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車の相続手続きを専門家がわかりやすく解説

遺産の中に車が含まれていると、車の相続手続きをしなければなりません。

相続手続きとは、いわゆる名義変更のことです。

所有者が死亡しても車の名義は自動的に書き換わらないので、名義変更をしなければ自動車の名義がいつまでの被相続人(亡くなった人)のままになってしまいます。

 

今回は相続が開始してから車の名義変更を終えるまでの流れを相続の専門家がわかりやすく解説します。

 

車がいらない場合の対処方法もお伝えしますので、車を相続された方はぜひ参考にしてみてください。

車の相続の手続き

車の名義変更 6つのステップ

車の名義変更をする際には、以下の6つのステップを踏みましょう。

 

  1. 車の名義人を確認する
  2. 車の相続人を決める
  3. 遺産分割協議書を作成する
  4. 車庫証明を取得する
  5. 必要書類を準備する
  6. 名義変更手続きを行う

以下でそれぞれのステップについて解説していきます。

車の名義人を確認する

遺産の中に車が含まれていたら、まずは車の「名義人」を確認しましょう。

被相続人が使っていたからといって、車の名義人が被相続人とは限りません。

特に車のローンを利用していた場合、所有者はクレジット会社やローン会社、ディーラーなどになっているケースが多々あります。

 

被相続人以外の名義の車を勝手に名義変更することはできません。ローンを完済するまでは、名義人をローン会社やクレジット会社のままにしておく必要があります。ローンを完済してはじめて相続人名義へ書き換えられると考えましょう。

 

車の名義人の調べ方

車の名義人は「車検証」に記載されているので、車のダッシュボードなどを確認してみてください。

 

車のローンの支払い方

車のローンが残っている場合は相続人が払わねばなりません。

誰か1人の相続人が車を相続するなら、その人が全額のローンを負担するのが一般的です。

また車の残ローンは一括返済するケースが多数です。一括払いが難しい場合、新たにローン審査を受けなければなりません。

相続人がローンを引き継がない場合、車をローン会社へ返還しなければならないので、車やローンを引き継ぐかどうかを慎重に検討しましょう。

車の相続人を決める

車の名義人が被相続人であれば、名義変更の手続きを進めましょう。

その際「車の相続人」を決めなければなりません。誰が車を相続するのか、遺産分割協議を行って決定する必要があります。

 

遺産分割協議では相続人が全員合意しなければなりません。

1人でも反対する人がいたら車の相続人は決まりません。その場合、車は相続人全員の共有状態のままとなります。

遺産分割協議書を作成する

車の名義変更をする際には基本的に遺産分割協議書を用意すべきです。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書面をいいます。

車の名義変更だけではなく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどにも必要な重要書類なので、正しい方法で作成しましょう。

 

車の名義変更を予定している場合、遺産分割協議書には以下の内容を書き入れる必要があります。

  • 車名…車の名前
  • 登録番号…ナンバープレートの番号
  • 型式…車の型式
  • 車台番号…車の番号

 

上記の情報は車検証に書いてあるので、参照して間違いのないように番号など引き写してください。間違うと名義変更を受け付けてもらえない可能性があります。

 

遺産分割協議書の作成方法がわからない方や自信のない方は、専門家に作成を依頼できます。当事務所でもお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。

車庫証明書を取得する

自動車の名義変更の際には車庫証明書が必要です。

相続人が決まったら、警察署で車庫証明を申請しましょう。

管轄の警察署は車庫証明の場所の警察署です。

 

手渡された書類に必要事項を記入して押印し、手数料を払えば車庫証明の申請ができます。

申請してから交付までに1週間程度かかるので、できあがったら取りに行きましょう。

名義変更に必要な書類を準備する

次に、車の名義変更に必要な書類を用意します。

必要書類の内容は、車の種類や査定額によって異なってきます。

 

以下ではパターンごとに必要書類を示します。

 

パターン1 査定額100万円を超える普通自動車の場合

査定額が100万円を超える普通乗用自動車の場合、以下の書類が必要です。

 

  • 自動車検査証
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や除籍謄本(役所で取得:450円または700円程度)
  • 相続する方全員の戸籍謄本(役所で取得:450円程度)
  • 新しく車を取得する相続人の印鑑証明書(役所で取得:300円程度)
  • 新しく車を取得する相続人の車庫証明書(管轄の警察署で取得 発行後40日以内のもの 2,600円程度)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)(陸運局で取得:1,500円程度)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)

 

パターン2 査定額100万円以下の普通自動車の場合

  • 自動車検査証
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本(役所で取得:450円または700円程度)
  • 相続人であることを証明できる戸籍謄本(役所で取得:450円程度)
  • 新しく車を取得する相続人の印鑑証明書(役所で取得:300円程度)
  • 新しく車を取得する相続人の車庫証明書(管轄の警察署で取得 発行後40日以内のもの 2,600円程度)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)(陸運局で取得:1,500円程度)
  • 遺産分割協成立申立書(相続人の実印で押印)
  • 車の査定額が100万円以下であることがわかる書類(査定書など) 

 

査定額が100万円以下の場合「遺産分割協議書」は不要です。

代わりに簡易な「遺産分割協議成立申立書」があれば足ります。遺産分割協議成立申立書には、相続人全員が署名押印する必要がなく車を相続する相続人の署名押印だけで足ります。

ただしこちらも実印で押印しなければなりません。

 

遺産分割協議成立申立書の雛形はこちらにありますので、ダウンロードして使いましょう。

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/touroku/files/youshiki/9_200624bunkatuseiritu.pdf

 

パターン3 軽自動車の場合

軽自動車の場合、必要書類はかなり少なくなります。

遺産分割協議書も遺産分割協議成立申立書も不要で印鑑登録証明書を用意する必要もありません。

 

必要書類は以下のとおりとなります。

  • 自動車検査証
  • 新しく車を取得する相続人の住民票 役所で取得 発行後3ヵ月以内のもの 300円程度
  • ナンバープレート(軽自動車協会の管轄が変わる場合のみ) 1,500円程度
  • 軽自動車税申告書 軽自動車協会のHPまたは協会の窓口で申請取得
  • 自動車検査証記入申請書 軽自動車協会で取得

車の名義変更手続きをする

必要書類が揃ったら、車の名義変更を申請しましょう。車の種類によって申請場所が異なります。

 

普通自動車の場合

普通自動車の場合、申請先は「陸運支局」です。

当日は以下の手数料としての印紙代が500円程度かかります。実印も持参しましょう。

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合、申請先は「軽自動車検査協会」です。実印は不要で認印でも手続きができます。

 

車が不要な場合

相続人が車の取得を望まない場合、売却や廃車などの手続きも可能です。

売却する際には、自動車を譲渡する手続きをとらねばなりません。

この場合も、相続人名義への変更は必要です。

その際にも自動車検査証や戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類が必要で「譲渡証明書」も作成しなければなりません。

 

車を廃車にしたい場合には、名義を完全に抹消する「永久抹消」と一時的に抹消する「一時抹消」のどちらかを選べます。

「自動車保険」の名義変更も忘れずに

自動車保険には、保険を契約して保険料を支払っている「契約者」、車を運転している「記名被保険者」、車の名義人である「車両所有者」の3つの名義が出てきます。

これらの名義に変更がある場合は名義変更手続きが必要です。

 

名義変更しないまま、事故が起こると保険が適用されない可能性がありますので、必ず保険の名義変更手続きも行いましょう。

自動車を相続した場合の手続きは手間がかかります。

自動車の種類や査定額によっても必要書類や申請先が変わってきます。自分たちだけでは手にあまる場合、専門家へ対応を任せましょう。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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