相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄をすると、故人(被相続人)の残した借金だけでなく、預貯金や不動産などの資産も相続できなくなります。
しかし、相続放棄をしても、故人が残した生命保険金(死亡保険金)は受け取ることが可能です。
本記事では、保険金を例外的に受け取ることができる理由や、相続放棄後に保険金を受け取るための条件や注意点を詳しく解説します。
相続放棄の申し立てをすると、相続人は被相続人の権利や義務を一切引き継ぐことができなくなります。
ただし、被相続人の死亡退職金や、生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。
これは保険金は受取人の固有の財産となるため、相続放棄したとしても受け取ることが可能だからです。
ポイントとなるのは、生命保険金は契約の仕組み上、保険金を受け取るのが被保険者(契約者本人)ではなく、契約者が指定した受取人である点です。
たとえば、受取人に配偶者を指定した場合、契約者の死亡後に配偶者が保険金を受け取ることができます。
この場合、保険金は契約者である被相続人の財産ではなく、受取人に指定された人の固有の財産として扱うため、相続財産には当たりません。
そのため、相続放棄をして相続財産を失っても、保険金を受け取る権利はなくなりません。
ただし、保険の種類によっては、相続放棄をすると受け取れなくなるものもあります。受け取り可能な保険かどうか事前に確認しておきましょう。
生命保険金は被相続人の相続財産ではありませんが、税制上は「みなし相続財産(相続税の課税対象)」として扱います。
相続放棄をしたとしても、故人の生命保険金を受け取った場合、相続税を支払わなければなりません。
ここで問題となるのが、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠を利用できなくなる点です。生命保険金には、元々500万円×法定相続人の数を限度とした非課税枠が定められており、相続税を節税することができます。
たとえば、被相続人の死亡によって3,000万円の保険金が発生したとしましょう。法定相続人が合計3名だとすると、非課税枠は500万円×3名=1,500万円となり、相続税は残りの1,500万円の部分に対して課税されます。
一方、相続放棄をした人は非課税枠を利用できず、受け取った保険金全体に相続税がかかってしまいます。このように相続放棄をした結果、相続税の負担が増える可能性があることを知っておきましょう。
相続放棄をすると、被相続人のあらゆる財産を相続することができなくなります。
ただし、生命保険金は契約の仕組み上、被相続人の財産ではありません。
相続人が保険金の受取人に指定されている場合は、その後相続放棄を行ったとしても、保険金を受け取ることができます。
しかし、生命保険金の受取人が契約者本人(被相続人)の場合や、解約返戻金・医療保険の入院給付金や手術給付金の場合、相続放棄すると保険金を受け取れません。
また、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠を利用できなくなるため、相続税が発生して受け取り金額が目減りしてしまう可能性もあります。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。