相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
民法上は、一定のケースでは「兄弟姉妹」も法定相続人になります。
兄弟姉妹が相続人となるケースとして、故人(被相続人)に「子や孫、親等の直系尊属がいない」場合や「子や孫、親等の直系尊属がすでに相続放棄の申し立てを行った」場合があります。
そして、故人の財産を相続したくない場合は、兄弟姉妹も相続放棄をすることができます。
兄弟姉妹が相続放棄する場合、どのような手続きが必要なのか解説します。
また本記事では、兄弟姉妹が相続放棄する方法や注意点もわかりやすく解説します。
民法上のルールとして、相続人の範囲を以下のとおり定めています。
必ず相続人となる人 | 死亡した人の配偶者(妻、又は夫) |
---|---|
第一順位 | 死亡した人の直系卑属(子供や孫など) |
第二順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第三順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
相続順位が上の法定相続人が存命中でも、兄弟姉妹が財産を相続するケースがあります。
それは、先順位の相続人が民法第939条で定められた相続放棄の申し立てを行って、相続人の資格を失ったケースです。
相続放棄をした場合、相続権は次の順位の法定相続人に移ります。
そのため、故人の子か孫(第一順位)、父母か祖父母(第二順位)のいずれかが存命中の場合、全員が相続放棄をしたら、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続放棄するときの注意点は2つあります。
兄弟姉妹の相続放棄は、まとめて申し立てできる
相続放棄をしていない相続人へ相続放棄した旨を通知する
兄弟姉妹の相続放棄は、まとめて申し立てを行うことが可能です。
複数人の兄弟姉妹が同時に相続放棄をする場合は、裁判所に提出する書類(戸籍関係書類)が1通で足りるため、まとめて手続きを行うことをお勧めいたします。
また、相続放棄をしていない相続人である兄弟姉妹がいる場合は、故人借金がある場合は、相続放棄の手続き後に「相続放棄の手続きをした」旨を知らせておいた方が、兄弟姉妹間のトラブル防止に繋がります。
故人の子や孫、父母や祖父母がいない(又は全員が相続放棄している)場合は、民法上のルールに従って、兄弟姉妹が借金を含めた財産を相続します。
故人が多額の借金を抱えている場合、相続放棄の申し立てを行うことも可能です。
相続放棄の申し立ては、相続手続きの開始(自分が相続人となったことを知った日)から3カ月以内に行う必要があります。必要書類や収入印紙を準備し、管轄区域の家庭裁判所で手続きを進めましょう。
兄弟姉妹が揃って相続放棄をする場合は、まとめて申し立てを行うと効率的です。
また、相続トラブルを未然に防ぐため、相続放棄をしていない兄弟姉妹へ相続放棄について知らせておくことをお勧めいたします。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。