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相続手続きの費用相場は?依頼するときのポイントも紹介

相続手続きは、戸籍謄本の取得費用や、故人の資産の名義変更の手数料などがかかります。相続手続きを弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合、報酬の支払いも必要です。

 

本記事では、遺産相続手続きを自分で行うときの費用相場や、専門家に依頼する場合の報酬金額の目安を詳しく紹介していきます。

相続手続きの費用

相続手続きを自分で行うときの費用相場

相続が開始されると、以下の流れで手続きを行います。

時期 相続手続き
3カ月以内
  • 遺言書の検認手続き(あれば)
  • 相続人や相続財産の調査
  • 相続放棄の申し立て(放棄する場合)
4カ月以内 所得税の準確定申告(必要あれば)
10カ月以内
  • 遺産分割協議
  • 相続税の申告(必要あれば)

遺言書の検認手続き

遺言書の「検認」とは以下のような手続きのことです。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

被相続人が自筆証書遺言を残した場合、遺言書を所轄の家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

 

遺言を残していない場合や、遺言書が公証人役場に保管されている場合(=公正証書遺言)は、検認手続きの必要はありません。

 

遺言書の検認手続きを自分で行う場合、遺言書1通につき収入印紙800円分の費用がかかります。

 

また、遺言の執行に当たって、遺言書の検認済証明書を申請する場合は、1通につき150円分の収入印紙が必要です。

遺言書の検認費用(実費) 1000円~程度

相続人の調査

遺言書の検認手続きが終わったら、遺産分割協議を開くため、相続人の調査を行います。遺産分割協議には、相続権を持つ人すべてが参加しなければなりません。

 

相続人の方が市区町村の窓口などで、相続人全員分の戸籍などを取得しましょう。

書類の取得に必要な費用は以下のとおりです。

必要書類 金額
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通につき450円
相続人の戸籍の附票 1通につき300~400円※
相続人の住民票 1通につき300~400円※
相続人の印鑑登録証明書 1通につき300~400円※
被相続人の除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通につき750円
被相続人の住民票除票 1通につき300~400円※

※市区町村によって異なります。

 

相続人が遠方に住んでいる場合は、必要書類の郵送請求を行うことになるため、往復の切手代(返送用も含む)もかかります。

 

相続人の調査にかかる費用の目安は、一人につき約3,000円です。相続人が多ければ多いほど調査費用がかかるため、相続が始まった段階でまとまった現金を用意しておきましょう。

相続人の調査費用(実費) 5000円~10000円程度

相続放棄の申し立て

相続開始から3カ月以内であれば、相続権の放棄(=相続放棄)の申し立てを行えます。相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを宣言する手続きです。

 

被相続人の権利や義務には、借金などのマイナスの資産も含まれます。そのため、故人が多額の借金を抱えていた場合、相続手続きを行うと借金も相続人に引き継がれてしまいます。

 

相続放棄の申し立てが認められれば、故人の借金を背負う必要はありません。

 

相続放棄の申し立てには、以下の書類が必要です。

全てのケースに共通
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

  • 申述人(相続を放棄する人)の戸籍謄本

申述人が被相続人の配偶者の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の子(第一順位)の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

申述人が被相続人の父母(第二順位)の場合
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

  • 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹(第三順位)の場合
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

  • 申述人が代襲相続人(甥、銘)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

相続放棄の申し立ては、申述人一人につき収入印紙800円分の費用がかかります。

また、往復の切手代や戸籍謄本の取得費用(1通につき450円)も考慮すると、相続放棄を自分で行う場合、総額で約2,000円の費用が必要です。

相続放棄の申立て(実費) 1人2000円~3000円程度

不動産の名義変更(相続登記)

故人の不動産を相続したら、「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月1日より)」に名義変更(所有権の移転登記)をする必要があります。

 

不動産の名義変更には、不動産の登記事項証明書などの必要書類の取得費用に加えて、登録免許税の納付が必要です。

不動産の相続にともなう名義変更の場合、登録免許税は土地、建物いずれも不動産の価額の1,000分の4です。

※不動産の価額とは、原則として市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格を指します。

たとえば、不動産の価額が2,000万円の土地を相続した場合、登録免許税の税額は2,000万円×1,000分の4=8万円です。

相続登記の登録免許税(実費) 固定資産税評価額の1000分の4

自動車の名義変更

自動車の名義変更(移転登録)の場合は、1台当たり500円の手数料が発生します。

また、新たに車庫証明を取得する場合は、以下の表の手数料が必要です。なお、手数料は地域によって異なる場合があるため、注意しましょう。

項目 金額
自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円
自動車保管場所証明書再交付手数料 400円
保管場所標章再交付手数料 500円

自動車の名義変更(実費) 500円

相続手続きを専門家に依頼するときの費用相場

相続手続きは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家に依頼することもできます。

専門家ごとに対応可能な相続手続きは以下の表のとおりです。

相続手続き 弁護士 司法書士 税理士 行政書士
遺言の検認手続き × ×
相続人や相続財産の調査 △(司法書士に依頼することが一般的)
相続放棄の申し立て △(代理申請は不可) × ×
不動産の名義変更 △(司法書士に依頼することが一般的) × ×
自動車の名義変更 × × ×
相続税申告

△(税理士登録した弁護士のみ)

× ×

また、相続手続きを依頼する費用の相場は、専門家によって異なります。

  報酬の目安
相続放棄 5万円~10万円
相続登記 6万円~10万円
相続税申告 遺産総額の0.5~1%前後
遺産承継業務 遺産総額の1%前後

専門家によって対応可能な業務と報酬の目安の2点を比較して、慎重に依頼先を選びましょう。

相続手続きを専門家に依頼するときのポイント

相続手続きを自分で行うと、費用が抑えられます。しかし、以下のケースに該当する場合は、相続手続きを専門家に依頼することをおすすめします。

 

  • 兄弟姉妹の相続や代襲相続など、相続争いに発展しやすいケース

  • ほかの相続人との仲が悪く、直接やりとりしたくないケース

  • 以前の相続(先々代以上前)で名義変更が行われていなかったケース

  • 相続手続きにあまり時間をかけられないケース

 

専門家に依頼すると、数万円~の報酬を支払う必要がありますが、相続手続きで発生しやすいトラブルを未然に防止できます。

また、被相続人の不動産をすぐに売却したいケースなど、相続手続きにあまり時間をかけられない場合も専門家に依頼しましょう。

【まとめ】相続手続きの費用相場を知っておこう

相続手続きを自分で行う場合、遺言書の検認手続き、相続人や相続財産の調査、相続放棄の申し立て、遺産(預貯金、株式、不動産、自動車など)の名義変更などに費用がかかります。

 

相続手続きの進め方がわからない場合や、ほかの相続人との相続争いを避けたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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