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2024年4月1日から不動産登記法が改正され相続登記が義務化されます。
法改正後は不動産を相続したり遺贈されたりしたら、基本的に「3年以内」に相続登記をしなければなりません。
遅れると「過料」というペナルティを課されるリスクも発生します。
2024年3月31日までに相続した不動産にも改正法が適用されるので、現時点でも不動産を相続したらすぐに相続登記を行いましょう。
今回は不動産登記法の改正による相続登記の義務化の内容や対処方法について、司法書士がお伝えします。
目 次
1. 相続登記の義務化とは
2-1. 所有者不明の土地が増加して社会問題に
2-2. 所有者不明土地による具体的な問題
3-1. 相続登記の期限は原則3年
3-2. ペナルティは10万円以下の過料
3-3. 施行日以前にも遡って適用される
3-4. 相続人申告登記制度の新設
3-5. 登記官が職権で登記や付記できるようになる
2024年4月1日、相続登記が義務化されます。
相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へと変更する手続きです。
人が亡くなったら不動産の所有者が被相続人から相続人へ移りますが、自然に登記名義が変わるわけではありません。新しく不動産の所有者となった相続人が自分で登記申請をして、名義変更しなければならないのです。その名義変更の手続きが相続登記です。
2022年の時点では、相続登記は義務ではありません。不動産を相続したときに相続登記しなくても違法ではなく、ペナルティも課されません。
一方、2024年6月1日からは相続登記が義務化されるので、不動産を相続したら期限内に相続登記をしないと違法状態となってしまいます。
不動産を相続した場合、すぐに遺産分割協議がまとまらない事例も少なくありません。
ときには相続登記の期限である3年以内に遺産分割協議が成立しない場合もあるでしょう。
そういったケースでは「相続人申告登記」という制度を利用できます。
相続人申告登記とは、相続人が登記官へ申告することによって相続登記義務を一応果たしたとみなしてもらえる登記の制度です。
相続人申告登記をすると、登記官が職権で相続人の氏名や住所などの情報を不動産の登記簿へ付記できて、一応の所有者が明らかになります。
(この場合でも、申請義務を果たしたことになるのは申告した相続人のみです。他の相続人も申告しないと過料になる可能性があります。)
ただし相続人申告登記はあくまで一時的な仮の対応であり、正式な登記ではありません。
遺産分割協議が完了して不動産の相続人が決まったら、あらためて相続登記を行って正式な不動産の所有者を登記する必要があります。
現在の法律では不動産の名義人や相続人、受遺者が自ら申請しない限り、登記官において登記簿上の情報を変更できません。
法改正後は登記官が自治体と連携して土地所有者の情報を取得し、職権で一部、登記情報の変更ができるようになります。
不動産の相続登記を義務化する改正不動産登記法は2024年4月1日に施行されます。
よって2024年4月1日から、相続登記が義務化されると考えましょう。
また改正不動産登記法は、2024年3月31日までに相続された不動産にも適用されます。
改正法施行前に不動産を相続した場合にも、相続登記をしなければ違法になってしまうので、土地や建物、マンション等を相続したら早めに相続登記を申請しましょう。
2024年3月31日までに相続した場合の登記期限
2024年3月31日までに不動産を相続した場合の登記期限は、以下のいずれか遅い日です。
相続登記の義務化と同時に、相続した土地を国へ帰属させられる制度も創設される予定です。
相続人が活用も売却もできない土地を手放せず、税金や管理費用のみがかかってしまう負担を削減するための配慮です。
国へ土地を返す制度の注意点
国庫へ土地を帰属させる際には、管理費用の10年分を納付しなければなりません。
またすべての土地を国に返せるわけではなく、管理に大きな困難を伴う土地などは除外されます(担保権や用益権が設定されていても不可。隣地との境界が明らかである必要)。
また、建物が建っていたら対象外です。
今後、不動産の相続登記の義務化が決定しているので、土地や建物、マンションなどを相続したら早めに相続登記しましょう。放っておくと過料の制裁を受けるリスクも発生します。
ただご自身で対応すると負担が重くなり、手間取ってしまうケースが多々あります。スムーズに相続登記を完了するため司法書士へ任せましょう。
弊社では相続案件に力を入れて取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。