相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
ほとんどの方にとって必要となる相続手続きが預貯金の相続手続きです。
被相続人名義の預貯金は、被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると口座が凍結されます。
これは、一部の相続人により勝手に預貯金を引き出すことを防止するためです。
凍結を解除するためには、「誰が相続するか」を決めて、書類をそろえて銀行に提出する必要があります。
預貯金の相続手続きに必要な書類は下記のとおりです。窓口で手続きする方の身分証明書や被相続人の通帳やキャッシュカードもあれば準備しましょう。
次に、下記ケースでは下記書類が追加で必要となります
【遺産分割協議後のケース】
・遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)
【家庭裁判所による調停・審判をした後のケース】
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(家庭裁判所から発行して貰えます)
【遺言書に基づいて行うケース】
・遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
相続した預金口座の解約手続きの流れをご説明いたします。
まずは、金融機関に相続が発生した(預金の名義人が亡くなった)ことを届け出ます。
届け出することにより口座が凍結されます(一部の相続人が勝手に引き出すことはできなくなります)。
金融機関からは、相続届など被相続人の口座を解約するための書類を貰います(郵送・窓口)。
また、残高証明書も発行してもらいましょう。
被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など必要書類一式と相続届を金融機関に提出します。
相続届には相続人全員の署名押印が必要です。
金融機関にもよりますが、書類提出から1~3週間で入金されます。
代表者に一括して振り込んでもらう方法と相続人別に金額を指定して振り込んでもらう方法があります。
相続財産を調査するために過去の取引明細が必要な場合や、相続税の申告のため相続発生日時点での残高証明書が必要な場合の取得方法を紹介します。
これらの書類は上記の口座名義変更と異なり、相続人の1人からでも請求することが可能です。
【必勝な書類】
実店舗や通帳がないネット銀行の相続手続きも上記と同じです。
ただし、口座の発覚自体が難しいという特徴があります。
【ネット銀行を見つける方法】
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。