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相続遺言サポートつなぐ
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多くの方は、相続登記を司法書士に依頼しています。
メリットとしては、登記と相続の専門家である司法書士が手続きを代行すると効率的かつ迅速な手続きが期待できます。
本記事では、相続登記を司法書士に依頼する際のメリットや依頼した方がいいケースなどを解説します。
時間の節約かつスピーディーに登記ができる
相続登記は、戸籍や住民票などの多数の証明書が必要です。
これらの証明書は市区町村役場で取得する必要がありますが、平日しか開いていないため、相続人は仕事を休んで対応する必要があります。
しかし、司法書士に相続登記を依頼すると、代わりにこれらの証明書を収集してくれるため、時間を節約することができます。
面倒な戸籍集めから依頼できる
相続登記は、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本が必要ですが、戸籍に書かれている内容を読み込む必要があります。
新しい戸籍から古い戸籍はどこに請求すればいいのか?また、昔の戸籍は手書きで書かれていることもあり、非常に難読なケースもあります。
司法書士に相続登記を依頼すると、戸籍の取得から対応してくれます。
法務局に行く必要がない
相続登記の申請先は法務局です。ご自身で登記を対応される場合は、相談段階から何度か法務局へ出向く必要があります。また、登記申請後も修正があれば法務局に出向くことになります。法務局は平日のみ開庁しています。
司法書士に相続登記を依頼すると、相続人は法務局に行く必要がありません。
相続登記漏れを防ぐことができる
司法書士に相続登記を依頼すると、相続人が持っている資料や登記事項証明書の内容から、相続人が把握していなかった不動産(多いのは私道の共有持分)を発見できるケースもあります。
また、相続登記だけでなく「住所変更登記」や「抵当権抹消登記」が必要なケースもあれば、あわせて対応することも可能です。
必要な資料を頂いたり、必要な書類で依頼人様で取得できるものを集めていただきます。登記簿謄本・評価証明書・お亡くなりになられた方の戸籍等
相続人間で遺産分割協議を行う場合は、協議の結果に基づいた遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員が実印を押印したり、登記用の委任状に押印頂いたりします。
不動産の管轄の法務局で登記の申請をします。
約2週間で登記は完了し、登記識別情報や登記完了証が発行されます。
登記識別情報(権利証)や登記事項証明書(謄本)等をお渡しして手続きは終了です。