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相続遺言サポートつなぐ
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住宅など不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合、相続人への登記名義の変更手続き(「相続登記」と言います。)が必要となります。
不動産の名義は、役所に死亡届を提出していても、自動的に変更されるわけではないので、相続人が相続登記します。
相続登記は早めに手続きされることをおすすめします。
長い間放置すると、相続人が増えたりすることで相続関係が複雑になり、時間とコストがかかってしまう可能性があるためです。
今まで「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という理由で相続登記が行われず、所在者が不明となっている問題が全国で増加していることを受け、この問題を解決するべく、2021年に所在者不明土地法が成立しました。
この法律は、2024年(令和6年)4月1日から適用されます。
施行された後は、相続登記を放置していると、罰則として、10万円以下の過料が課させる可能性があります。
そのため、現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば、お早めに相続登記されることをお勧めします。
相続登記には様々な書類が必要です。
市役所などで普段はあまり取り慣れない戸籍謄本等を取得する作業がメインです。しかもかなり古い戸籍謄本(被相続人の出生まで遡るったり、被相続人の父母の戸籍を出生まで遡ったり)も取得するケースが多くあります。
相続登記をするには司法書士に依頼するか相続人ご自身で手続きすることになります。
手続の際に必要な書類は上記に列挙しましたが、集めるポイントは?
1.まずは、対象の不動産を特定できる書類が必要です。登記簿謄本(登記事項証明書)や権利証・不動産の評価証明書の記載から対象の不動産を特定します。
2.次に、相続人を確定させるための書類が必要になります。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)謄本全部が必要になります。その戸籍の記載から相続人がだれか調査します。
3.最後に誰がそれだけ相続するのかがわかる書類が必要です。
だれがどれだけ相続するか協議した遺産分割書(実印押印して印鑑証明書を添付)や相続人の戸籍謄本や取得する相続人の住民票などが必要になります。
①遺言書を有無を確認する
まずは、遺言書が作成されていないか確認しましょう。
自筆証書遺言なら自宅・貸金庫などに保管されていないか?
公正証書遺言なら公証役場の遺言書検索システムで調べることが可能です。
②対象不動産を特定する
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、保管されている権利証(登記識別情報)・登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産税の納税通知書などで不動産を特定します。書類が見つからない場合は、市区町村役場で名寄帳を取得します。
③戸籍謄本など収集して相続人を確定する
くなった方の相続人を特定するため、亡くなった方の「死亡から出生まで遡る戸籍謄本一式」を取得します。結婚などで転籍しているケースもあるので本籍地の役所で全てが取得できないケースも多々あります。
④遺産分割協議(遺言書ない場合)をする
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、「だれがなにを相続するか?」を決めます。遺産分割協議書を作成して全員が実印を押印しましょう。
⑤必要書類を集めて登記申請書を作成する
③で集めた被相続人の戸籍謄本一式と相続人の戸籍謄本・不動産を相続する人の住民票・④の遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を揃えます。
登記申請書を作成する(自分で登記する場合は、法務省のホームページにひな形あり)。登録免許税を計算して、収入印紙を用意しましょう。
⑥管轄の法務局で登記申請をする
不動産の所在地の管轄の法務局(登記所)で登記申請をする。
⑦登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)が交付される
2024年に相続登記が義務化されます。
義務化以降は3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料という罰則もあります。
早めに相続登記は対応しましょう。