相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
最近、認知症になったときの財産管理や遺産相続対策として「家族信託」が注目を集めています。
家族信託とは、信頼できる家族へ財産を預けて管理してもらう信託契約です。
うまく利用すれば認知症になったときにもスムーズに対応できますし、遺言書にはできない相続対策もできるので大きなメリットを得られます。
今回は家族信託のメリットやデメリット、効果的な活用事例、特に家族信託をおすすめするタイプの方をご紹介しますので、関心をお持ちの方は是非参考にしてみてください。
目 次
1.家族信託とは
1-1.家族信託の仕組み、登場人物
2.家族信託のメリット
2-1.将来、認知症になっても安心
2-2.亡くなるまで投資を続けられる
2-4.事業承継に活用できる
2-5.受託者が破産しても財産が守られる
3.家族信託のデメリット
3-1.遺言にしかできないこともある
4.家族信託の活用事例
4-1.自宅を売却して施設入所費用にする
4-2.障害のある子どもの生活保障
上記のほかにも家族信託が有効なケースはたくさんあります。関心がありましたらお気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。