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相続遺言サポートつなぐ
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相続対策や高齢になったときの認知症対策をするために「任意後見制度」を利用される方がたくさんおられます。
ただ任意後見制度といわれても具体的に何ができるのか、成年後見制度や法定後見制度との違いなど正確に把握している方は少ないでしょう。
適切な相続対策や認知症対策をするには、任意後見制度について正しく知っておく必要があります。
今回は任意後見制度とはどういった制度で何ができるのか、メリット・デメリットを含めて専門家がわかりやすく解説します。
高齢になったときの財産管理が心配な方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
1. 任意後見制度とは
2. 任意後見制度のメリット
2-1. 自分の気に入った人を後見人にできる
2-2. 財産管理方法を指定できる
2-3. 公的な制度なので安心感がある
3-1. 任意後見人には取消権がない
3-2. 元気なうちにしか契約できない
3-3. 死後の処理は委任できない
3-4. 硬直的になる可能性がある
5-1. 成年後見制度とは
5-2. 法定後見制度とは
任意後見制度を利用する際には、以下の流れで進めましょう。
まずは誰を任意後見人として選ぶか決めなければなりません。子どもや孫、甥姪などの親族か、あるいは司法書士などの専門家から選ぶのがよいでしょう。
次に任意後見人の候補者と話し合い、契約の内容を取り決めます。
どこの介護施設へ入所したいのか、どういった方法で財産を管理してもらいたいのかなどをある程度まで指定できます。
契約内容が固まったら任意後見契約書を作成しましょう。
任意後見契約書は公正証書にしなければなりません。
公正証書にすると、東京法務局で登記されて確認ができる状態になります。
以下のような状況であれば、ぜひ任意後見契約を検討してみてください。
弊社では遺産相続対策に力を入れて取り組んでいます。
任意後見制度以外にも、遺言書作成や民事信託、成年後見制度についてのアドバイスやサポートも可能ですので、将来の認知症対策や遺産相続対策に関心のある方はお気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。