相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日10:00〜20:00 土日10:00〜17:00 祝日休み |
---|
相続税は、個人が被相続人(亡くなった人)から相続や遺言などで財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。
ただし、すべての相続に税金が課されるわけではありません。遺産が基礎控除額を超える場合に金額に応じて課税されます。
遺産が基礎控除額を超えていなければ申告すら必要ありません。
亡くなった人から相続・遺贈により取得した財産
代表的なもの
生命保険金(亡くなった人が支払っていた生命保険から支払われた保険金)
退職手当金等(亡くなってから3年以内に支給が確定)
※ただし、下記の非課税金額分は控除できます。
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)からから贈与されていた財産
・土地…路線価(国税庁のHPで調べます)。ただし、路線価が定められていない地域の評価は倍率により、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
・建物…固定資産税評価額(役所で取得)
・預貯金…残高
・上場株式…相続が発生した日の最終価格・相続が発生した月の最終価格の平均額・相続が発生した月の前月の最終価格の平均額・相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額、この4つの最も低い金額(ネットで調べます)
※土地については、小規模宅地等の特例の適用があれば最大80%の評価減になるケースもあります。
・墓地・霊廟・仏壇・仏具
・生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
借金・未払い税金・未払い医療費・お通夜やお葬式の費用
相続税の基礎控除額は上記の計算式で求められます。参考までに早見表を掲載します。
法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
---|---|
1 | 3600万円 |
2 | 4200万円 |
3 | 4800万円 |
4 | 5400万円 |
5 | 6000万円 |
6 | 6600万円 |
相続人3人(基礎控除額4800万円)
不動産3000万円・建物500万円・預貯金1000万円 合計4500万円
マイナスなので相続税申告の必要はなし
※ただし、小規模宅地等の評価減の特例の適用をうけている場合は、納税はなくても申告は必要です。
東京司法書士会所属 登録番号4230号
簡裁訴訟代理関係業務 法務大臣認定第501067号
昭和51年生まれ。平成13年司法書士試験合格後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、債務整理の実績は15年以上。平成30年に個人事務所を法人化し司法書士法人黒川事務所となる。現在は渋谷・上野・横浜・大阪の4拠点。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。