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相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリット

多くの方は、相続登記を司法書士に依頼しています。

メリットとしては、登記と相続の専門家である司法書士が手続きを代行すると効率的かつ迅速な手続きが期待できます。

 

本記事では、相続登記を司法書士に依頼する際のメリットや依頼した方がいいケースなどを解説します。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記を司法書士に依頼した方がいいケース

相続登記を司法書士に依頼するメリットより前の話として、相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースというのがあります。

相続登記が複雑化するケースで、個人で手続きするには困難なケース等です。

相続登記が複雑化するケース

相続登記が複雑化するケース

手間以外の面でも、とくに司法書士に依頼した方がいいケース(手続きが複雑化するケース)として下記が挙げられます。

 

  • 長期間放置していたなど相続人の数が多い
  • 不動産の数が多い
  • 不動産が遠方にある
  • 相続人に行方不明者がいる
  • 相続人に未成年者がいる
  • 相続人に認知症の人がいる
  • 相談人にの前妻(前夫)との間に子供がいる

相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリット

相続登記を司法書士に依頼するメリットとデメリット

相続登記を司法書士に依頼するメリットとデメリットを紹介しますが、デメリットは報酬が発生する事だけです。

その報酬で得られるメリットを紹介します。

メリットは手間が省けて早い

時間の節約かつスピーディーに登記ができる

相続登記は、戸籍や住民票などの多数の証明書が必要です。

これらの証明書は市区町村役場で取得する必要がありますが、平日しか開いていないため、相続人は仕事を休んで対応する必要があります。

しかし、司法書士に相続登記を依頼すると、代わりにこれらの証明書を収集してくれるため、時間を節約することができます。

 

面倒な戸籍集めから依頼できる

相続登記は、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本が必要ですが、戸籍に書かれている内容を読み込む必要があります。

新しい戸籍から古い戸籍はどこに請求すればいいのか?また、昔の戸籍は手書きで書かれていることもあり、非常に難読なケースもあります。

司法書士に相続登記を依頼すると、戸籍の取得から対応してくれます。

 

法務局に行く必要がない

相続登記の申請先は法務局です。ご自身で登記を対応される場合は、相談段階から何度か法務局へ出向く必要があります。また、登記申請後も修正があれば法務局に出向くことになります。法務局は平日のみ開庁しています。

司法書士に相続登記を依頼すると、相続人は法務局に行く必要がありません。

 

相続登記漏れを防ぐことができる

司法書士に相続登記を依頼すると、相続人が持っている資料や登記事項証明書の内容から、相続人が把握していなかった不動産(多いのは私道の共有持分)を発見できるケースもあります。

また、相続登記だけでなく「住所変更登記」や「抵当権抹消登記」が必要なケースもあれば、あわせて対応することも可能です。

 

※ただし、相続人の手持ち資料や名寄帳などから調査するため、すべての不動産を発見できるわけではありません。

デメリットは司法書士の報酬が発生することだけ

相続登記を司法書士に依頼すると報酬が発生します。

報酬は事務所により異なりますが、不動産の評価額や不動産の個数(管轄)なので前後するケースや戸籍取得を自分で行うか依頼するかどうかで費用が加算されるケースもあります。

 

当事務所の場合は、一般的なご家庭の相続登記であれば、戸籍取得の報酬込み(実費別)の設定で11万円(税込)が目安です。

登記を申請する管轄が増えると(たとえば、東京と大阪に不動産がある)費用は高くなります。

相続登記の費用

相続登記には「登録免許税などの実費」と司法書士に依頼した場合の「報酬」がかかります。

登録免許税 固定資産評価証明書の評価額
0.4%(1000分の4)
当事務所にご依頼いただいた際の報酬

相続登記を司法書士に依頼した場合のながれ

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

打合せ・調査

必要な資料を頂いたり、必要な書類で依頼人様で取得できるものを集めていただきます。登記簿謄本・評価証明書・お亡くなりになられた方の戸籍等

必要な書類に調印

相続人間で遺産分割協議を行う場合は、協議の結果に基づいた遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員が実印を押印したり、登記用の委任状に押印頂いたりします。

費用のお振込み

登記申請

不動産の管轄の法務局で登記の申請をします。

約2週間で登記は完了し、登記識別情報や登記完了証が発行されます。

書類のお渡し

登記識別情報(権利証)や登記事項証明書(謄本)等をお渡しして手続きは終了です。

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現時点で不動産を相続しているけれど名義変更してない方についても適用されます。

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