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遺産の中に不動産が含まれている場合、安易に「共有名義」にすると多大なリスクが発生するケースが多々あります。
共有不動産では共有者同士でトラブルになったり、活用が難しくなって放置されたりする事例が典型です。
遺産に不動産が含まれるなら、できれば生前に対策しておくべきですし、それが無理でも死後にきちんと遺産分割をすべきといえるでしょう。
今回は相続不動産を共有名義にするデメリットやリスク、トラブルを避けるための対処方法について専門家がお伝えします。
目 次
1. 不動産の共有名義とは
3-2. 維持管理の費用が負担になる
3-3. 相続が発生すると権利関係が複雑になる
3-4. 独り占めにされてトラブルになる
4-1. 遺言書で不動産の相続方法を指定する
4-2. 現物分割
4-3. 不動産を誰か1人が引き継いで代償分割
4-4. 売却し現金で分割(換価分割)
4-5. 共有持分のみ売却する
遺産相続で不動産が共有名義になるのは、以下の2つのパターンです。
【遺産分割をしていない】
1つ目は、そもそも遺産分割していないパターンです。
相続が発生して遺産分割前の状態であれば、法定相続人による共有名義に登記ができます。
この場合、各相続人の共有持分は法定相続分とおりとなります。
【遺産分割で共有名義にした】
2つ目は、遺産分割によって不動産を共有名義にするパターンです。
遺産分割協議を行っても誰が不動産を引き継ぐかで合意できない場合などに法定相続人が全員合意して不動産を共有名義にします。
共有名義の不動産であっても、自分の共有持分だけなら売却できます。
たとえば他の共有持分権者へ自分の共有持分を買い取ってもらうこともできますし、他の共有持分権者と話したくない場合には「共有持分買取業者」という不動産会社に売ることも可能です。
ただし共有持分買取業者に売却すると市場価格の半値くらいになって経済的には損をする可能性が高いので、注意しましょう。
不動産を相続した場合には、安易に共有名義にすべきではありません。どのように遺産を分けるか、慎重に検討する必要があります。
当法人ではFP資格を持った司法書士が土地や建物活用のご相談にも対応しています。不動産を相続された方はぜひともお気軽にご相談ください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。