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相続放棄の必要書類や取得方法をパターンごとに解説

相続放棄するときには、多数の書類を集めなければなりません。

必要書類の内容は相続放棄する人のパターンによっても異なります。

 

今回は相続放棄の必要書類や取得方法を、パターンごとに解説します。

これから相続放棄しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

相続委放棄 必要書類

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人だった人が相続人としての地位を放棄して「はじめから相続人ではなかった」ことにするための手続きです。

相続放棄すると、もともと相続人だった人も相続人の資格を失います。

遺産分割協議に参加する必要もなく、借金などの負債も相続しません。

被相続人が遺した負債を相続したくないケースや特定の相続人へ遺産を集中させたいケース、遺産に関心のない方などが相続放棄を利用する例が多数です。

 

ただし、相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に行わねばなりません。

この期間を「熟慮期間」といいますが、熟慮期間を過ぎると相続放棄は受理されなくなってしまいます。

 

また、相続放棄は「家庭裁判所」で「申述」しなければなりません。他の相続人へ「相続放棄します」と告げたり一筆入れたりしても意味がないので、くれぐれも間違えないように注意しましょう。

2.相続放棄の必要書類

相続放棄の申述は家庭裁判所での手続きである以上、多数の書類も必要になります。大きく分けると以下の3種類の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 戸籍謄本類

 

以下でそれぞれの書類についてご説明します。

3.相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続放棄者が家庭裁判所へ「相続放棄します」という意思を示すための書類です。

家庭裁判所に専用書式があるので、ダウンロードして自分で作成しましょう。

見本も出ているので、こちらを使って書類を作成するとスムーズに対応できます。

 

相続放棄の申述書には「成人用」と「未成年者用」の2種類があります。

 

成人用

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

未成年者用

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html

4.被相続人の住民票除票または戸籍の附票

次に、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要です。

これらは両方とも市町村役場で取得できます。

 

住民票除票や戸籍附票の取得方法

住民票除票については、被相続人の最後の住所地の市町村役場で取得しましょう。

300円程度の手数料を払えば、その場で発行してもらえます。

 

戸籍の附票については、被相続人の最後の本籍地を管轄する市町村役場へ申請しましょう。

同じく200~300円程度で発行してもらえる例が多数です。

 

住民票についても戸籍附票についても、郵送でも申請取得できます。

郵送で取得したい場合、郵便局で「定額小為替」と購入し、返信用の切手を入れて役所へ申請書を送付しましょう。不備がなければ役所から申請した書類を返送してもらえます。

 

役所が遠方の場合や平日の日中に役所へ行くのが難しい場合などには、郵送による申請を利用すると便利です。

5.戸籍謄本類

相続放棄するときには、戸籍謄本類を集めなければなりません。必要な範囲や内容は相続放棄者のパターンによって異なります。

 

以下では相続人のパターンごとに必要な戸籍謄本類についてご紹介していきます。

5-1. 配偶者が相続放棄する場合の必要書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本

配偶者が相続放棄する場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本1通があれば足ります。

被相続人の最後の本籍地のある役所へ申請して取得しましょう。

5-2. 子どもや孫が相続放棄する場合の必要書類

子どもが相続放棄する場合、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複していたら不要)

 

子どもの代襲相続人である孫やその代襲相続人であるひ孫などの直系卑属が相続放棄する場合には、以下の書類も必要になります。

  • 子どもなどの被代襲者の「死亡」の記載のある戸籍謄本
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本

5-3. 父母や祖父母が相続放棄する場合の必要書類

父母や祖父母などの直系尊属が相続放棄する場合には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の子どもや孫などで死亡している人がいる場合には、その子どもや孫などの出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の親や祖父母で死亡している人がいる場合には、その親や祖父母などの「死亡」の記載のある戸籍謄本や除籍謄本
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複していたら不要)

5-4. 兄弟姉妹や甥姪が相続放棄する場合の必要書類

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪が相続する場合には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除斥謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の子どもや代襲相続人で死亡している人がいる場合、その子どもや孫などの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の親などの直系尊属の「死亡」の記載のある戸籍謄本類
  • 相続放棄する人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複していたら不要)

 

甥姪が相続放棄する場合

兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪が相続放棄する場合には、以下の書類も必要となります。

  • 被代襲者である兄弟姉妹の「死亡」の記載のある戸籍謄本類
  • 相続放棄する人の戸籍謄本

5-5. 戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本は「本籍地のある市町村役場」へ申請しなければなりません。窓口での申請のほか、郵送にても請求できます。

 

申請方法は住民票や戸籍附票と同様で、郵便局で定額小為替を購入して返信用封筒を入れて役所へ送付しましょう。

戸籍謄本については450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は750円かかるケースが多数です。

 

ただし住民票や戸籍附票、戸籍謄本類取得にかかる具体的な費用については、事前に申請先の役所へ問い合わせをして確認しておくと間違えずに済みます。

5-6. 戸籍謄本と戸籍の全部事項証明書の関係

戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍謄本を申請すると、役所から「全部事項証明書」が発行されるケースも多数あります。

謄本と全部事項証明書の違いは、戸籍の管理方法が電子化されているかどうかです。

 

電子化されていなければ「戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」が発行されますが、電子化されていれば「戸籍の全部事項証明書(除斥の全部事項証明書、改製原戸籍の全部事項証明書)」が発行されます。

 

書類の効果としては謄本も全部事項証明書もまったく同じなので、役所で「全部事項証明書」の発行を受けたら家庭裁判所へ提出しましょう。

 

なお「一部事項証明書」は「戸籍抄本」と同じものであり、相続放棄の申述には使えません。

電子化されている役所で戸籍関係書類を取り寄せるときには「謄本」または「全部事項証明書」を取得しましょう。

5-7. 重複する書類は1通で良い

親や兄弟などの後順位の相続人が相続放棄する場合、事前に先順位の相続人が戸籍謄本類を一部提出している可能性があります。

その場合、重複するものは重ねて提出する必要がありません。

不足しているものだけを用意して提出しましょう。

6.費用(印紙、郵便切手)について

相続放棄の申述をするときには、費用がかかります。

以下の印紙と郵便切手を購入して納付しましょう。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(各地の裁判所によって金額や内訳が異なりますが、数百円~1000円程度となるケースが多数です。事前に家庭裁判所へ問い合わせをしましょう)

 

上記は申述人1人分の費用なので、複数の人が相続放棄するなら人数分の印紙や郵券が必要となります。

相続放棄する際には、多数の戸籍謄本類(全部事項証明書類)を集めなければならないケースもよくあります。ご自身で対応すると大変な手間がかかってしまうでしょう。

 

3か月という制限もあるので急がねばなりません。

専門家へ依頼するとスムーズかつ確実に書類厚めができます。当事務所の相続放棄サポートプランは戸籍の取得から対応することが可能です

お気軽にご相談ください。

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