相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
法定代理人である父母と未成年者との間で利益相反する場合には、特別代理人を選任する必要があります。
そして、相続放棄の申立ても特別代理人がおこなうことになります。
利益相反になるケースとは?
このようなケースで、親権者が未成年者の相続放棄を無制限におこなえるとすると、親権者が相続財産を独り占めしてしまうおそれがあるからです。
【特別代理人の選任は不要なケース】
相続人である配偶者と子供全員が相続放棄をするケースは、特別代理人の選任は不要で、配偶者が未成年者の相続放棄をすることになります。
(通常は、配偶者と未成年の子供の相続放棄を同時に申し立てます)
【特別代理人の選任が必要なケース】
配偶者が相続をして、未成年者の子供が相続放棄をするケースでは、配偶者と子供の利益が相反するので、特別代理人を選任して、特別代理人が未成年者の相続放棄をすることになります。
親権者が、子供の住所地の家庭裁判所で必要書類を提出して特別代理人の選任を申し立てをします。
【裁判所の管轄】
未成年者の住所地の家庭裁判所
【特別代理人の資格】
特に制限はありません。利害関係人以外であれば、親族でもなれます。
【必要書類】
未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
利益相反に関する資料(相続放棄が必要なことを裁判所に説明する資料)
手続に不安がある方は、弁護士や司法書士に相談しましょう。