相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
「パートナーシップについて、セレモニーの側面ではなく具体的なメリットを知りたい」
ゲイやレズビアンなど、LGBTの方向けのパートナーシップ契約や、自治体(市区町村などの役所)のパートナーシップ登録(宣誓)制度に注目が集まっています。
登録したカップルの数は、2026年には日本全国で10,000組に達する勢いのようです。
この記事では、それらの契約や制度のメリット、さらにはその限界(デメリット)についても詳しく解説していきます。
【スキップ】
2-1.民間サービス
2-1-1.住宅のペアローン
2-1-2.保険金受取人
2-1-3.自動車保険等の配偶者
2-1-4.クレカの家族カード
2-1-5.携帯電話の家族割など
2-1-6.勤務先の福利厚生
2-2.行政サービス
2-2-1.全国の行政サービスの例
3-1.法的効力がない
3-1-1.税や社保でのデメリット
3-1-2.住民票続柄と扶養の可能性
3-1-3.遺産相続でのデメリット
3-2.市外に引っ超すと利用不可
4.まとめ
みずほ銀行やフラット35など、全国的に多くの金融機関において、異性配偶者と同様にペアローン利用を可能とする取組みが開始されています。
この面は、高額な住宅購入を検討しているカップルにとっては大きなメリットになります。
行政サービスの中にも、その自治体のパートナーシップ登録証を提示することによって、家族同様のサービスを受けることが可能になるものがあります。
住宅 | ・公営住宅への同居申込 ・新生活の家賃補助 ・住宅ローンの利息補助 |
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税 | ・住民税証明書の交付 ・保険料の納付相談 |
防災 | ・災害見舞金 ・被災証明書等の交付 ・仮設住宅への入居 |
環境 | ・公営墓地の使用 |
困窮者支援 | ・生活困窮者自立相談支援 ・住居確保給付金 ・生活保護の認定 ・DV相談 |
介護 | ・要介護認定代理申請 ・介護施設負担額軽減の判定 |
子育て | ・保育所等の利用 ・保育所等の送迎者登録 ・就学困難者への就学援助 |
社会保険の扶養については、同性婚が認められない前提であっても、将来的には同性パートナーも扶養に入ることが可能になるかもしれません。
社会保険は税法と異なり、結婚届を出していない男女の事実婚の配偶者も、住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されていれば扶養に入ることが可能です。
まだ少数ですが一部の自治体では、同性カップルの住民票について、パートナーシップ制度の利用を条件に、同様の夫婦としての記載を認める取組みを始めています(東京都世田谷区・中野区など)。
国は同性パートナーへの扶養認定に反対の立場ですが、今後も男女の事実婚と同性カップルの事実婚を同様に扱う流れは強まるでしょうから、同性婚よりも早く認められる可能性は十分あると言えるでしょう。
パートナーシップ制度で解決できない大変大きな問題は、相続権がないことです。
民法の遺産承継制度はそのほとんどが対象を親族に限定しているため、パートナーシップ制度に登録しても対象外のままです。
唯一、「相続人不存在」という制度があり、亡くなった方と生計を共にするなど、特別の縁があった人(特別縁故者)が遺産を承継する道を残しています。
パートナーシップ制度に登録すれば、その特別縁故者として裁判所に認定されやすくはなるでしょう。
しかし、「相続人不存在」という名前のとおり、特別縁故者が遺産を承継できるのは、亡くなった方に相続人となるべき親族が誰もいないというレアケースに限定されています。
具体的には、亡くなった方に兄弟がおらず、かつ、亡くなった方のご両親も既に他界しているようなケースです。
つまり、パートナーシップ制度への登録だけでは、大半のケースで1円も遺産をもらい受けることができません。
そのため、遺言書や養子縁組など別の法的制度を活用して相続対策をしておく必要があります。
遺言書の重要性や養子縁組については、下記の記事で詳しく解説しているので、よければご覧ください。
住宅ローンのペアローンを検討されているカップルや、登録証の提示により手厚い行政サービスが認められている自治体にお住まいの方は、パートナーシップ契約ないし登録制度によるメリットは少なくありません。
そのため、まずはお住まいの自治体のホームページをご確認されることをお勧めします。
パートナーシップ制度のデメリットとして、法的効力はなく相続対策にはならないので、遺言書等の法的制度活用も検討する必要があります。
パートナーシップ契約も当サイトでお勧めしている遺言書等の法律文書3点セットも、お二人の将来のためにご一緒に検討される過程自体が有意義なものではないかと思います。
昭和57年 東京都文京区 生まれ
平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業
平成22年 司法書士試験 合格
平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格
一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。