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遺産相続の順位について解説

遺産相続の際の相続人には「順位」があります。先順位の相続人から優先的に相続し、後順位の相続人は先順位の相続人がいないときに相続人になります。

 

間違えると遺産分割協議が無効になってしまう可能性もあるので、相続人の順位についての正しい知識を持っておきましょう。

 

今回は遺産相続の順位について解説します。

遺産相続の順位

1. (法定)相続人の順位

民法の定める相続人を「法定相続人」といいます。

そして法定相続人については、民法が範囲や順位を定めています。

まずは民法の定める法定相続人の範囲と順位を確認しましょう。

1-1. 配偶者

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

 

ただし法律婚の配偶者にしか相続権が認められません。内縁の夫や妻は相続人になれないので間違えないように注意しましょう。

1-2. 配偶者以外の相続人には「順位」がある

配偶者以外の相続人には順位があります。

 

第1順位は子どもなどの直系卑属

もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。子どもが先に死亡している場合には子どもの子どもである孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

 

子どもの子どもが先に死亡していてさらにその子ども(ひ孫)が生きている場合、ひ孫が「再代襲相続」します。

このように、子どもなどの直系卑属については延々と代襲相続が続いていきます。これらの子孫はすべて第1順位の法定相続人です。

 

第2順位は親などの直系尊属

子どもや孫などの直系卑属に次ぐ第2順位の法定相続人は、親です。

 

被相続人に子どもがいない場合、親が相続人となります。親が両方死亡していて祖父母が存命のケースでは祖父母が相続人となります。祖父母も先に死亡していて曽祖父母が生きている場合、曽祖父母に相続権が認められます。

これらの直系尊属の相続人はすべて第2順位の相続人であり、同順位です。

 

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹となります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて子ども(被相続人の甥姪)がいたら、甥姪が代襲相続人として相続します。

 

甥姪も先に死亡している場合、甥姪の子どもは代襲相続しません。傍系の場合、被相続人と関係性が薄いので代襲相続は1代のみに限定されるのです。

相続人の種類と順位

相続人の種類 相続人の順位
配偶者 常に相続人
子(代襲者・再代襲者) 第1順位
直系尊属(父母など) 第2順位
兄弟姉妹(代襲者) 第3順位

2. 相続人の順位と相続分の関係

相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分(相続割合)を決めなければなりません。

民法は、相続人の順位に応じた相続分(相続割合)も定めています。

 

同順位の相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分は基本的に等分となります。一方、配偶者とそれ以外の相続人がいる場合の相続分については民法による定めがあるので、みてみましょう。

2-1. 配偶者と子どもが相続人

第1順位の相続分

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者の相続分が2分の1、子どもの相続分が2分の1です。子どもが複数いると、子どもの人数で2分の1を等分します。

 

なお子どもであればすべて相続分が平等に認められます。

たとえば前婚の際の子どもや認知された子ども、養子などにも死亡時の家族の子どもと同等の相続分が認められます。

2-2. 配偶者と親が相続人

第2順位の相続分

配偶者と親が相続人になる場合、配偶者の相続分が3分の2,親の相続分が3分の1です。

 

両親とも存命のケースでは、父母それぞれの法定相続分は6分の1ずつ(3分の1×2分の1)となります。

2-3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数で等分します。

3.遺言がある場合の相続人の順位

遺言書

被相続人が遺言書を残していた場合、相続人の範囲や順位が変更される可能性があります。

遺言書では、遺言者は自由に遺産を遺す相手や割合を決められるからです。

たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」「次男には遺産を渡さない」などの遺言も有効です。

4. 相続人の順位を間違えるリスク

遺言書がない場合、法定相続人が遺産分割協議を行って遺産分割の方法を決めなければなりません。

もしも相続人の順位を間違えて先順位者を無視して後順位者を入れてしまうと、遺産分割協議が無効になってしまいます。

 

たとえば被相続人に子どもがいるのに親や兄弟姉妹が遺産分割協議をしても、法律上の効果は認められません。無効な遺産分割協議書では不動産の相続登記や預金の払い戻しなどもできません。

 

遺産分割の前提として、正しい相続人の順位を知った上での相続人の特定が必須といえます。

5. 相続人の順位が移るケース

表面上は法定相続人となっているように見えても、以下のような事情があると先順位者が権利を失い後順位者へと順位が移る可能性があります。

5-1. 相続放棄した

先順位者が全員相続放棄すると、後順位者へと相続権が移ります。

相続放棄とは、相続人である地位を放棄して一切の遺産を相続しないための申述です。

たとえば子どもが3人いて兄弟姉妹が3人いるとしましょう(親はすでに死亡)。

この場合、3人の子どもが全員相続放棄したら、3人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

 

問題になりやすいのは被相続人に借金があるケースです。

この場合、先順位者が相続放棄すると兄弟姉妹に借金が受け継がれてしまいます。兄弟姉妹も借金を相続したくなければ、兄弟姉妹自身も家庭裁判所で相続放棄する必要があります。

5-2. 相続欠格者となった

先順位者が「相続欠格者」となった場合にも後順位者へ相続権が移る可能性があります。

 

相続欠格者とは、一定事由に該当して相続権を失った人です。たとえば被相続人を殺害したり殺されたのを知りながら告訴告発しなかったり、遺言書を無理やり書かせたり偽造変造したりした場合などが該当します。

 

先順位者が相続欠格などの事情でいなくなってしまったら、後順位者へ相続権が移転します。

5-3. 相続廃除された

先順位者が相続廃除された場合にも後順位者へ相続権が移る可能性があります。

相続廃除とは、被相続人の意思によって相続権を奪うことです。

たとえば相続人が被相続人を虐待したり著しい迷惑をかけたりすると、被相続人は家庭裁判所所へ申し立てて相続廃除できる可能性があります。

相続廃除などの事情で先順位者がいなくなったら後順位者へと相続権が移転します。

6. 代襲相続が起こると順位が移らない

先順位者が相続廃除されたり相続欠格者となったりしたときに先順位の相続人に子どもがいたら、代襲相続が起こります。

この場合、代襲相続人が相続するので後順位の相続人への相続権の移転は起こりません。

7. 正しい相続人を把握する方法

遺産分割協議を行う際には、正しく相続人を特定しなければなりません。そのためには「戸籍調査」をしなければなりません。

 

具体的には被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して順番に並べ、親族関係を把握する必要があります。これ以外の戸籍謄本類が必要となるケースも少なくありません。

 

相続欠格者や相続廃除された人については省いて検討しなければなりませんし、代襲相続も考慮する必要があります。

相続人を正しく特定するには、法律の正確な知識や戸籍調査のスキルが必須となるので、素人の方には難しくなるケースが多々あります。

 

相続人調査は専門家に任せるのが手間もかからず確実といえるでしょう。

弊社では遺産相続のサポートに力を入れていますので、相続人の順位や相続人調査が気になっている方、遺産分割協議を行う相続人の方などはお気軽にご相談ください。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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