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兄弟が相続放棄する方法や注意点をわかりやすく解説

民法上は、一定のケースでは「兄弟姉妹」も法定相続人になります。

 

兄弟姉妹が相続人となるケースとして、故人(被相続人)に「子や孫、親等の直系尊属がいない」場合や「子や孫、親等の直系尊属がすでに相続放棄の申し立てを行った」場合があります。

 

そして、故人の財産を相続したくない場合は、兄弟姉妹も相続放棄をすることができます。

兄弟姉妹が相続放棄する場合、どのような手続きが必要なのか解説します。

また本記事では、兄弟姉妹が相続放棄する方法や注意点もわかりやすく解説します。

兄弟が相続放棄する方法

兄弟姉妹が相続人になるケース

民法上のルールとして、相続人の範囲を以下のとおり定めています。

必ず相続人となる人 死亡した人の配偶者(妻、又は夫)
第一順位 死亡した人の直系卑属(子供や孫など)
第二順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位 死亡した人の兄弟姉妹

民法上は、一定のケースでは「兄弟姉妹」も法定相続人になります。

兄弟姉妹が相続人となる一定のケースの代表例は以下の2つのケースが考えられます。

  • 子や孫、親等の直系尊属がいない」場合

  • 子や孫、親等の直系尊属がすでに相続放棄を行った」場合

子や孫、親等の直系尊属がいない場合

遺産相続は、民法上の相続順位に従って行われます。

兄弟姉妹の相続順位は、血縁者の中で3番目です。

そのため、兄弟姉妹よりも相続順位が上である故人の子や孫(第一順位)、父母や祖父母(第二順位)などが亡くなっている場合は、兄弟姉妹が財産を相続します。

 

なお、故人の配偶者は相続順位にかかわらず、必ず財産を相続します。

そのため、故人の配偶者と兄弟姉妹が存命の場合は、両者が財産を分け合うことになります。

子や孫、親等の直系尊属がすでに相続放棄を行った場合

相続順位が上の法定相続人が存命中でも、兄弟姉妹が財産を相続するケースがあります。

それは、先順位の相続人が民法第939条で定められた相続放棄の申し立てを行って、相続人の資格を失ったケースです。

相続放棄をした場合、相続権は次の順位の法定相続人に移ります。

 

そのため、故人の子か孫(第一順位)、父母か祖父母(第二順位)のいずれかが存命中の場合、全員が相続放棄をしたら、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

第936条 

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

兄弟姉妹が相続放棄する方法

ほかの相続人と同様に、兄弟姉妹が相続放棄の申し立てを行うことも可能です。

たとえば、以下のようなケースでは、自分が財産を相続してもメリットがありません。

  • 故人が多額の借金を抱えている場合

  • ほかの相続人と相続トラブルに発展しそうな場合

  • ほかの兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合

 

ここでは、相続放棄を考えている人向けに、相続放棄の手続きの流れや必要書類、申し立てにかかる費用を詳しく説明します。

相続を知ってから3カ月以内に手続きを開始する

相続放棄の申し立て(申述)は、相続が開始した日から3カ月以内に行う必要があります。

 

  • 相続放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています。

 

相続の開始から3カ月を過ぎた場合、相続放棄の手続きができなくなるため、早い段階から準備を進めておくことが大切です。

 

なお、通常、相続が開始した日とは、故人(被相続人)が亡くなった日(ケースによっては、自分が相続人となったのを知った日)を起算日とします。

ただし、ほかの相続人の相続放棄によって相続権が回ってきた場合は、相続放棄により自分が相続人となったのを知った時が起算日となります。

管轄裁判所:相続の放棄の申述の提出先

家庭裁判所

相続放棄の申し立ては、被相続人の住所のある地域の家庭裁判所で行いましょう。

相続放棄の必要書類を準備する

相続放棄の申し立て期限を超えないよう、必要書類を準備しましょう。

故人の兄弟姉妹の方が、相続放棄の申し立てに必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄の申述書

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 先順位相続人が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書の写し

申し立てに必要な金額の収入印紙を用意する

相続放棄の申し立てには、申述人1名につき800円分の収入印紙が必要です。

また、裁判所と連絡を取るための郵便切手(=予納切手)も、申述人が用意する必要があります。

※郵便切手の金額は、申し立てを行う家庭裁判所に確認してください。

兄弟姉妹が相続放棄するときの注意点

兄弟姉妹が相続放棄するときの注意点は2つあります。

  • 兄弟姉妹の相続放棄は、まとめて申し立てできる

  • 相続放棄をしていない相続人へ相続放棄した旨を通知する

 

兄弟姉妹の相続放棄は、まとめて申し立てを行うことが可能です。

複数人の兄弟姉妹が同時に相続放棄をする場合は、裁判所に提出する書類(戸籍関係書類)が1通で足りるため、まとめて手続きを行うことをお勧めいたします。

 

また、相続放棄をしていない相続人である兄弟姉妹がいる場合は、故人借金がある場合は、相続放棄の手続き後に「相続放棄の手続きをした」旨を知らせておいた方が、兄弟姉妹間のトラブル防止に繋がります。

兄弟姉妹が相続放棄する方法を知り、まとめて申し立てをしましょう

故人の子や孫、父母や祖父母がいない(又は全員が相続放棄している)場合は、民法上のルールに従って、兄弟姉妹が借金を含めた財産を相続します。

 

故人が多額の借金を抱えている場合、相続放棄の申し立てを行うことも可能です。

 

相続放棄の申し立ては、相続手続きの開始(自分が相続人となったことを知った日)から3カ月以内に行う必要があります。必要書類や収入印紙を準備し、管轄区域の家庭裁判所で手続きを進めましょう。

 

兄弟姉妹が揃って相続放棄をする場合は、まとめて申し立てを行うと効率的です。

また、相続トラブルを未然に防ぐため、相続放棄をしていない兄弟姉妹へ相続放棄について知らせておくことをお勧めいたします。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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