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家族信託のメリット、デメリット、効果的な活用事例を紹介

最近、認知症になったときの財産管理や遺産相続対策として「家族信託」が注目を集めています。

家族信託とは、信頼できる家族へ財産を預けて管理してもらう信託契約です。

 

うまく利用すれば認知症になったときにもスムーズに対応できますし、遺言書にはできない相続対策もできるので大きなメリットを得られます。

 

今回は家族信託のメリットやデメリット、効果的な活用事例、特に家族信託をおすすめするタイプの方をご紹介しますので、関心をお持ちの方は是非参考にしてみてください。

家族信託のメリット、デメリット

1.家族信託とは

家族信託とは、不動産や預金などの資産を信頼する家族に預けて、希望通りに管理や処分を行ってもらう契約です。

 

信託とはいっても信託銀行は関与しません。あくまで信頼できる家族に個人的に委託するのが家族信託の特徴です。相手は親族なので、高額な報酬も発生しませんし、安心して財産を預けられます。

 

富裕層にかぎらず、一般家庭でも家族信託を利用して認知症対策や遺産相続対策ができます。

1-1.家族信託の仕組み、登場人物

家族信託を設定する際には「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。

 

  • 委託者→財産を預ける人です。たとえば将来認知症が心配な親などが該当します。
  • 受託者→財産を預かって管理、運用、処分する人です。たとえば親の財産を預かる子どもや祖父母の財産を預かる孫、おじの財産を預かる甥などです。
  • 受益者→家族信託によって利益を受ける人です。受益者は委託者と一致するケースも多々あります。たとえば親が子どもに財産管理を委託するとき、親自身のために管理してもらうなら親が受益者となります。親の死亡後は別の子どもや孫、配偶者などへ受益者を変更できます。

2.家族信託のメリット

2-1.将来、認知症になっても安心

家族信託で認知症対策

何の対策もしないままご本人が重度の認知症になってしまうと、あらゆる財産を使えなくなってしまいます。不動産の売却もできず、金融機関に知れると預金を凍結されてしまう可能性もあります。

 

そうなったら、家庭裁判所へ申請して成年後見人を選任するしかありません。

ただ成年後見人は家庭裁判所の監督下におかれるので、積極的な財産運用など柔軟な対応は困難です。

 

ご本人が元気なうちに家族信託を設定しておけば、いざ認知症になったときにも受託者が適切に財産を管理できるので預金凍結などの問題は発生しません不動産を売却して介護施設へ入所する費用に充てることも可能です。

2-2.亡くなるまで投資を続けられる

ご本人が認知症などにかかって財産管理が難しくなると、収益物件を管理したり株式取引を行ったりするのは困難になるでしょう。一定の年齢になれば、投資をやめてしまう方が多数です。

 

家族信託を利用して子どもなどの若い世代へ財産運用を任せれば、ご本人の判断能力が低下しても投資を続けられます。

株式などの金融商品にも積極的に投資できますし、老朽化したアパートをリノベーションして入居率を向上させ、収益率アップに成功する事例もあります。

2-3.二代以上先の相続方法についても指定できる

死後の財産帰属先を指定するためによく利用されるのは遺言書です。

ただ遺言書で指定できるのは「自分の次の世代への承継方法」のみで、二代以上先の世代への相続方法は指定できません

 

たとえば、親が「まずは長男に財産を継がせて、その後は次男の子ども(孫)へ継がせたい」と考えていても、長男自身が次男の子どもへ財産を遺さなければ親の希望を叶えられないのです。

 

家族信託を利用すると、委託者である親が「まずは長男、その次は次男の孫へ」など二代以上先への財産帰属方法を指定できます。

 

二代、三代にわたって財産承継方法を指定できるのは、家族信託ならではの大きなメリットといえるでしょう。

2-4.事業承継に活用できる

家族信託は、事業承継の場面でも非常に有用です。

先代社長が後継者候補へ株式や事業用財産を信託すると、後継者へ経営を引き継がせられます。また株式を信託しても先代に「指図権」を残せるので、議決権行使は先代の意思で引き続き行えます。

後継者候補が不適切であると判明すれば、信託契約を解約して先代が社長に戻り、別の候補を探すことも可能です。

 

家族信託を事業承継に利用すると「お試し」で事業承継できるのも大きなメリットといえるでしょう。

2-5.受託者が破産しても財産が守られる

信託契約には「倒産隔離機能」があります。

倒産隔離機能とは、受託者の財産と信託財産が分別されることです。

たとえば受託者である子どもが破産しても、信託財産は受託者の財産ではないので守られます。

3.家族信託のデメリット

3-1.遺言にしかできないこともある

家族信託には限界があり、遺言でしかできない事項がいくつかあります。

たとえば子どもの認知や相続人の廃除などは遺言でしかできません。

相続対策のためには、家族信託と遺言を上手に併用する必要があるといえるでしょう。

3-2.成年後見制度でしかできないことがある

成年後見制度は家族信託より硬直的な対応しかできないデメリットがありますが、成年後見にしかできないこともあります。

 

たとえば成年後見人はご本人の身上監護ができますが、家族信託は財産管理や処分を任せる契約なので身上監護はできません。

 

また成年後見人には取消権がありますが家族信託の受託者にはないため、ご本人の保護が不十分となる可能性があります。

3-3.家族間トラブルにつながる可能性もある

家族できちんと話し合わずに特定の人へ大きな財産を預けると、他の親族が疑問や不安を懐いて家族間トラブルにつながるケースもあります。

4.家族信託の活用事例

4-1.自宅を売却して施設入所費用にする

親が認知症になったときに備えて、家族信託を設定するご家庭が多数あります。

 

たとえば親が子どもに自宅不動産を信託すると、親が居住している間は子どもが管理してくれるので安心です。

認知症が進行して施設入所が必要となれば、子どもが自宅を売却して入所費用の頭金を用意できます。

4-2.障害のある子どもの生活保障

障害のあるお子様がおられる場合、親亡き後の生活が心配なものです。

そのような場合、健常な子どもやその他の親族へ預金や居住用の不動産を信託し、受益者を障害のあるお子様にする方法が有効です。

 

受託者となったお子様が障害のあるお子様へ定期的に生活費を出したり家を管理したりできるので、障害のあるお子様の生活が守られます。

4-3.長男に子どもがいない事例での財産承継

家族信託で事業承継対策

ご長男に子どもがおらず次男には子どもがいて、父親としては「まずは長男に家を継いでもらい、その後は次男の子どもについでほしい」と考えている事例を考えてみましょう。

この場合、家族信託を利用すれば①まずは長男、②長男の次に孫(次男の子ども)という順番で資産を引き継がせることが可能です。孫の次の代への資産承継方法も指定できます。

 

同様に①まずは妻へ、②その後に長男へ自宅を引き継がせるなどの対応も可能です。

5.家族信託をおすすめするケース

家族信託をおすすめするケース
  • 資産があり、将来の認知症が心配な方
  • 長男に子どもがいない方
  • 子どものいないご夫婦
  • 事業承継を検討している方
  • 障害のあるお子様のおられる方
  • 信頼できる家族のおられる方
  • 自分で財産の引き継ぎや処分の方法を決めたい方

上記のほかにも家族信託が有効なケースはたくさんあります。関心がありましたらお気軽にご相談ください。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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