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相続放棄申述受理証明書とは?取得方法や注意点を解説

故人が多額の借金を抱えている場合は、相続放棄の申し立てによって、借金などの債務を一切受け継がない選択をすることができます。

 

相続放棄を行ったことを第三者に証明するための書類が、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」です。

 

本記事では、相続放棄申述受理証明書と相続放棄受理通知書の違いや、相続放棄申述受理証明申請の流れ、相続放棄申述受理証明書を発行するときの注意点を分かりやすく解説します。

相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書とは?

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で申請できる書類の一つです。相続放棄申述受理証明書には、相続放棄を行ったことを第三者(法務局や債権者など)に証明する役割があります。

 

相続放棄申述受理証明書を取得するための手続きを「相続放棄申述受理証明申請」といいます。

 

債権者に故人の借金の支払いを要求されたときや、不動産の相続登記を行う際に相続放棄申述受理証明書が必要です。

相続放棄受理通知書との違い

相続放棄の申し立てを行うと、相続放棄受理通知書が発行されます。

相続放棄申述受理証明書と違って、相続放棄受理通知書は相続放棄が認められたことを第三者に証明するための文書ではありません。

 

相続放棄受理通知書はあくまでも、「家庭裁判所が申し立てを受理し、申し立てが完了した」という結果を通知するための文書です。

 

相続放棄受理通知書は申立人にのみ発行され、再発行はできません。

 

相続放棄後の手続きによっては、相続放棄受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書を提示しなければならない場合があります。

相続放棄申述受理証明書が必要なケース

相続放棄申述受理証明書が必要なケースは2つあります。

  • 故人の債権者に借金の支払いを請求された場合(相続放棄申述受理通知書でも代用可能なケースは多いです)

  • 相続した不動産の相続登記をする場合

 

生前、故人が金融機関やカード会社などから借金をしていた場合、相続人に支払い請求が送られてくることがあります。

 

相続放棄をしている場合は、相続放棄受理通知書の写しか、相続放棄申述受理証明書のいずれかを提示すれば、借金の支払い義務が免除されます。

 

また、自分以外の相続人(相続放棄しなかった人)が、不動産の相続登記をする場合、相続放棄申述受理証明書が必要です。

相続放棄受理通知書の写しではなく、公文書である相続放棄申述受理証明書の提出を求められるため、忘れずに相続放棄申述受理証明申請を行いましょう。

相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書が必要な場合、家庭裁判所で請求(相続放棄申述受理証明申請)する必要があります。

 

相続放棄の申し立てを行っただけでは、別途請求をしない限り、相続放棄申述受理証明書が発行されません。

 

相続人の他、故人の債権者が相続放棄申述受理証明申請を行うことも可能です。

 

ここでは、相続放棄した本人が取得する方法と相続人や債権者が相続放棄申述受理証明書を取得するための流れを解説します。

相続放棄した本人が取得する方法

相続放棄をした本人が証明書を取得したい場合は下記の流れで取得します。

相続放棄が受理された際に相続放棄申述受理通知書が本人へ届きますが、そこに同封されている相続放棄受理証明書の交付申請書に必要事項を記載して、管轄の家庭裁判所の窓口に提出するか郵送で提出します。

 

【郵送で取得する場合の必要書類】

  • 相続放棄申述受理証明書交付申請書
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し 
  • 相続放棄申述受理通知書の写し
  • 手数料(証明書1通につき150円分の収入印紙)
  • 返信用封筒(切手を貼っておく)

相続放棄していない他の相続人が申請するときの必要書類

相続放棄をしていない他の相続人(利害関係人)が相続放棄申述受理証明申請を行う場合、必要なものは以下のとおりです。

  • 相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)

  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し 

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

  • 申請者の戸籍謄本

  • 手数料(証明書1通につき150円分の収入印紙)

 

郵送申請を行う場合は、住所や宛名を記載した返送用封筒と往復の郵便切手も用意しましょう。

債権者が申請するときの必要書類

債権者が相続放棄申述受理証明申請を行う場合、必要書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)

  • 法人の登記事項証明書や債権譲渡通知書

  • 身分証明書の写し(個人の場合)

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

  • 債権者であることを証する資料(契約書など)

  • 被相続人の住民票(除票)、戸籍附票、(契約時添付の)印鑑登録証明書など

  • 手数料(証明書1通につき150円分の収入印紙)

 

郵送申請を行う場合は、住所や宛名を記載した返送用封筒と往復の郵便切手も必要です。

相続放棄申述受理証明書に関する注意点

相続放棄

相続放棄申述受理証明書を発行するときの注意点は以下の4つです。

 

  • 相続放棄申述受理証明書は再発行できる
  • 相続放棄申述受理証明書は請求期限がある
  • 相続放棄をしたか分からない場合は照会申請が必要
  • 相続放棄申述受理証明申請は弁護士に委任できる

 

相続放棄申述受理証明書は再発行できる

相続放棄申述受理証明書は、何度でも再発行することができます。相続放棄申述受理証明書を紛失したり、新たに必要になったりしたら、家庭裁判所で再度相続放棄申述受理証明申請を行ってください。

 

なお、相続放棄受理通知書は一度しか発行されないため、きちんと保管しておきましょう。

相続放棄申述受理証明書は請求期限がある

相続放棄申述受理証明書を請求できるのは、裁判所が相続放棄を受理してから30年間です。相続放棄に関する記録は、法律によって30年間しか保管されません。

 

実務上、相続放棄から30年後に相続放棄申述受理証明申請を行うケースはあまり多くありませんが、なるべく早めに相続放棄申述受理証明書を発行しましょう。

相続放棄をしたか分からない場合は照会申請が必要

以下のケースに当てはまる場合、家庭裁判所で相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会ができます。

 

  • 相続放棄の事件番号や受理日を忘れてしまった場合

  • そもそも相続放棄が行われたか確認したい場合

 

照会申請は、相続人(相続放棄の予定がある人も含む)か、被相続人に対する利害関係人(債権者など)しか行うことができません。照会申請は手数料がかからないため、収入印紙を用意する必要はありません。

 

また、照会申請に使用した戸籍謄本や住民票は、原本還付も可能です。

相続放棄申述受理証明申請は弁護士に委任できる

相続放棄申述受理証明申請は、弁護士に委任することもできます。必要書類を用意したり、家庭裁判所の窓口を訪問したりする時間がない人は、専門家に依頼しましょう。

 

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会も弁護士に限り、代理で行うことができます。

【まとめ】必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得しよう

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が行われたことを第三者に証明するための文書です。よく似た文書に相続放棄受理通知書がありますが、相続放棄申述受理証明書は不動産の相続登記など、行政手続きの際に必要になります。

 

相続放棄の申し立てを行っただけでは、相続放棄申述受理証明書は発行されません。家庭裁判所で相続放棄申述受理証明申請を行い、相続放棄申述受理証明書を請求しましょう。

 

また、相続放棄をした人以外の相続人や債権者などの利害関係人も、相続放棄した人の相続放棄申述受理証明書を取得することが可能です。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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