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被相続人が亡くなる前に相続放棄をすることはできるか気になる人は多いでしょう。民法上、生前の相続放棄は認められていません。
そのため、被相続人の借金などを理由として相続放棄を申し立てたい場合は、亡くなった後で手続きを進める必要があります。
また、相続させたくない相続人がいる場合も、事前に相続放棄をさせることもできません。
本記事では、生前の相続放棄が無効となる理由や、生前に相続放棄したい・させたい場合の代替案を詳しく解説します。
相続放棄は、相続人としての立場を放棄し、被相続人の財産(資産や負債)の相続を拒否するための手続きです。
主に被相続人が多額の借金を抱えており、債務が引き継がれるのを阻止したい場合に相続放棄の申し立てを行います。
しかし、被相続人の存命中に相続放棄をすることはできません。
その理由は、「民法上、生前の相続放棄に関する規定がない」ためです。
(当然、生前に家庭裁判所で手続きをしても却下されます)
民法第915条によると、相続放棄が可能なのは「相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内です。
一般的には、被相続人の死亡を相続放棄の申し立ての起算日と考えます。
そのため、被相続人が多額の借金を抱えていることがあらかじめわかっていたとしても、相続放棄の手続きは被相続人が亡くなってから進める必要があります。
法定相続人は、遺産の取り分の目安として、民法で法定相続分が定められています。
被相続人(遺言者)が「相続させたくない人以外の相続人や第三者へ遺贈する」の内容を書いた遺言書を作成することにより、相続させたくない人へ遺産を渡さないことも可能です。
ただし、相続人が配偶者・子供・親の場合は遺留分が認められていますので、遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求をされる可能性が残ります。
この場合は、さらに、家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄してもらうという方法も併用することが考えられます。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた権利です。
被相続人の遺言の内容によらず、相続人は財産の一部を遺留分として請求することができます。
遺留分は、法定相続人が自ら申し立てることにより、被相続人の存命中に放棄することも可能です。
遺留分放棄の手続きは、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
また、申し立てには以下の書類が必要です。
申立書
被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
遺留分放棄の申し立てには、相続人1名につき800円分の収入印紙が必要です。
また、家庭裁判所と連絡を取り合うための郵便切手も申立人が用意する必要があります。必要な郵便切手の金額は、各裁判所のホームページなどで確認できます。
なお、遺留分放棄を行っても、被相続人の負債の相続を放棄することはできません。被相続人の借金などを引き継ぎたくない場合は、亡くなってから改めて相続放棄の手続きをする必要があります。
民法上、生前の相続放棄は無効です。
どうしても遺産を相続したくない場合は、相続発生を知ってから3カ月以内に必ず相続放棄手続きを行いましょう。
また、相続させたくない相続人がいる場合は、遺言や贈与によって相続対策をすることが有効です。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。