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遺産相続にかかる税金は相続税!発生する条件や件数、納税方法を解説!

遺産相続するときには「税金」を意識すべきです。相続税がかかる場合、期限内に申告と納税を両方とも済まさねばなりません。期限に遅れるとペナルティも適用されてしまいます。

 

また相続税の計算を間違って納めすぎてしまう方も少なくありません。相続税の申告時、素人判断は禁物です。

 

今回は遺産相続にかかる税金である相続税が発生するケース、申告と納税の期限や申告方法、計算を間違わないための対処方法をお伝えします。

遺産相続の税金

1.相続税が発生するケース

遺産相続が発生しても、すべてのケースで相続税がかかるわけではありません。

1-1.基礎控除を上回る場合にのみ相続税がかかる

相続税が発生するのは、負債や葬儀費用を差し引いた遺産の価額が「基礎控除」を上回る場合のみです。

 

つまり、以下のような場合にのみ相続税が発生するのです。

 

資産全体の評価額-負債-葬儀費用>相続税の基礎控除の金額

 

相続税の基礎控除は、以下のとおりの計算式で算定します。

相続税の基礎控除の金額=3000万円+法定相続人数×600万円

 

※基礎控除を計算する際に法定相続人の数と実際の相続人の数が一致しないケース

 

1.相続放棄をした人がいる場合

相続放棄をした人は、相続人でないとみなされるため「相続人の人数」には含まれませんが、基礎控除を計算するうえでの「法定相続人」に含まれます。

たとえば、妻と子供2人で妻が相続放棄をしているケースでも基礎控除を計算する際の「法定相続人」の人数は2人ではなく3人になります。

 

2.養子が2人以上いる場合

養子が2人以上いる場合は、すべての養子は相続人になり財産を承継する権利がありますが、基礎控除を計算する際の「法定相続人」の人数には、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は養子の内2人までしか含まれません。

1-2.控除を適用すると相続税がかからない場合もある

遺産の価額が相続税の基礎控除を上回っていても「控除」を適用すると相続税がかからなくなる可能性があります。

 

たとえば配偶者が相続する場合には「配偶者控除」を適用できます。配偶者控除とは、配偶者が相続人になる場合に「法定相続分」または「1億6千万円」の相続分まで相続税がかからなくなる控除制度です。

 

未成年者が相続する場合の「未成年者控除」や障がい者が相続人になる場合の「障がい者控除」などの制度もあります。

 

遺産の価額は基礎控除を超えていても最終的に控除を適用した結果、相続税を払わなくてよいケースもあるので、適用できる控除はもれなく適用しましょう。

1-3.相続税が発生するケースの具体例

相続税が発生する具体的な状況の例を示します。

 

父親が死亡して5000万円の遺産が遺された(母もすでに他界)。相続人は3人の子ども(長男、次男、三男)。

 

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円

 

よって5000万円-4800万円=200万円分に対し、相続税が課税されます。

1-4.相続税が発生しないケースの具体例

ケース1

父親が死亡して4000万円の遺産が遺された(母もすでに他界)。相続人は3人の子ども(長男、次男、三男)。

 

相続税の基礎控除額は4800万円ですが、遺産の価額が4000万円なので、基礎控除を下回ります。よって相続税はかかりません。

 

ケース2

夫が亡くなり配偶者と3人の子どもが相続人となった。遺産は7000万円であり、遺産分割協議の結果、全部妻が相続することにした。

この場合、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×4=5400万円です。

 

遺産の価額は7000万円なので、遺産の価額から5400万円を引いても1600万円がプラスとなり、1600万円分に相続税がかかるように思えます。

 

ただ、妻が全部相続するので配偶者控除を適用できます。その結果、1億6千万円までは相続税がかかりません。

遺産の価額は7000万円なので、この事案では非課税となります。なお子どもが相続する場合には相続税がかかります。

2.日本で相続税が発生している件数

実際に日本において、相続税はどのくらいの件数で発生しているのでしょうか?

財務省がまとめている資料があるので、みてみましょう。

年度 相続の件数 相続税がかかった件数 割合(%)
平成27年 1,290,510 103,043 8.0
平成28年 1,308,158 105,880 8.1
平成29年 1,340,567 111,728 8.3
平成30年 1,362,470 116,341 8.5
令和元年 1,381,093 115,267 8.3

平成27年度に税制改正があり、それまでよりも相続税の基礎控除枠が大きく減額されました。

これにより、平成27年からはそれまでに比べて大幅に相続税がかかる件数や割合が増えています(平成26年までは相続税がかっていた件数はおおむね4~5万件台であり、割合は4~5%程度でした)。

 

平成27年以降で比べると、相続税がかかる件数は徐々に増えてきているといえます。相続税がかかる件数の割合も増加傾向にあるといえるでしょう。

 

基礎控除が引き下げられたことにより、相続税は誰にとっても他人事ではない状況となっています。

3.相続税の税率

相続税を計算する際には、遺産の価額から基礎控除を引いた課税対象額を法定相続分に分割し、それぞれに対して相続税率を掛け算しなければなりません。

相続税の税率がどの程度になるのかみてみましょう。

法定相続分に応じた金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

日本では課税対象金額が大きくなるほど税率も上がる累進課税制度が採用されています。最高税率は55%にもなり、極めて高額な税金といえるでしょう。

4.相続税の申告や納税の方法と期限

相続税が発生したら、期限までに税金を納めなければなりません。

まずは相続税を正しく計算して、申告書を作成しましょう。

 

その上で税務署に提出する必要があります。

納税方法には税務署への持参と郵送による方法があります。

 

また相続税の申告と納税については期限もあるので、遅れないように注意しなければなりません。具体的には「相続人となったことを知ってから10か月以内」に申告と納税の両方を済ませる必要があります。

 

納税方法は基本的に現金一括となるので、遺産の中に不動産や非上場株式などの換金しにくい財産が含まれていると、納税資金が不足してしまうケースも少なくありません。

高額な相続税がかかりそうなご家庭では、生前から納税資金を用意する方法を検討しておきましょう。

 

いくつか方法がありますが、生命保険に加入して相続人(予定者)へ死亡保険金を受け取る方法が効果的です。

死亡保険金には相続税の控除もあるので、相続税の節税対策にもなります。

5.相続税の計算を誤るリスク

相続税を計算するとき、素人対応をすると間違ってしまうリスクが高くなるので注意が必要です。

 

よくあるのが、遺産の中に不動産が含まれている場合の計算間違いです。適用できる控除を適用しなかったり土地の評価額計算方法がわからなかったりして、本来より高額な税額を算定してしまう方が少なくありません。

間違って高い相続税を納めすぎたとしても、税務署からは「間違って納付している」などという指摘はしてもらえません。自分で気づいて「更正請求」をするしかないのです。

このような仕組みを知らず、相続税を払いすぎたままになってしまう方がたくさんいらっしゃいます。

 

相続税を計算するときには、正しい評価方法や控除制度を知って対応することが極めて重要といえるでしょう。

相続税の計算を間違わないためには、相続が発生した早い段階から相続に専門的に取り組んでいる税理士に相談すべきです。税理士であれば誰でも良いわけではありません。普段からあまり相続税に関わっていない方に相談すると、税理士でも間違ってしまうケースがあります。

 

相続税を適切に計算してもらうため、普段から相続税の案件をたくさん取り扱っている税理士に相談しましょう。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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