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土地を相続して相続税を節税したいなら、「小規模宅地等の特例」の適用を検討しましょう。
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たす場合に土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度をいいます。
ただしすべての土地に小規模宅地等の特例を適用できるわけではありません。要件や必要書類などを把握しておきましょう。
今回は小規模宅地等の特例の適用要件や効果、必要書類について土地相続の専門家である司法書士が解説します。
対象の土地が事業用地の場合、事業の種類によって要件や効果が変わってきます。
土地を貸し付けて賃料を得ていた「貸付事業」か「貸付以外の一般的な事業」かで区別されているので、それぞれについてみていきましょう。
貸付事業以外の一般的な事業の要件
被相続人が貸付以外の一般的な事業を土地上で行っていた場合、小規模宅地等の特例の主な適用要件は以下のとおりとなります。
貸付以外の一般的な事業を経営していた場合に上記の要件を満たすと、土地の相続税評価額は80%減額されます。ただし土地面積は400平方メートルが限度となります。
なおこういった土地を「特定事業用宅地等」といいます。
貸付事業用の宅地等の要件
被相続人が貸し付けて収益を得ていた場合には、「貸付事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地等」に分類され、それぞれ要件が異なります。
「貸付事業用宅地等」とは被相続人が一般に不動産の貸付業を行っていた場合の土地です。代表例は賃貸アパートの敷地・貸駐車場です。
特例の適用要件は以下のとおりになります。
貸付事業の場合、小規模宅地等の特例による土地の評価減額割合は50%です。また貸付事業用宅地の場合、限度面積は200平方メートルとなります。
「特定同族会社事業用宅地等」とは被相続人や親族が株式の50%を超えて保有している法人の事業用地です。
この場合、小規模宅地等の特例の適用要件は以下のとおりです。
被相続人が居住していた宅地の場合の小規模宅地の特例の適用要件は、被相続人が居住していたのか親族が使っていたのかによって異なります。
以下で場合分けしてみていきましょう。
被相続人自身が居住していた
被相続人自身が居住していた場合、誰が取得するかで適用の可否が変わります。
被相続人と同居していない親族が相続する場合、次の要件を満たす必要がある
被相続人と生計を同一にしていた親族が居住していた
居住用地に小規模宅地の特例を適用した場合の計算方法をみてみましょう。
土地の評価額を求めるときには、まずは相続税路線価(または評価倍率)をあてはめて計算します。その数字に小規模宅地の特例による減額割合を掛け算すれば、小規模宅地の特例を適用した評価額を算定えできます。
ただし小規模宅地の特例には限度面積があるので、限度を超える面積については原則通りの数字になります。
小規模宅地の特例を適用した場合の計算例
相続税路線価によると土地評価額が3000万円となったとしましょう。
土地面積は430平方メートルとします。
小規模宅地の特例が適用される部分の評価額は2302万円
その部分の相続税評価額は2302万円×20%=460万円
小規模宅地の特例が適用されない部分の評価額は698万円
そこでこのケースでは土地の評価額は「460万円+698万円=1158万円」となります。
小規模宅地等の特例を適用するには、相続税の申告期限内に遺産分割を行って相続税を申告しなければなりません。相続税の申告期限は「相続があったことを知ってから10か月以内」なので、遅れないように手続きをしましょう。
特例を適用して納税が発生しない場合でも申告が必要ですので注意しましょう。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
被相続人と同居していなかった親族が相続する場合には、上記以外にも書類が必要となります。詳しくは税理士に相談しましょう。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。