相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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法定相続情報証明制度を利用して法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると様々な相続手続きで提出する書類が簡素化されます。
これまでの相続手続きの場合は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本の束を、各窓口でその都度提出しコピーを渡したりしていました。
たとえば、相続登記で利用した戸籍をA銀行に提出して、B銀行でも提出して、C証券会社にも提出する。その都度、内容確認やコピーをとるのに長時間窓口で待たされたりと経験者の方はどれだけ手間かわかるかとおもいます。
今後は、法定相続情報証明制度を利用して、事前に法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、その後の相続手続は法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりますので、手続の簡素化が期待できます。
法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、その後の相続手続きの戸籍謄本等の束にかえて利用することができます。
まずは、法定相続情報一覧図の写しの取得方法を説明します。
被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。
要式は「法務局のホームページ」にあります。
まずは、申出書を記載します。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
そして、法務局へ提出します。
提出する法務局は下記のいずれかになります。
窓口に持参して提出する場合は、手数料は無料ですし、郵送で提出する場合は返信用の封筒と切手が必要です。
書類を提出したら、登記官が書類を確認して認証文付の法定相続情報一覧図の写しが交付されます。複数枚発行してもらうことが可能ですので、必要な提出先分の枚数を発行してもらいましょう。
また、提出した戸籍謄本等の一式も返却されます。
取得した「法定相続情報一覧図の写し」下記の手続きで利用できます。
ただし、法定相続人の情報しか記載されていませんので、戸籍謄本等の一式にかえることができるだけです。
相続について遺産分割をしている場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書はいままでどおり別途必要になります。
報 酬 | 55,000円/1件 |
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実 費 | 戸籍謄本等取得費 |
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。