相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
2024年4月1日から不動産登記法が改正され相続登記が義務化されました。
法改正後は不動産を相続したり遺贈されたりしたら、基本的に「3年以内」に相続登記をしなければなりません。
遅れると「過料」というペナルティを課されるリスクも発生します。
2024年3月31日までに相続した不動産にも改正法が適用されるので、現時点でも不動産を相続したらすぐに相続登記を行いましょう。
今回は不動産登記法の改正による相続登記の義務化の内容や対処方法について、司法書士がお伝えします。
目 次
1. 相続登記の義務化とは
2-1. 所有者不明の土地が増加して社会問題に
2-2. 所有者不明土地による具体的な問題
3-1. 相続登記の期限は原則3年
3-2. ペナルティは10万円以下の過料
3-3. 施行日以前にも遡って適用される
3-4. 相続人申告登記制度の新設
不動産を相続した場合、すぐに遺産分割協議がまとまらない事例も少なくありません。
ときには相続登記の期限である3年以内に遺産分割協議が成立しない場合もあるでしょう。
そういったケースでは「相続人申告登記」という制度を利用できます。
相続人申告登記とは、相続人が登記官へ申告することによって申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記をすると、登記官が職権で相続人の氏名や住所などの情報を不動産の登記簿へ付記できて、一応の所有者が明らかになります。
(この場合でも、申請義務を果たしたことになるのは申告した相続人のみです。他の相続人も申告しないと過料になる可能性があります。)
ただし相続人申告登記だけでは、所有権の移転を公示する相続登記にはなりません。
遺産分割協議が完了して不動産の相続人が決まったら、あらためて相続登記を行って正式な不動産の所有者を登記する必要があります。
不動産の相続登記を義務化する改正不動産登記法は2024年4月1日に施行されます。
よって2024年4月1日から、相続登記が義務化されると考えましょう。
また改正不動産登記法は、2024年3月31日までに相続された不動産にも適用されます。
改正法施行前に不動産を相続した場合にも、相続登記をしなければ違法になってしまうので、土地や建物、マンション等を相続したら早めに相続登記を申請しましょう。
2024年3月31日までに相続した場合の登記期限
2024年3月31日までに不動産を相続した場合の登記期限は、以下のいずれか遅い日です。
相続登記の義務化と同時に、相続した土地を国へ帰属させられる制度も創設されました。
相続人が活用も売却もできない土地を手放せず、税金や管理費用のみがかかってしまう負担を削減するための配慮です。
国へ土地を返す制度の注意点
国庫へ土地を帰属させる際には、管理費用の10年分を納付しなければなりません。
またすべての土地を国に返せるわけではなく、管理に大きな困難を伴う土地などは除外されます(担保権や用益権が設定されていても不可。隣地との境界が明らかである必要)。
また、建物が建っていたら対象外です。
不動産の相続登記が義務化されているため、土地や建物、マンションなどを相続したら早めに相続登記しましょう。放っておくと過料の制裁を受けるリスクも発生します。
ただご自身で対応すると負担が重くなり、手間取ってしまうケースが多々あります。スムーズに相続登記を完了するため司法書士へ任せましょう。
弊社では相続案件に力を入れて取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。