相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

相続遺言サポートつなぐ

(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階

お気軽にお問合せください

0120-971-259
受付時間
平日10:00〜19:00

LGBT(同性)カップルの相続対策!パートナーへの遺言書のポイント6つ

「長年連れ添ったパートナーに財産を残したい」

ゲイやレズビアンなどの LGBTの方が、ご自身に万一があったときに備えて同性パートナーへの遺産承継を考えるときは、遺言書が有効な法的対策となります。

なぜなら、パートナーシップ制度に登録(宣誓)しても、相続対策にはならないからです。

これは、異性間の結婚と同じような共同生活をパートナーと長年送り、同性事実婚と呼べる状態であったとしても同様です。

同性パートナーのために遺言書を作成する際、ポイントとなる事項がいくつかあります。

今回は、特に重要なポイント6つを詳しく解説していきたいと思います。

やや専門的な内容が含まれますが、どれもとても重要なことですので、もしご自身で遺言書の作成を検討されている方はぜひ参考にされてください。

共同遺言はせず公正証書等にしよう

遺言書に書く内容の解説に入る前に、同性カップルの方向けに遺言書の方式について解説しておきたいと思います。

一言で言えば、①お一人につき一つの遺言書を作成して、②役所で審査・保管される方式を選択する」ことをお勧めします。

具体的には、①共同遺言は避けて、②公正証書遺言を利用するか、自筆証書遺言を利用する場合でも法務局に保管しておこう、ということになります。

それぞれ下記で詳しく解説していきます。

 

役所庁舎の画像

共同遺言は避ける

仲の良い同性カップルの方は、遺言書も同じ用紙を用いて連名で作ろうと思われるかもしれませんが、これは避けなければなりません。

2人以上の方が同一の証書を用いて行う遺言を「共同遺言」と言いますが、民法で禁止されており、記載内容にかかわらず問答無用で遺言全部が無効になります。

なお、カップルが別々の用紙で作成していれば、封筒等で一緒に保管していても、もちろん問題はありません。

公正証書か法務局保管にする

遺言書の種類は大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

どこの法律系ネット記事も公正証書遺言を推奨していますが、ミドル世代の同性カップルの方が遺言書を作るなら、自筆証書遺言も有効な選択肢と当事務所は考えています。

公正証書遺言は公証人のチェックを受け、公証役場で保管されるため、やはり確実性は高いです。

他方で自筆証書遺言も、令和2年に法務局保管制度が施行されたことにより、法務局職員のチェックを受けた上で法務局で保管してもらうことが可能になったため、選択肢として十分検討に値するようになりました。

公正証書遺言と自筆証書遺言については下記の記事で徹底的に比較検討をしているので、よければご覧ください。

遺贈の種類に気を付けよう

遺言書で財産を贈与することを遺贈と言いますが、遺贈にも法律で複数の種類が用意されています。

遺言書は、どの種類の遺贈を選択するのかを意識しながら作成することは必須といえます。

なぜなら、遺贈の種類によって、その効力に大変重要な違いが出てくるからです。

下記では、遺贈の種類について、その意義や特徴から、選択のポイントまで詳しく解説していきます。

 
相続という英単語の下に家や車が人ごとに分類されている画像で、遺産分割や遺贈を表現している

遺贈は3種類ある

遺贈には、下記の3種類があります。

遺贈の種類
  意義 具体例

全部包括遺贈

遺産の全部の遺贈のこと

パートナーに全遺産を遺贈する

一部包括遺贈

遺産全体の割合的一部の遺贈のこと

パートナーに全遺産の2分の1を遺贈する

特定遺贈

財産を特定してする遺贈のこと

パートナーに○番地の不動産を遺贈する

 

一部包括遺贈は避ける

一部包括遺贈の場合は遺産分割協議が必要になるため、避けるべきです。

遺産分割とは、相続又は遺贈された持分割合などを参考にしつつ、具体的に誰がどの財産を取得するのかを決めることです。

遺産分割の例
遺言書の内容 全遺産の2分の1を遺贈する(一部包括遺贈)

遺産分割協議の例

唯一の相続人である甲野太郎は、遺産のうちの不動産(査定額1000万程)を取得する

一部包括遺贈を受けた乙野次郎は、遺産のうちの預貯金(残高700万程)と株式(評価額300万程)を取得する

そしてこの遺産分割の協議は、相続人と、一部包括遺贈を受けた人との全員で行い、合意に達する必要があります。

つまり、ご自身の親族とパートナーとは、全ての遺産を取得できないという面で利益が対立する中で、話し合いをしなければならなくなってしまいます。

言い争う人の間で仲裁する人がいる画像で、遺産分割協議の難しさを表現している

その一方で、全部包括遺贈や特定遺贈の場合には遺産分割協議の必要がありません。

そのため、ご自身の親族とパートナーとの間で親交がない場合などには、一部包括遺贈は極力避けた方がよいでしょう。

一部包括遺贈に近づける方法

上記のように一部包括遺贈は避けるべきですが、財産形成の途上にあるミドル世代の遺言の場合は、概括的な定め方の方がご意向に沿う場合も少なくないと思います。

例えば、「配偶者と兄弟姉妹の法定相続」に近付ける形で「遺産の4分の3はパートナーに、4分の1は兄弟に残したい」といったご希望を伺うことがよくあります。

その場合は次善の策として、パートナーに全部包括遺贈などをしつつ、遺言書に下記のような定めを設けて、パートナーへの遺贈を「負担付遺贈」としたり、後で解説する「付言事項」を活用することを検討してみてもよいでしょう。

一部包括遺贈の代替策
  遺言書の記載例
負担付遺贈

パートナーは、前条の全部包括遺贈の負担として、遺言者の兄に対し、遺言者の全預貯金の合計額の4分の1相当額の金員を、遺言者の死亡から1年以内に贈与するものとする。

ただし、パートナーに遺贈した財産の価額が遺言者の親の遺留分侵害額請求によって減少したときは、その減少の割合にかかわらずパートナーの負担を全部免責する。

付言事項

パートナーには、遺言者の兄に対し、遺言者の全預貯金の4分の1相当額に近い金額の金員を贈与することを検討してもらいたい

とはいえ、かかる贈与を行うか否か、及び贈与を行う場合の具体的金額は、遺言者の晩年の遺志を汲み取りつつ、パートナーの裁量のみで決めてもらってかまわない

注意点として、負担付遺贈の場合、その負担が履行されないと、法定相続人は遺贈自体の取消しを裁判所に請求できることに民法上なっているので、慎重に検討すべきです。

借金も遺贈の種類で変わる

遺贈の種類でもう一つ重要なポイントは、借金がある場合です。団信のない住宅ローン返済中の不動産をパートナーに遺贈するケース等では特に注意しましょう。

包括遺贈の場合には、遺贈する割合に応じて借金も自動的に遺贈先に移ることになります。

その反面、特定遺贈の場合には借金は移りません

そのため、パートナーに主要財産を特定遺贈する場合に、借金も一緒に負担してもらおうというときは、その旨を必ず明記しておきましょう。

相続人無しなら全部包括遺贈

当事務所では、ミドル世代の遺言をお勧めしているため、遺言の種類について、親などの法定相続人がいる前提でこれまで解説してきました。

しかし、法定相続人が一人もいない場合には少し話が変わってきます。

既にご両親や祖父母がご逝去されており、かつ、ご自身が一人っ子でご兄弟もいないというような場合です。

このような場合には、一部包括遺贈を避けるだけでなく、特定遺贈も避けて、全部包括遺贈にしておいた方が無難です。

というのも、特定遺贈や一部包括遺贈の場合には、死後に裁判所に対し「相続財産清算人」の選任申立てが必要になる可能性があります。

この手続の詳細は割愛しますが、この手続の下では、遺言書どおりにパートナーへの遺贈がなされるのか不確実となったり、何十万円という費用が必要になるなど、大きなデメリットを伴います。

そのため、法定相続人がいない場合には、全部包括遺贈を極力選ぶようにしましょう。

遺留分に気を付けよう

遺言書を作成する際は、遺留分への配慮がとても重要です。

なぜなら、遺留分をめぐって相続人と遺贈を受ける人との間でトラブルに発展することが少なくないからです。

この問題は、遺言書で幾つか対策を講じることで、リスクを減らすことができます。

下記では、遺留分とは何なのかということから、その対策まで、詳しく解説していきます。

裁判官が使うガベルの上に乗る豚の貯金箱と電卓の画像

遺留分は相続人の強い権利

遺留分とは、分かりやすく言えば、「法定相続人に最低限確保される、遺産の一部請求権」のことです。

「最低限」というように、この請求権は遺言書でも奪うことができません

例えば、遺言書で「パートナーに全財産を遺贈する」と書いておいても、一部の法定相続人はパートナーに遺留分の請求をすることで、遺産を一部もらい受けることができます。

 

遺留分を請求できる法定相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、具体的に誰かというと、概ね下記のとおりです(法律上の配偶者はいない前提です)。

ここでのポイントは、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないという点です。

遺留分権利者
ケース 遺留分権利者
亡くなった方に子供がいるとき

子供

亡くなった方に子供がいないとき

(又は祖父母)

 

遺留分の金額も民法で決められており、配偶者がいない前提で言えば、下記のとおりです。

遺留分の金額
ケース 遺留分の金額
遺留分権利者が子供

遺産全体の評価額の2分の1

遺留分権利者が親

遺産全体の評価額の3分の1

※子供ないし親が複数名いる(生存している)場合 上記の金額を人数で分ける

 

遺留分として請求できる財産の種類は「お金」です。つまり、遺産を構成する土地建物や自動車、株などの分け前を請求するものではなく、お金での支払いを請求するものです。

親の遺留分に注意

以上の法律ルールを同性カップルの具体例に当てはめてみます。

同性カップルの方は、配偶者はもちろん、子供もいないということも少なくないと思います。

その場合は、遺留分権利者は親(や祖父母)だけということになります。

そのため、既にご両親や祖父母がご逝去されている場合は、遺留分を気にする必要はありません。

親や祖父母がご健在の場合は、その遺留分は遺産全体の3分の1相当額のお金ということになります。

結構多額になりますね。

遺留分は急ぎの支払いが必要

遺留分の請求がされたら、原則として即時一括で支払う必要があります。

例えば、上記の例で、唯一の遺産である住宅を遺贈した場合は、その時価査定額の3分の1相当額をすぐに支払う必要があります。

その場合に、預金などがないと、支払いが遅れて遅延損害金の支払義務も生じたり、住宅売却の検討を迫られるなど、苦慮することになってしまいます。

居住用建物にヒビが入っている画像で、相続によって持家を奪われる怖さを表現している

裁判所に支払期限の猶予を申し立てるという方法もありますが、裁判手続の負担が伴うことになります。

そのため、ご自身の親族とパートナーとの間で親交がなく、遺留分を請求されるリスクが高いときは、遺言書作成の段階で手当しておいた方がよいでしょう。

遺留分対策の第一は流動資産

一般的な遺留分への対策は、遺贈する財産を少な目にすることです。

例えば遺留分権利者が親なら、パートナーには遺産全体の3分の2相当額の財産の遺贈にとどめるわけです。

 

しかし、LGBTの方の遺言の場合は、前記のように割合での指定は一部包括遺贈となるため避けるべきですし、財産を特定して遺贈額を調整するのも、財産形成の途上であるミドル世代の方の遺言の場合はなかなか難しいと思います。

そうなると次の対策としては、現金化しやすい預貯金や株などの流動資産を多めにパートナーに遺贈しておくということになります。そのような遺言書と併せて、保険金受取人をパートナーに指定する生命保険への加入も検討に値します。

お金に金色のリボンがついた華やかな画像で、流動資産で遺留分侵害に備えることの重要性を表現している

このように、いざ遺留分の請求がされたときでも、速やかな支払いが可能なように、遺贈する財産の種類や生命保険での対処にも目配りして差し上げるのがよいでしょう。

遺留分対策の第二は順位付け

前記のとおり遺言書でも遺留分の請求自体を排除することはできませんが、遺贈の贈り先がパートナー以外にもいるときは、遺留分請求に対応しなければならない遺贈先に順番を付けることはできます。

例えば「遺留分請求がされたときは、その請求額についてまず甲野太郎が負担し、次にパートナーが負担する」というような定めです。

いざ遺留分の請求がされた場合にどちらを優先して守りたいかを決めておいて、遺言書にその旨も書いておくといいでしょう。

祭祀承継者を指定しよう

もしご自身が亡くなられたときは、遺骨や位牌という形になっても、そばに居ることでパートナーの悲しみを少しでも和らげてあげたい。

そう思われるのでしたら、祭祀承継者としてパートナーを指定しておきましょう。

下記では、祭祀承継者の意義や必要性、デメリットの有無まで、詳しく解説していきます。

喪服の女性が骨壷を大事そうに抱える画像で、祭祀承継でパートナーが遺骨を承継できる安心感を表現している

祭祀承継者が遺骨も承継

祭祀承継者とは、「祭祀財産」を承継する人のことです。

祭祀財産の所有権は、他の一般的な財産とは別の相続ルールが適用され、法定相続人が相続せず、祭祀承継者が取得することになります。

祭祀財産とは、具体的には下記になります。

祭祀財産
祭祀財産の種別 具体例
系譜 家系図
祭具 仏壇 仏具
墳墓 お墓

若い世代の方はこのような財産にあまり馴染みがないかもしれません。

しかし、裁判例では遺骨の所有権も祭祀財産に準じて取り扱われるものとされていますので、重要です。

つまり、「祭祀承継者」として遺言書等でパートナーを指定しておかないと、葬儀の主導や遺骨の管理を誰がするのか争いになったときに、裁判沙汰で決着を付けるという事態になってしまいます。

そのため、葬儀や納骨(散骨)、永代供養などをご自身の親族ではなくパートナーに任せたいとお考えの方は、祭祀承継者として指定しておいた方が良いでしょう。

祭祀承継者に祭祀義務はない

祭祀承継者は、祭祀財産の所有権を包括的に取得しますが、何らかの法的な義務まで伴うものではありません。

つまり、祭祀承継者に指定されたからといって、法要等の祭祀を行う義務や、祭祀財産の保管義務はありませんので、極端に言えば祭祀財産を処分することも法的には可能です。

そのため、そこまでマイナス面を気にする必要はないでしょう。

遺言執行者を指定しよう

遺言内容を実現するには、不動産の名義変更や預金の引出しなど、死後に多くの手続が必要になります。

パートナーに不動産等を遺贈しても、実際の名義変更等の手続で、法定相続人となる親族の協力が必要になるのが原則です。

しかしそれでは、遺贈の実現に支障が生じるリスクもあるため、遺言書でパートナーを遺言執行者にも指定しておくことをお勧めします。

この記事では、遺言執行者の意義や指定のテクニックについて詳しく解説していきます。

相続法という英単語の文書を広げる男性の手元の画像

遺言執行者で遺贈が円滑に

遺言執行者は、その名のとおり、遺言執行のための広汎な権限が民法で与えられています。

遺言執行者であれば、相続人の協力を得なくても、預金の引出しや不動産の名義変更などをスムーズに行うことが可能になります。

そのため、ご自身の親族とパートナーとの間で親交がない場合などには、遺言執行者としてパートナーを指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者は復任も可能

遺言書で指定された遺言執行者は、さらに別の人に遺言執行を任せることも可能です。

パートナーを遺言執行者に指定しておけば、パートナーは司法書士や弁護士などの専門家に後から遺言執行の依頼をすることも可能です。

最近は、遺言執行に注力する専門家の数もかなり増えているので、専門家を探すのに苦労するということも少ないでしょう。

そのため、遺言執行は大変そうだからと言って、身近な人への指定をためらう必要はありません。

逆に専門家を遺言執行者に指定しておくと、高齢でない方が遺言書を作成する場合、指定した専門家が先に亡くなってしまった場合などに問題が生じるので、当事務所ではあまりお勧めはしていません。

遺言執行者は遺贈先で分ける

遺言執行者は、複数名を指定したり、遺言執行者ごとにその権限を分けることも可能です。

そのため、遺贈の送り先がパートナー以外にもいるときは、下記のように遺贈先ごとに遺言執行者を指定しておくと、「自分のことは自分でやる」という構造にできるので、都合がよいことも多いでしょう。

遺言執行者の指定の例
遺贈の例 遺言執行者の指定の例

実家関連の不動産は兄に、

それ以外の全遺産はパートナーに遺贈したい

実家関連の不動産遺贈の遺言執行者として兄を指定し、

それ以外の遺贈の遺言執行者をパートナーに指定する

付言事項を活用しよう

遺言書に書く内容には、付言事項(ふげんじこう)というものがあります。

この事項には法的効力を伴わないので、書かなくても大きな問題はありません。

しかし付言事項がないと、ご自身の親族とパートナーとの間で親交がない場合などには、親族側は遺贈の背景となる遺言者の気持ちや経緯などがよく分かりません

その結果、パートナーへの恨みを買い、無用なトラブルに発展する可能性が高まります。

この記事では、付言事項とはどういうものかということから、そのメリットまで、詳しく解説していきます。

タイピングマシンでPS(追伸・付言)という印字がされた画像

遺言書で書く内容は2種類

遺言書に書く内容は、下記の2種類があります。

遺言書に書く内容
  意義 具体例
遺言事項 遺言書に書くことで法的効力のある事項

・遺贈 

・遺言執行者の指定 

・祭祀承継者の指定

付言事項 遺言書に書いても法的効力のない事項

・遺贈をした背景事情の説明

・葬儀や納骨方法の指定

 

付言事項でトラブル回避

付言事項には法的拘束力はありませんが、死者の気持ちが伝わることで、揉めごとが発生するリスクを減らすことができます。

例えば、葬儀についての希望を書いておけば、ご親族とパートナーが葬儀の主導権争いをしなくて済む可能性が高まります。

また、遺贈をした背景事情を記載しておけば、パートナーが遺留分請求を受けるリスクも減らすことができます。

遺留分は、前記のとおり遺留分権利者に最低限確保された権利ですが、権利を行使して実際にお金の請求をするかどうかは遺留分権利者の自由です。

そのため、遺留分が問題になりそうなときは、親族に向けて、パートナーは生前お世話になった人なので争わないでほしい旨などの気持ちを少しでも書いておいた方がよいでしょう。

まとめ

今回は同性カップルの方が遺言書を作成する際の6つのポイントについて解説しました。

特に重要なポイントは、「一部包括遺贈は避けつつ、遺言執行者を指定しておこう」ということになります。

このほかに、異性カップルの方と共通の一般的な遺言書作成ポイントも沢山あります。

個別のケースに応じてトラブル回避の工夫が盛り込まれた遺言書作成をご希望の場合は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

本サービスの担当・執筆者

担当司法書士の顔画像

長野 正義(ながの まさよし)

保有資格
  • 司法書士 東京司法書士会所属
  • 個人情報保護士
経歴等

昭和57年 東京都文京区 生まれ

平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業

平成22年 司法書士試験 合格

平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格

一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。

相続の手続き|遺言書作成のご相談は

司法書士黒川

司法書士法人黒川事務所
行政書士黒川事務所
合同会社つなぐ

お電話でのお問合せはこちら

0120-971-259

受付時間

平日10:00〜19:00

相談内容と曜日によっては担当者がお休みを頂いている場合がございます。