相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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借金を相続したくなければ、相続放棄という手続きがあります。
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産の方が多ければ、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続を放棄することが可能です。
相続が発生した場合に相続人は「遺産を相続するのか?」「相続しないのか?(相続放棄)」を選ぶことができます。
選べる期限は相続開始後3か月以内です。
単純承認はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継することになります。プラスの遺産だけである場合や、マイナスの遺産よりプラスの遺産のほうが多い場合に選択される方法です。
※単純承認を選択するつもりがなかったとしても、期限内に相続放棄や限定承認をしなかったとき・相続人が遺産の一部や全部を処分したときは、単純承認したものとして取り扱われます。
相続放棄はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継しないことになります。
相続放棄を選択するケースとは?
・借金などマイナスの遺産が多いケース
特に資産がなく負債だけの場合や資産はないけれど負債があるか不明というケースでも選択されます。
・相続問題に巻き込まれたくないというケース
資産も相続しなくていいし、相続手続きにも関与したくないなど
・他の相続人に相続財産の全てを承継させたいケース
他の相続人に相続財産をすべて相続させるため自分が相続放棄をしても、後順位の相続人があらたに相続人になることもあるので注意が必要です。
相続放棄は、プラスの財産より借金の方が多い場合に有効な手続きです。
相続放棄を手続きをする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが必要です。
また、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
(※ただし、3か月を超えていても受理される場合がありますので、司法書士などの専門家にご相談ください。)
相続放棄の効力が発生すると、放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄した者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。
相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。
相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力がありません。
相続人間の遺産分割協議で遺産を受け取らないことを決めただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたことになります。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
一般的には被相続人の亡くなった日(亡くなったことを知った日)から3か月です。
期間経過後の相続放棄の申述は受理されないのでご注意ください。
ただし、3ヶ月が経過していても相続放棄できることもあります。
3ヶ月経過している場合であっても、まずは専門家である司法書士にご相談ください。
相続放棄をするということは、亡くなった方の相続財産に対しては最初から相続人ではなかったということになります。
プラス財産があったとしても、相続放棄をすれば、相続することはできません。
第一順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人に、相続がまわっていきます。
借金を相続したくない場合は、次順位の相続人も相続放棄をする必要が出てきます。
相続放棄の手続きが終わると、手続きを撤回をすることはできません。
プラスの遺産が少なく、マイナスの遺産が多かったので、相続放棄をしたあと、後になってプラスの遺産が多かったということが分かったとしても、相続放棄を撤回するということはできません。
相続放棄は自分で行うことも可能ですが、申請は1度のみのため、内容に間違いがあると申請が却下される可能性があります。
また、相続放棄の手続きには、3ヶ月以内という期間の制限もあるため、お亡くなりになられたばかりで大変な時期に、必要な書類を揃え手続きをすることは大変です。
相続放棄は厳格な手続きですので、確実に早く相続放棄の手続きを完了させたい場合には、法律の専門家に手続きを任せて頂いた方が安心です。
プランに含まれる内容
・戸籍等の取得(面倒な戸籍の取得からお手伝いします)
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答書作成支援
※戸籍取得の実費(小為替代:通信費)は別途必要です。
ただし、3ヶ月経過後の申立は、最初の相続人は税込77,000円(次の順位の相続人からは55,000円)です。
当事務所では、手続き完了後に費用をお支払いいただく、後払い制を採用しております。
相続放棄の手続きが完了後、結果が分かってからの支払いですので、安心してご依頼いただけます。
当事務所は、開業以来、15年以上、借金問題を専門に扱っております。
経験豊富な司法書士が直接対応します!
借金を相続したと思っても、実は過払が発生しているかも?!
ご依頼いただいた場合の相続放棄手続きの一般的な流れをご説明いたします。
お電話で、お気軽にお問い合わせください。
面談時に必要なものは下記の通りです。
1.戸籍謄本(取得されているのがあれば)
2.印鑑(認印でも可)
3.本人確認書類
4.債権者から届いた書類(あれば)
面談を行い、必要な書類にご記入いただきましたら、こちらで、不足している戸籍謄本等の収集等を行い、当事務所で相続放棄申述書を作成し、署名押印をしていただきます。
被相続人が亡くなったときの住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書及び必要書類を添付して相続放棄の申述を行います。
裁判所に申述してから、1~2週間程度で、「照会書」という確認のための書類が、裁判所からお客様のお手元に届きますので、「照会書」に回答をしていただき、裁判所に返信します。
「照会書」を返送してから、1~2週間程度で、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄の手続きが終わりましたら費用をお振込みいただきます。
判明している債権者へ相続放棄した旨を通知しましょう。
「相続放棄申述受理通知書」をFAXまたは郵便で送るだけですので、ご自身で対応していただきます。
その後判明した債権者へも同じように通知するだけです。
亡くなった日から3ヶ月内の場合 | 1人 | 55,000円(税込) |
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3ヶ月を超過している場合 | 1人 | 77,000円(税込) |
※戸籍取得代などの実費は別途頂きます。
【事例】父が亡くなって、母と子供である自分が相続人。母と子供である自分が相続放棄をすると父の兄弟である叔母が相続人になるケース。
①母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月以内であれば各55,000円(税込)
②母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月経過しているが、なにも財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば各77,000円(税込)
③母と子供である自分が相続放棄をしたのち、それを知らせれた叔母が前の相続放棄を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合は55,000円(税込)。