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人が亡くなったら「遺産相続」が発生します。
相続人の立場になったら、正しい手順で遺産相続の手続きを進めていかねばなりません、遺産分割も行う必要があります。
遺産が一定以上あって相続税が発生するケースでは相続税の申告と納税の手続きも行わねばならず、対応しなければならないことがもりだくさんです。
今回は遺産相続に関する基本的な知識をご紹介します。相続人になられた方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
1.遺産相続とは
2.遺産相続の流れ
2-1.遺言書がある場合
2-2.遺言書がない場合
3-1.法定相続人
3-2.法定相続分
4-1.遺産相続の対象になるもの
4-2.遺産相続の対象にならないもの
① 相続人調査、相続財産調査を行う
② 相続放棄や限定承認を検討する
③ 遺産分割協議を行う
④ 遺産分割協議書を作成する
⑤ 協議が整わなければ遺産分割調停、審判を申し立てる
⑥ 遺産分割ができたら、相続手続きを行う
まずは誰が法定相続人になるのか、説明します。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
ただし法律婚の配偶者のみであり、内縁の配偶者には相続権がありません。
配偶者以外の法定相続人には以下の通りの優先順位があります。優先順位の高い方の相続人から順番に相続権が認められます。
被相続人に子どもがいたら、もっとも優先して相続人になります。
子どもであれば、互いに優劣はありません。長男も次男も長女も次女も同じように相続権が認められます。養子や認知された婚外子にも相続権があり、実子との区別はありません。
子どもが先に死亡していて孫がいれば、孫が代襲相続人として相続人になります。
子どもも孫も先に死亡していてひ孫がいたら、ひ孫が再代襲相続人として相続権を取得します。
このように、直系卑属への代襲相続は延々と続いていきます。
被相続人に子どもも孫などの直系卑属もいない場合には、親が相続人になります。
親が先に死亡していて祖父母が生きていれば、祖父母が相続権を取得します。
祖父母も先に死亡していて曽祖父母が生きていれば、曽祖父母が相続人になります。
直系尊属の相続権にも世代による限度はありません。
子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡していてその子どもである甥姪が生きている場合、甥姪が代襲相続人として相続します。
甥姪も先に死亡している場合、再度の代襲相続は起こらないので兄弟姉妹の一族は相続できません。
次に、それぞれの法定相続人に認められる法定相続分を確認しましょう。
相続人\法定相続分 | 配偶者の法定相続分 | 子どもの法定相続分 | 親の法定相続分 | 兄弟姉妹の法定相続分 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 全部 | |||
子どもと配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | ||
2人の子どもと配偶者 | 2分の1 | 4分の1ずつ | ||
3人の子どもと配偶者 | 2分の1 | 6分の1ずつ | ||
子どものみ | 全部 | |||
子ども2人 | 2分の1ずつ | |||
片親と配偶者 | 3分の2 | 3分の1 | ||
両親と配偶者 | 3分の2 | 6分の1ずつ | ||
両親のみ | 2分の1ずつ | |||
兄弟姉妹1人と配偶者 | 4分の3 | 4分の1 | ||
兄弟姉妹2人と配偶者 | 4分の3 | 8分の1ずつ | ||
兄弟姉妹3人と配偶者 | 4分の3 | 12分の1ずつ | ||
兄弟姉妹のみ | 全部 | |||
兄弟姉妹2人 | 2分の1ずつ | |||
兄弟姉妹3人 | 3分の1ずつ |
民法の定める法定相続分の考え方は以下のとおりです。
配偶者と子ども
配偶者と子どもがいる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1になります。
子どもが複数いる場合、子どもの人数分で2分の1を均等に配分します。
配偶者と親
配偶者と親が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
両親がいる場合、3分の1を2分の1ずつにするのでそれぞれの親には6分の1の法定相続分が認められます。
配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を兄弟の人数で均等に配分します。
同一順位の相続人が複数いる場合
法定相続分を計算する際に同一順位の相続人が複数いたら、その法定相続人に認められる法定相続分を均等に配分します。
たとえば子ども3人が相続人になる場合、それぞれの子どもに認められる法定相続分は3分の1ずつになります。
遺産相続したとき、相続税の基礎控除を超えていたら相続税が発生します相続税の基礎控除は以下のとおりです。
3000万円+600万円+法定相続人数
遺産の評価額が上記より低い場合、相続税を払う必要はありません。
遺産を評価する際には、負債や葬儀費用を差し引けます。
相続税が発生する場合、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税をする義務が生じます。税金の計算や申告には時間もかかるので、早めに取り組みを開始しましょう。
また遺産分割協議が完了していないと控除を適用できず、税額が高くなってしまう可能性もあります。相続が発生したら、早めに遺産分割協議を開始するのがよいでしょう。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。