相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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住宅など不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合、相続人への登記名義の変更手続き(「相続登記」と言います。)が必要となります。
不動産の名義は、役所に死亡届を提出していても、自動的に変更されるわけではないので、相続人が相続登記をする必要があります
相続登記は早めに手続きされることをおすすめします。
長い間放置すると、相続人が増えたりすることで相続関係が複雑になり、時間とコストがかかってしまう可能性があるためです。
今まで「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という理由で相続登記が行われず、所在者が不明となっている問題が全国で増加していることを受け、この問題を解決するべく、2021年4月21日、所在者不明土地法が成立しました。
この法律は、2024年度に施行予定です。
施行された後は、相続登記を放置していると、罰則として、土地や建物の相続を知った日から10万円以下の過料が課させる可能性があります。
そのため、現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、お早めに相続登記されることをお勧めします。
相続登記をするには司法書士に依頼するか相続人ご自身で手続きすることになります。
手続の際に必要な書類は上記に列挙しましたが、集めるポイントは?
・まずは、対象の不動産を特定できる書類が必要です。登記簿謄本(登記事項証明書)や権利証・不動産の評価証明書の記載から対象の不動産を特定します。
・次に、相続人を確定させるための書類が必要になります。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)謄本全部が必要になります。その戸籍の記載から相続人がだれか調査します。
・最後に誰がそれだけ相続するのかがわかる書類が必要です。
だれがどれだけ相続するか協議した遺産分割書(実印押印して印鑑証明書を添付)や相続人の戸籍謄本や取得する相続人の住民票などが必要になります。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
必要な資料を頂いたり、必要な書類で依頼人様で取得できるものを集めていただきます。登記簿謄本・評価証明書・お亡くなりになられた方の戸籍等
約2週間で登記の完了
登記識別情報(権利証)や登記事項証明書(謄本)のお渡し