

 

上記の遺言書は無効になります。

 

2-2.認知症の進行した人が作成した

遺言書を作成するには遺言能力(遺言書を作成できるだけの判断能力)が必要です。認知症が進行して判断能力が低下してから遺言書を作成すると「無効」と判断される可能性が高くなります。

 

2-3.遺言者が15歳未満だった

遺言書は15歳以上にならないと作成できません。14歳以下の子どもが遺言書を書いても無効です。

 

2-4.強迫された、だまされて遺言書を書いた

誰かに強迫されて無理に書かされた遺言書、だまされて書いてしまった遺言書は無効です。

 

2-5.偽造、変造の遺言書

誰かが勝手に偽造したり書き換えて変造したりした遺言書は無効です。

 

2-6.証人資格がない人が証人になった

公正証書遺言において、資格のない人が証人になって作成された遺言書は無効です。

3.遺言書の効力についての注意点

遺言書の効力については、以下のような点について誤解する方が多いので、注意しましょう。

 

3-1.検認と遺言書の有効性の関係

法務局に預けられていなかった自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

ただ、検認を受けたからといって遺言書が有効とは限りません。検認を受けた遺言書が無効となるケースもあります。

また検認を受けていなくても、有効な遺言書はあります。

検認と遺言書の効力はリンクしません。

 

3-2.勝手に遺言書を開封した場合の有効性

世間では「検認前に勝手に開封すると遺言書が無効になる」と思われているケースがあります。

しかし実際には勝手に開封したとしても、遺言書が有効なケースはあります。

ただし誰かが勝手に開封したら「その人が遺言書に細工をしたのではないか?」と疑われてトラブルになる可能性が高くなるでしょう。

また法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用されます。

 

遺言書を発見したら開封せずに早めに検認を申し立てましょう。

 

3-3.遺留分を侵害する遺言書も有効

遺言書で特定の人へ多く相続させたり遺贈したりすると、法定相続人の「遺留分」を侵害してしまう可能性があります。

ただし遺留分を侵害する遺言書も有効です。

単に侵害された権利者が侵害者へ「遺留分侵害額請求」できる、というだけのことです。

4.効果的な遺言書を作成するためのポイント

遺言書に確実な効力を持たせてトラブルを防止できる効果的な遺言書を作成するには、以下のような点が重要ポイントとなります。

 

4-1.公正証書遺言を利用

まず「公正証書遺言」を利用するようおすすめします。

自筆証書遺言の場合、どうしても要式違反で無効になってしまいやすい問題があるからです。自宅で保管していると紛失リスクもありますし、発見した同居人に隠されたり改ざんされたりする可能性もあります。

 

公正証書遺言なら公証人が作成して公証役場で保管されるので、紛失や書き換えなどのリスクは発生しません。要式違反となることもなく、効力を保ちやすくなります。

相続が発生したら相続人が遺言書を検索できるので、発見されないリスクも低減されます。

 

4-2.早めに作成する

遺言書は早めに作成するようおすすめします。

認知症が進行すると遺言能力が失われて有効な遺言書を作成できなくなるからです。

そうでなくても体力や気力が減退すると、遺言書を作成しようという意欲が失われます。

「遺言書を作成しよう」と考えたら、すぐに行動に移しましょう。

 

4-3.専門家に相談

遺言書を作成する際には、専門家に相談するようおすすめします。遺言内容によっては遺留分を侵害して遺留分トラブルを引き起こしてしまう可能性がありますし、遺言できる事項とそうでない事項についての区別も一般の方には判断しにくいためです。

司法書士にご相談いただけましたら、ケースごとに最適と考えられる内容のご提案もさせていただきます。

 

当法人では遺言書作成のサポートに力を入れて取り組んでいますので、これから遺言書を作成しようと考えている方や書き換えたい方はお気軽にご相談ください。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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