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法定相続情報証明制度の利用方法と利用するメリットについて

法定相続情報証明制度を利用して法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると様々な相続手続きで提出する書類が簡素化されます。

 

これまでの相続手続きの場合は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本の束を、各窓口でその都度提出しコピーを渡したりしていました。

たとえば、相続登記で利用した戸籍をA銀行に提出して、B銀行でも提出して、C証券会社にも提出する。その都度、内容確認やコピーをとるのに長時間窓口で待たされたりと経験者の方はどれだけ手間かわかるかとおもいます。

 

今後は、法定相続情報証明制度を利用して、事前に法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、その後の相続手続は法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりますので、手続の簡素化が期待できます。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しの取得方法

法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、その後の相続手続きの戸籍謄本等の束にかえて利用することができます。

まずは、法定相続情報一覧図の写しの取得方法を説明します。

戸籍謄本等必要書類の収集

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生からお亡くなりになられるまで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人の本人確認書類(免許所やマイナンバーなど公的な身分証明書)
  • 相続人全員の住民票(住所の記載を希望しない場合は不要)

法定相続情報一覧図を作成

被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

要式は「法務局のホームページ」にあります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

申出書を記入して、法務局へ提出

まずは、申出書を記載します。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

そして、法務局へ提出します。

提出する法務局は下記のいずれかになります。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

窓口に持参して提出する場合は、手数料は無料ですし、郵送で提出する場合は返信用の封筒と切手が必要です。

認証文付の法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

書類を提出したら、登記官が書類を確認して認証文付の法定相続情報一覧図の写しが交付されます。複数枚発行してもらうことが可能ですので、必要な提出先分の枚数を発行してもらいましょう。

 

また、提出した戸籍謄本等の一式も返却されます。

法定相続情報証明制度を利用すれば「何に使えるの?」

取得した「法定相続情報一覧図の写し」下記の手続きで利用できます。

  • 相続登記
  • 預貯金の相続手続
  • 保険金の請求、保険の名義変更手続 
  • 有価証券の名義変更手続
  • 自動車の名義変更手続

ただし、法定相続人の情報しか記載されていませんので、戸籍謄本等の一式にかえることができるだけです。

相続について遺産分割をしている場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書はいままでどおり別途必要になります。

戸籍謄本取得から法定相続情報取得のパックのご案内

報 酬

55,000円/1件

実 費 戸籍謄本等取得費

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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