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成年後見でよく頂く質問

  • 手続き完了までにかかる時間は?
  • 後見人は候補者から必ず選任されるの?
  • 後見制度の利用の動機となった不動産売却が終わったら、後見制度は辞められるの?
  • 親族が後見人になることは出来るの?
  • 親族が後見人になった場合は専門職と違って報酬は貰えないの?

手続き完了までにかかる時間は?

準備をし始めてから、審判書がお手元に届くまで2か月前後かかります。

後見人は候補者が必ず選任されるの?

候補者が必ず後見人に選任されるわけではありません

裁判官が本人の身体の状態や、資産の状況から総合的に考慮して後見人を選任するため、全く知らない弁護士等が後見人に選任される場合があります。

後見制度の利用の動機となった不動産売却が終わったらら、後見制度は辞められるの?

後見制度は、一度スタートしてしまうと途中で辞めることが出来ず、亡くなるまで続きます。

なので、「不動産の売却だけ・相続手続きの時だけ」というようなスポットでの使い方は出来ません。

 

一度、家庭裁判所から審判決定が出たら認知症の症状が改善されるか、亡くなるまで後見制度を辞めることができません。

そのため、制度の利用は慎重にしましょう。

親族が後見人になることは出来るの?

後見人には、弁護士や司法書士等の専門職と言われる人だけでなく、一般の親族の方もなることができます。

(未成年者や、破産している人等はなることが出来ません。)

 

東京家庭裁判所の運用では、親族等の一般の方が後見人に就任する場合は、後見人を監督するために専門職が必ず後見監督人として選任されます。

親族が後見人になった場合は専門職と違って報酬は貰えないの?

後見人が弁護士や司法書士等の専門職と言われる人だけでなく、一般の親族の方も家庭裁判所に、年に一度「報酬付与の申立て」をすれば報酬がもらえます。

 

家庭裁判所から申立日前の1年間分の報酬(資産が1,000万円未満だと、報酬は年間30万円未満)が決定され、本人の財産から受け取ることが出来ます。

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