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相続手続きの流れ(相続発生から納税まで)

相続の手続きの流れ

相続が発生すると必ず役所に届け出が必要になります。

また、相続財産がある場合は、どう配分するか相続人間で遺産分割協議をすることになりますし、負債が多い場合は相続放棄を検討する必要もあります。

そして、相続税の申告が必要な場合は、確定申告をすることになります。

 

上記は、すべて期限がありますので簡単に流れをご説明します。

被相続人の死亡(相続手続きの開始)

死亡届の提出(市町村役場 7日以内)

お亡くなりになってから【7日以内】に死亡届を役所に提出します。

死亡届は死亡診断書とセットで綴られています。

併せて火葬許可申請書を提出し「火葬許可証」の交付を受けます。

火葬許可書を火葬の際に提出し、火葬済みの印が押された火葬許可証が埋葬許可証になります。

 

※死亡届は、生命保険の請求や遺族年金の支給時にコピーが必要なので、多めにコピーを取ってから役所に提出しましょう。

受給権者死亡届の提出(年金事務所 14日or10日以内)

年金の受給権者がお亡くなりになった場合、受給権者の死亡届を年金事務所(年金相談センター)に提出します。(併せて未支給年金・未支給給付金請求書も提出)

【国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内】

死亡診断書コピー・年金証書(亡くなった方)・亡くなった方と手続きされる方の住民票や戸籍などが必要です。

健康保険・介護保険の資格喪失届の提出(14日以内)

亡くなった方が国民健康保険の場合は、自治体によっては死亡届で手続きされているケースもあります。

健康保険組合や協会けんぽの健康保険の場合は、事業主が手続きを行う(被扶養者がいる場合は、国民健康保険へ加入するか他の家族の被扶養者になる)。

世帯主変更届の提出(市町村役場 14日以内)

その他の届け出は?

※印鑑登録証(印鑑カード)・マイナンバーカード・パスポート・運転免許証は返却する?

役所に死亡届を提出すると、印鑑登録証とマイナンバーカードは自動的に廃止されるので届出の必要はありません。

 

これに対しパスポートは自動的に廃止されないので、旅券事務所(パスポートセンター)に遅滞なく返却しなければいけません

 

運転免許証については、遺族に返納義務はありませんので、更新手続きをしないことによっていずれ失効します。ただ、悪用される危険などが気になるようでしたら警察署や運転免許センターで返納しておくことも可能です。

遺言書の確認・相続財産や相続人の特定

まずは、遺言書の有無を確認します。

自宅や銀行の貸金庫・法務局などに自筆証書遺言が保管されていないか?

最寄りの公証役場で公正証書遺言が作成されていないか?

遺言書がない場合は、法定相続分で分けるのか?相続人間で遺産分割協議をして決めるのか?

 

また、相続人はだれなのか?被相続人の戸籍を出生まで遡って取得して確定する必要があります。

 

相続財産については、銀行の通帳(残高証明書・記帳の内容など)や生命保険の証書・固定資産税評価証明書(納税通知書)や手元資料を参考に調べることになります。

相続放棄・限定承認(3か月以内)

相続財産の調査の結果、マイナスの方が多い場合は相続放棄や限定承認を検討します。

相続放棄の手続きについてはこちら

所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなった方が自営業者・年間2000万円以上の給与収入があった・不動産を売却していた場合など、相続人が所得税の確定申告を代わりにする必要があります(準確定申告)。

遺産分割・相続財産の分配(10か月以内)

相続財産が確定し、遺言または遺産分割協議で相続人間でどのような配分をするか決まったら実際に名義変更を行い相続財産を分配します。

遺産分割の方法はこちら

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税の申告は、納付額がなければ原則不要です。

ただし、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用している場合は、納付額がなくても申告が必要です。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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