相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

相続遺言サポートつなぐ

(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階

お気軽にお問合せください

0120-971-259
営業時間
平日10:00〜20:00
土日10:00〜17:00
祝日休み

相続放棄の手続き|流れや3つの注意点を解説

借金を相続したくなければ、相続放棄という手続きがあります。

 

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産の方が多ければ、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続を放棄することが可能です。

相続放棄の手続き

1.相続が発生すると自動的に引き継ぐことになるのが原則

相続が発生すると

相続が発生すれば、「不動産」や「現預金」などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても自動的に引き継がれてしまいます。


つまり、亡くなられた方が借金をしていたり・誰かの連帯保証人(経営者なら会社の連帯保証など)になっていた場合には、相続人が借金を引き継ぐのが原則なので、金融機関等は相続人に対し借金の返済を求めることができます。

 

ご自身が借金をしていなくても、突然、相続によって借金を背負うことがあります。

2.遺産相続するか相続放棄するか3つの手続き

相続が発生した場合に相続人は「遺産を相続するのか?」「相続しないのか?(相続放棄)」を選ぶことができます。

選べる期限は相続開始後3か月以内です。

2.1 単純承認

単純承認はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継することになります。プラスの遺産だけである場合や、マイナスの遺産よりプラスの遺産のほうが多い場合に選択される方法です。

 

※単純承認を選択するつもりがなかったとしても、期限内に相続放棄や限定承認をしなかったとき・相続人が遺産の一部や全部を処分したときは、単純承認したものとして取り扱われます。 

2.2 相続放棄

相続放棄はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継しないことになります。

 

相続放棄を選択するケースとは?

・借金などマイナスの遺産が多いケース

 特に資産がなく負債だけの場合や資産はないけれど負債があるか不明というケースでも選択されます。

・相続問題に巻き込まれたくないというケース

 資産も相続しなくていいし、相続手続きにも関与したくないなど

・他の相続人に相続財産の全てを承継させたいケース

 他の相続人に相続財産をすべて相続させるため自分が相続放棄をしても、後順位の相続人があらたに相続人になることもあるので注意が必要です。

限定承認

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

 

限定承認は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。

(最高裁の統計によると、限定承認は全国で年間600件から800件程度なのであまり利用されていないのが実態です、これに対し相続放棄は年間約23万件。)

 

限定承認の条件

・相続放棄と違い相続人全員でおこなわなければできない(一部の相続人が反対すればできない)

・相続放棄と同じく相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない

3.「すべて相続しない相続放棄」をわかりやすく解説

相続放棄の手続き

相続放棄は、プラスの財産より借金の方が多い場合に有効な手続きです。

 

相続放棄を手続きをする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが必要です。
また、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

 

この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

(※ただし、3か月を超えていても受理される場合がありますので、司法書士などの専門家にご相談ください。)

 

相続放棄の効力が発生すると、放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます

相続放棄した者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。


相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。

相続放棄の手続きの方法

  1. 相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
  2. 亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で
  3. 相続放棄の手続きをします。

【相続放棄に必要な書類は?】

  • 相続放棄の申述書
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本 
  • 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票
    (これ以外に家庭裁判所から必要な書類を求められる場合があります)

 

【裁判所に必要な実費は?】

  • 収入印紙800円 × 相続放棄をする人の数
  • 連絡用の郵便切手

 

【提出する裁判所は?】

  • 亡くなった方が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所
    ※相続人が住んでいる場所の家庭裁判所ではありません。

4.必ず知っておきたい相続放棄の3つのポイント!

  • 1

    家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力がありません

相続人間の遺産分割協議で遺産を受け取らないことを決めただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。


家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたことになります。

  • 2

    相続放棄ができる期間が決まっている

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

 

一般的には被相続人の亡くなった日(亡くなったことを知った日)から3か月です。

期間経過後の相続放棄の申述は受理されないのでご注意ください。

 

ただし、3ヶ月が経過していても相続放棄できることもあります。

3ヶ月経過している場合であっても、まずは専門家である司法書士にご相談ください。

  • 3

    相続放棄ができるのは1度のみ!やり直しはできません!!

家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが却下されてしまった場合、再度の相続放棄の申述ををすることはできません

5.押さえておくべき相続放棄の注意点

5.1 預貯金や不動産などプラスの財産も受け取れない

相続放棄をするということは、亡くなった方の相続財産に対しては最初から相続人ではなかったということになります。

 

プラス財産があったとしても、相続放棄をすれば、相続することはできません。

5.2 放棄をしたら次の相続人に相続の順番が回っていく(新たな相続人がでてくる)

第一順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人に、相続がまわっていきます。

 

借金を相続したくない場合は、次順位の相続人も相続放棄をする必要が出てきます。

5.3 相続放棄の撤回はできない

相続放棄の手続きが終わると、手続きを撤回をすることはできません。

 

プラスの遺産が少なく、マイナスの遺産が多かったので、相続放棄をしたあと、後になってプラスの遺産が多かったということが分かったとしても、相続放棄を撤回するということはできません。

5.4 財産を処分してはいけない

遺産の一部でも処分してしまうと相続放棄が認められません。

(預貯金を解約して生活費として消費したり、遺産分割協議をして不動産の名義変更手続きをしているなど)

 

相続放棄をする場合は、遺産には手を付けずにご相談ください。

6.相続放棄の手続きは自分でできる?

相続放棄自分でできる?

相続放棄は自分で行うことも可能ですが、申請は1度のみのため、内容に間違いがあると申請が却下される可能性があります。

 

また、相続放棄の手続きには、3ヶ月以内という期間の制限もあるため、お亡くなりになられたばかりで大変な時期に、必要な書類を揃え手続きをすることは大変です。

 

相続放棄は厳格な手続きですので、確実に早く相続放棄の手続きを完了させたい場合には、法律の専門家に手続きを任せて頂いた方が安心です。

必要書類(戸籍謄本等)は自分で集められる?

配偶者や親子間の相続放棄であれば、戸籍謄本(除籍謄本)の収集もご自身で行うことも可能だと思います。

 

しかし、相続放棄する方がお亡くなりになられた方の直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹や甥、姪の場合、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になるため、戸籍謄本等の範囲も多くなります。

 

司法書士は、戸籍謄本などの取得を代わりにすることも可能ですので、安心してご依頼いただけます。

7.相続放棄サポートプランの内容

完全成功報酬採用 1人:55,000(税込)

プランに含まれる内容

戸籍等の取得(面倒な戸籍の取得からお手伝いします)

・相続放棄申述書の作成

書類提出代行

照会書への回答書作成支援

※戸籍取得の実費(小為替代:通信費)は別途必要です。

 

ただし、3ヶ月経過後の申立は、最初の相続人は税込77,000円(次の順位の相続人からは55,000円)です。

費用のお支払いは「後払いOK!」

当事務所では、手続き完了後に費用をお支払いいただく、後払い制を採用しております。

相続放棄の手続きが完了後、結果が分かってからの支払いですので、安心してご依頼いただけます。

借金問題や相続を豊富に扱っている事務所です!

当事務所は、開業以来、15年以上、借金問題を専門に扱っております。

経験豊富な司法書士が直接対応します!

借金を相続したと思っても、実は過払が発生しているかも?!

平日夜間・土日も相談可能!

最寄駅は東京は渋谷駅上野駅 神奈川県は横浜駅:大阪は西梅田駅

平日夜間対応 10時~20時

土日は 10時~17時 (祝日休み)

8.相続放棄の手続きの流れ

ご依頼いただいた場合の相続放棄手続きの一般的な流れをご説明いたします。

お問合せ

相続放棄の相談

お電話で、お気軽にお問い合わせください。

面談時に必要なものは下記の通りです。

1.戸籍謄本(取得されているのがあれば)
2.印鑑(認印でも可)
3.本人確認書類
4.債権者から届いた書類(あれば)

不足書類の収集や申立の準備

相続放棄の必要書類の準備

面談を行い、必要な書類にご記入いただきましたら、こちらで、不足している戸籍謄本等の収集等を行い、当事務所で相続放棄申述書を作成し、署名押印をしていただきます。

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出

家庭裁判所の相続放棄の申述

被相続人が亡くなったときの住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書及び必要書類を添付して相続放棄の申述を行います。

裁判所から届く照会書に回答

家庭裁判所から照会書

裁判所に申述してから、1~2週間程度で、「照会書」という確認のための書類が、裁判所からお客様のお手元に届きますので、「照会書」に回答をしていただき、裁判所に返信します。

相続放棄申述受理通知書が届きます

相続放棄申述受理通知書

「照会書」を返送してから、1~2週間程度で、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄の手続きは終了です。

費用をお振込みいただきます

相続放棄の費用の振り込み

相続放棄の手続きが終わりましたら費用をお振込みいただきます。

判明している債権者への通知

相続放棄を債権者へお知らせ

判明している債権者へ相続放棄した旨を通知しましょう。

「相続放棄申述受理通知書」をFAXまたは郵便で送るだけですので、ご自身で対応していただきます。

その後判明した債権者へも同じように通知するだけです。

次の相続人に相続放棄したことを知らせる

相続放棄を次順位の相続人へお知らせ

相続放棄をすると次の順位の相続人に相続が発生します。

例えば、「父」がなくなり「子供たち」が相続放棄をした場合は・・・

第2順位の「父の父母」が相続人になります。

「父の父母」が相続放棄をした場合やすでに亡くなられている場合は・・・

第3順位の「父の兄弟姉妹」が相続人になります。

不要な混乱や親族間の争いをなくすためにも、相続放棄したことを次の相続人へ伝えてあげたらいいでしょう。

9.相続放棄の費用

相続放棄サポートプラン
亡くなった日から3ヶ月内の場合 1人 55,000円(税込)
3ヶ月を超過している場合 1人 77,000円(税込)

※戸籍取得代などの実費は別途頂きます。

費用の具体例

【事例】父が亡くなって、母と子供である自分が相続人。母と子供である自分が相続放棄をすると父の兄弟である叔母が相続人になるケース。

 

①母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月以内であれば各55,000円(税込)

 

②母と子供である自分は父が亡くなったことを知った日から3か月経過しているが、なにも財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば各77,000円(税込)

 

③母と子供である自分が相続放棄をしたのち、それを知らせれた叔母が前の相続放棄を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合は55,000円(税込)。

10.相続放棄に関するおすすめ記事

3ヶ月経過している場合の相続放棄

特別な事情がある場合には、3か月経過していても相続放棄が例外的に認められる場合があります。

相続放棄ができないケースの紹介

遺産を処分してしまったら相続を承認したことになり相続放棄ができなくなる。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄についてよくある質問をまとめました。

未成年者の相続放棄

未成年者が相続放棄する場合の注意点。

特別代理人を選任するケースとは?

相続放棄申述書

相続放棄を自分でする場合、相続放棄申述書の書き方を紹介。

相続放棄照会書と回答書も解説

相続放棄の必要書類

相続放棄を依頼すると必要書類の多くは司法書士が集めてくれるケースがほとんどです。

自分で手続きする場合の書類と集め方を紹介

相続の手続き|遺言書作成のご相談は

司法書士黒川

司法書士法人黒川事務所
行政書士黒川事務所
合同会社つなぐ

お電話でのお問合せはこちら

0120-971-259

受付時間

平日10:00〜20:00 土日10:00~17:00

祝日休み

ご相談内容と曜日によっては担当者がお休みを頂いている場合がございます。