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任意後見制度とは?メリット・デメリットや利用すべきケースを司法書士が解説!

相続対策や高齢になったときの認知症対策をするために「任意後見制度」を利用される方がたくさんおられます。

 

ただ任意後見制度といわれても具体的に何ができるのか、成年後見制度や法定後見制度との違いなど正確に把握している方は少ないでしょう。

 

適切な相続対策や認知症対策をするには、任意後見制度について正しく知っておく必要があります。

 

今回は任意後見制度とはどういった制度で何ができるのか、メリット・デメリットを含めて専門家がわかりやすく解説します。

 

高齢になったときの財産管理が心配な方はぜひ参考にしてみてください。

任意後見制度

1.任意後見制度とは

任意後見制度とは、あらかじめ任意後見人となる人(任意後見受任者)と委任する事務の内容を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が委任された事務を行う制度です。

 

認知症になる前に信頼できる人との間で任意後見契約を締結し、将来の財産管理や身上監護を託します。

契約直後には任意後見人の業務は開始しませんが、本人が認知症などになって判断能力が失われたときに任意後見人による財産管理が始まる仕組みです。

 

あらかじめ財産の管理や処分方法を契約で指定しておけるので、将来認知症になったときへの備えになるでしょう。

2.任意後見制度のメリット

任意後見制度には以下のようなメリットがあります。

2-1. 自分の気に入った人を後見人にできる

1つ目は、ご本人が自分の気に入った人を後見人として指定できる点です。

後見人は子どもや甥姪などの親族であってもかまいません。

元気なうちに信頼できる人に将来の任意後見人を任せておけば、安心して老後を過ごせるでしょう。

2-2. 財産管理方法を指定できる

任意後見契約では、具体的な財産管理方法や処分方法もある程度指定できます。

法定後見では本人の意思とは無関係なところで後見人が財産管理を進めてしまうので、それと比べると大きなメリットがあるでしょう。

2-3. 公的な制度なので安心感がある

任意後見制度を利用する際には、公正証書を作成して登記しなければなりません。

手間はかかりますが、公的な証明書が付与されるので、後見人が動きやすいメリットにつながります。

また後見開始後は家庭裁判所の監督を受けるので、任意後見人による専断的な行為が抑制されるのもメリットといえるでしょう。

3.任意後見制度のデメリット

任意後見制度には以下のようなデメリットや注意点もあります。

3-1. 任意後見人には取消権がない

まず任意後見人には「取消権」がありません。

ご本人が勝手にした契約については取り消せないので、ご本人の保護に不十分となってしまう可能性があります。

3-2. 元気なうちにしか契約できない

任意後見制度を利用するには、ご本人が元気なうちに自分の意思で任意後見契約を締結しなければなりません。

 

すでに認知症などになって意思能力を失ってしまったら、もはや任意後見制度は利用できないのです。その場合、親族などが家庭裁判所へ申し立てて法定後見人を選任してもらうしかありません。

3-3. 死後の処理は委任できない

任意後見制度で委任できるのは、生前の財産管理のみです。死後の遺産分割や財産の分配などは委任できません。

死亡後光熱費の停止や年金保険などの諸手続きも委任できないので、注意が必要です。こういった死後の事務処理は別途死後事務委任契約などによって対応する必要があります。

3-4. 硬直的になる可能性がある

任意後見人は家庭裁判所の監督を受けます。

これによって後見人による専断的な行為を防止できますが、一方で硬直的な対応しかできなくなる可能性もあります。

民事信託や財産管理契約に比べると柔軟性に欠けるといえるでしょう。

4.任意後見人になれる人

任意後見人には特別な資格はなく、ほとんどの人がなれます。

 

ただし以下に該当する人は除かれます。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明の人
  • 以前に家庭裁判所から法定代理人などを解任された経緯のある人
  • 本人へ訴訟を起こしたことがある人、その配偶者や直系血族
  • 不正行為や著しい非行があるなど、任意後見人に適しない事情のある人

 

子どもや孫、甥姪などとの契約もできるので、信頼できる親族から選ぶ方が多数です。もちろん司法書士などの専門家から選んでもかまいません。

専門家であれば、よりスムーズかつ適切に財産管理してもらえるでしょう。

5.任意後見制度と成年後見制度の違い

任意後見制度に関心をお持ちの方には「成年後見制度」や「法定後見制度」と何が違うのか知りたい方もおられるでしょう。

以下で任意後見制度と成年後見制度との違いをご説明します。

5-1. 成年後見制度とは

成年後見制度とは、成人が判断能力を失ったときに後見人が代わりに財産管理や身上監護を行うための制度です。

成年後見制度には2種類があり、任意後見制度と法定後見制度に分けられます。

つまり任意後見制度は成年後見制度の一種といえます。

 

成年後見制度の中でもご本人が元気なうちに自分で後見人や財産管理方法を指定できるのが任意後見制度の特徴です。

5-2. 法定後見制度とは

法定後見制度とは、裁判所が後見人を選任するタイプの成年後見制度です。

ご本人の意思能力が失われて自分では財産管理できなくなったとき、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

 

任意後見制度とは異なり、ご本人が自分で後見人を選ぶことはできません。誰が選ばれるかは状況次第となります。

 

家庭裁判所からの監督を受けるので硬直的な運用方法となりますが、法定後見人には「取消権」が認められます。ご本人が勝手にした契約を取り消せるので、本人の保護という観点からは一定のメリットがあるといえるでしょう。

6.任意後見制度を利用する際の流れ

任意後見制度を利用する際には、以下の流れで進めましょう。

任意後見人を選ぶ

まずは誰を任意後見人として選ぶか決めなければなりません。子どもや孫、甥姪などの親族か、あるいは司法書士などの専門家から選ぶのがよいでしょう。

任意後見契約の内容を決める

次に任意後見人の候補者と話し合い、契約の内容を取り決めます。

どこの介護施設へ入所したいのか、どういった方法で財産を管理してもらいたいのかなどをある程度まで指定できます。

任意後見契約書を作成する

契約内容が固まったら任意後見契約書を作成しましょう。

公正証書にして登記する

任意後見契約書は公正証書にしなければなりません。

公正証書にすると、東京法務局で登記されて確認ができる状態になります。

任意後見監督人の選任を申し立てる

契約後、認知症などになってご本人の判断能力が衰えると任意後見人の予定者などが家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。

 

選任されると任意後見人による監督が始まります。

任意後見制度をおすすめする状況

以下のような状況であれば、ぜひ任意後見契約を検討してみてください。

  • 今は元気だが将来の財産管理が心配
  • 認知症になった後も財産管理を適正に行いたい
  • 財産が散逸してしまうことが原因の遺産相続トラブルを避けたい
  • 自分の思うとおりに財産を管理してもらいたい
  • 気に入った人に後見人になってほしい
  • 親族に適当な後見人候補がいないので、司法書士などに任せたい

弊社では遺産相続対策に力を入れて取り組んでいます。

任意後見制度以外にも、遺言書作成や民事信託、成年後見制度についてのアドバイスやサポートも可能ですので、将来の認知症対策や遺産相続対策に関心のある方はお気軽にご相談ください。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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