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相続放棄しても保険金を受け取れる?条件を徹底解説

相続放棄をすると、故人(被相続人)の残した借金だけでなく、預貯金や不動産などの資産も相続できなくなります。

しかし、相続放棄をしても、故人が残した生命保険金(死亡保険金)は受け取ることが可能です。

 

本記事では、保険金を例外的に受け取ることができる理由や、相続放棄後に保険金を受け取るための条件や注意点を詳しく解説します。

相続放棄しても生命保険を受け取れる?

相続放棄しても生命保険金を受け取れる?

相続放棄の申し立てをすると、相続人は被相続人の権利や義務を一切引き継ぐことができなくなります。

ただし、被相続人の死亡退職金や、生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます

 

これは保険金は受取人の固有の財産となるため、相続放棄したとしても受け取ることが可能だからです。

 

ポイントとなるのは、生命保険金は契約の仕組み上、保険金を受け取るのが被保険者(契約者本人)ではなく、契約者が指定した受取人である点です。

 

たとえば、受取人に配偶者を指定した場合、契約者の死亡後に配偶者が保険金を受け取ることができます。

この場合、保険金は契約者である被相続人の財産ではなく、受取人に指定された人の固有の財産として扱うため、相続財産には当たりません。

 

そのため、相続放棄をして相続財産を失っても、保険金を受け取る権利はなくなりません。

 

ただし、保険の種類によっては、相続放棄をすると受け取れなくなるものもあります。受け取り可能な保険かどうか事前に確認しておきましょう。

相続放棄後に生命保険金を受け取るための条件

生命保険と相続放棄

相続放棄後に生命保険金を受け取るための条件は3つあります。

  • 生命保険の受取人に指定されていること

  • 自分が生命保険の被保険者でないこと

  • 指定が無い場合は、法定相続人が受取人となることが約款で定められていること

 生命保険の受取人に指定されていること

相続放棄後に保険金を受け取るには、相続人が受取人に指定されている必要があります。

たとえば、被相続人の夫が生命保険に加入し、配偶者(法定相続人)である妻を受取人に指定したとします。

夫の死亡後、妻が相続放棄の申し立てを行ったとしても、生命保険金はすでに妻の固有の財産となっているため、相続放棄の影響を受けません

自分が生命保険の被保険者でないこと

生命保険の契約形態によって、相続人が受取人ではなく、被保険者(保険の対象)に指定される場合があります。

 

たとえば、夫が契約者となって保険料の支払いを負担し、妻に保険をかけるケースです。

この場合、夫(被相続人)が死亡した後も、妻(相続人)が存命している限り、保険の契約は継続します(契約者の地位が相続の対象になる)。

指定が無い場合は法定相続人が受取人となることが約款で定められていること

受取人の指定が無い場合でも、保険会社の約款によって法定相続人が受取人となることが定められているケースがあります。

 

この場合、受取人の指定がなくても、契約者が死亡した後に法定相続人が保険金を受け取ることができます。

 

もちろん、法定相続人が相続放棄を行ったとしても、保険金の受け取り自体は可能です。

相続放棄後に生命保険金を受け取るときの注意点

相続放棄後に生命保険を受け取る場合の注意点を3つ紹介します。

生命保険の受取人が「亡くなった本人」の場合は保険金を受け取れない

上記のとおり、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのは、相続人が受取人に指定された場合です。

生命保険の種類によっては、受取人が相続人ではなく、契約者本人(被相続人)のケースもあります。

 

病気やケガで入院したときに給付を受ける入院給付金・手術給付金や、保険契約が満期を迎えたときに受け取ることができる満期保険金などは、受取人が契約者本人となるケースがほとんどです。

 

相続放棄をした後、必ず故人の生命保険金を受け取ることができるわけではありません。

相続放棄の申し立てを行う前に、生命保険金の受取人の指定を必ず確認しましょう。

解約返戻金は相続放棄すると受け取れない

解約返戻金は、契約者本人(被相続人)の財産として扱われます。

 

そのため、契約者の死亡後に相続放棄を行うと、解約返戻金の権利そのものも喪失するため、保険金を受け取ることができません。

(逆を言えば、解約返戻金を受け取ると、相続放棄は出来ないこととなります

生命保険金の非課税枠は相続放棄すると利用できない

生命保険金は被相続人の相続財産ではありませんが、税制上は「みなし相続財産(相続税の課税対象)」として扱います。

相続放棄をしたとしても、故人の生命保険金を受け取った場合、相続税を支払わなければなりません。

 

ここで問題となるのが、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠を利用できなくなる点です。生命保険金には、元々500万円×法定相続人の数を限度とした非課税枠が定められており、相続税を節税することができます。

 

たとえば、被相続人の死亡によって3,000万円の保険金が発生したとしましょう。法定相続人が合計3名だとすると、非課税枠は500万円×3名=1,500万円となり、相続税は残りの1,500万円の部分に対して課税されます。

 

一方、相続放棄をした人は非課税枠を利用できず、受け取った保険金全体に相続税がかかってしまいます。このように相続放棄をした結果、相続税の負担が増える可能性があることを知っておきましょう。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる!受取人の指定を確認しよう

相続放棄をすると、被相続人のあらゆる財産を相続することができなくなります。

ただし、生命保険金は契約の仕組み上、被相続人の財産ではありません。

 

相続人が保険金の受取人に指定されている場合は、その後相続放棄を行ったとしても、保険金を受け取ることができます

 

しかし、生命保険金の受取人が契約者本人(被相続人)の場合や、解約返戻金・医療保険の入院給付金や手術給付金の場合、相続放棄すると保険金を受け取れません

 

また、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠を利用できなくなるため、相続税が発生して受け取り金額が目減りしてしまう可能性もあります。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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