相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
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営業時間 | 平日10:00〜20:00 土日10:00〜17:00 祝日休み |
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成年後見制度手続きの申し立て書類作成代行サービス
成年後見制度手続きの申し立て書類作成代行サービスは、次のような利用にお勧めです。
本人の定期預金を解約して、介護施設等の費用に充てたい!
親が認知症になってしまって、お金の管理が出来ないので管理したい!
認知症の親の不動産を売却して、老人ホームの入居費用に充てたい!
認知症の親宛に借金の請求が来ていて、借金の時効を援用したい!
「認知症」等により、判断能力が低下した方の生活を支援する制度です。
※不動産を売却したり、預金を引き出す等の財産の処分や管理について、家庭裁判所という国の機関が、本人に代わって財産を管理する人(後見人)を選任し、生活をサポートする制度です。
だれでも申立てができるわけではないので確認しましょう。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族(例として、甥姪くらいまで)
・検察官
・市区町村長(親族が申立出来ない場合に限定される)
「本人の住所地(住民票上の住所)」を管轄する家庭裁判所
【本人に関する書類】
・本人の戸籍謄本(本籍地の役所)
・本人の住民票又は戸籍の風評(住所地の役所)
・本人の成年後見等の登記されていないことの証明書
・本人の収支の資料(年金額の分かるもの、施設やヘルパーの月々の領収書など)
・本人の財産の資料(預貯金通帳、保険証券、不動産登記簿謄本等)
・愛の手帳(持っている方のみ)
【かかりつけ医師等】
・診断書(裁判所所定の書式、かかりつけの医師等)
【後見人になる人】
・後見人候補者の戸籍謄本
・後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
・後見人候補者の事情説明書
【親族】
・親族の意見書
・申立事情説明書
※後見人候補者についての「収支の資料」や「財産の資料」は不要です。
打合せから、実際に後見が開始されるまでの流れをご説明いたします。
収入印紙 合計3,400円
(内訳:800円、2,600円)
予納切手 合計3,270円
(内訳500円×3枚、100円×5枚、84円×10枚、63円×4枚、20円×5枚、10円×6枚、5円×2枚、1円×8枚)
〇成年後見書類作成サービス
金132,000円(税込)
※裁判所での面談同席希望の場合、日当が加算されます。
例)東京家裁本庁:11,000円(税込)、東京家裁立川支部:22,000円(税込)
※着手金として、申込時に金66,000円をお預かりしております。
→ご依頼後にキャンセルをされた場合でも着手金は返金しておりません。
※残金は、手続き完了までに「振込」又は「現金」にてお支払い頂きます。
【ご本人に関する資料】(コピーでも構いません)
・通帳
・身分証明書(保険証など)
・介護保険証
・有価証券がある場合はその資料
・不動産がある場合は固定資産税の通知書
・年金通知、確定申告書
・医療費等、支出に関する領収書
【ご相談者様に関する資料】
・身分証明書
・認印
・着手金66,000円(ご依頼時にお預かりしております)
※相談のみの場合は、1時間11,000円(税込)、頂戴しております。