相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
目 次
1-3.親族が勝手に代理人署名しても無効
1-4.相続放棄もさせられない
3-1.遺産分割協議を成立させられる
3-2.相続財産を適切に管理できる
3-3.身上監護もしてもらえる
4-1.選任に手間と時間がかかる
4-2.親族が選任されるとは限らない
4-3.成年後見人の報酬が発生する
4-4.積極的な財産運用はできない
5-1.遺言書を作成する
5-2.家族のための民事信託を利用する
認知症の相続人が相続放棄すれば遺産分割協議に参加させる必要がないと考える方もいます。
しかし認知症の人が自分から相続放棄することは考えにくいですし、そもそも相続放棄するにも意思能力が必要です。また他の相続人が強要すると相続放棄は無効になってしまいます。
認知症の相続人がいる場合、成年後見人を選任したくないからといって亡くなるまで遺産分割をせずに放置するのはおすすめできません。
遺産分割をせずに放置すると、以下のようなデメリットやリスクが発生します。
相続人の中に重度の認知症が含まれている場合、生前にできる対策方法と死後に成年後見人を選任する方法があります。
当事務所ではFP資格を持った司法書士が相続のご相談に対応しています。
迷ったときには専門家へお気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。