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相続放棄するときには、多数の書類を集めなければなりません。
必要書類の内容は相続放棄する人のパターンによっても異なります。
今回は相続放棄の必要書類や取得方法を、パターンごとに解説します。
これから相続放棄しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
相続放棄とは、相続人だった人が相続人としての地位を放棄して「はじめから相続人ではなかった」ことにするための手続きです。
相続放棄すると、もともと相続人だった人も相続人の資格を失います。
遺産分割協議に参加する必要もなく、借金などの負債も相続しません。
被相続人が遺した負債を相続したくないケースや特定の相続人へ遺産を集中させたいケース、遺産に関心のない方などが相続放棄を利用する例が多数です。
ただし、相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に行わねばなりません。
この期間を「熟慮期間」といいますが、熟慮期間を過ぎると相続放棄は受理されなくなってしまいます。
また、相続放棄は「家庭裁判所」で「申述」しなければなりません。他の相続人へ「相続放棄します」と告げたり一筆入れたりしても意味がないので、くれぐれも間違えないように注意しましょう。
相続放棄申述書とは、相続放棄者が家庭裁判所へ「相続放棄します」という意思を示すための書類です。
家庭裁判所に専用書式があるので、ダウンロードして自分で作成しましょう。
見本も出ているので、こちらを使って書類を作成するとスムーズに対応できます。
相続放棄の申述書には「成人用」と「未成年者用」の2種類があります。
成人用
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
未成年者用
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html
次に、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要です。
これらは両方とも市町村役場で取得できます。
住民票除票や戸籍附票の取得方法
住民票除票については、被相続人の最後の住所地の市町村役場で取得しましょう。
300円程度の手数料を払えば、その場で発行してもらえます。
戸籍の附票については、被相続人の最後の本籍地を管轄する市町村役場へ申請しましょう。
同じく200~300円程度で発行してもらえる例が多数です。
住民票についても戸籍附票についても、郵送でも申請取得できます。
郵送で取得したい場合、郵便局で「定額小為替」と購入し、返信用の切手を入れて役所へ申請書を送付しましょう。不備がなければ役所から申請した書類を返送してもらえます。
戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍謄本を申請すると、役所から「全部事項証明書」が発行されるケースも多数あります。
謄本と全部事項証明書の違いは、戸籍の管理方法が電子化されているかどうかです。
電子化されていなければ「戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」が発行されますが、電子化されていれば「戸籍の全部事項証明書(除斥の全部事項証明書、改製原戸籍の全部事項証明書)」が発行されます。
書類の効果としては謄本も全部事項証明書もまったく同じなので、役所で「全部事項証明書」の発行を受けたら家庭裁判所へ提出しましょう。
なお「一部事項証明書」は「戸籍抄本」と同じものであり、相続放棄の申述には使えません。
相続放棄の申述をするときには、費用がかかります。
以下の印紙と郵便切手を購入して納付しましょう。
上記は申述人1人分の費用なので、複数の人が相続放棄するなら人数分の印紙や郵券が必要となります。
相続放棄する際には、多数の戸籍謄本類(全部事項証明書類)を集めなければならないケースもよくあります。ご自身で対応すると大変な手間がかかってしまうでしょう。
3か月という制限もあるので急がねばなりません。
専門家へ依頼するとスムーズかつ確実に書類厚めができます。当事務所の相続放棄サポートプランは戸籍の取得から対応することが可能です
お気軽にご相談ください。