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子どものいないご夫婦「おふたりさま」の遺産相続対策について

お子様のいらっしゃらない「おふたりさま」ご夫婦の場合、子どものいるご家庭とは異なる遺産相続対策が必要です。

 

何もしないで放置していると、一方の死後に遺された方が大きな不利益を受けてしまうおそれもあります。

 

今回は子どものいないご夫婦に発生するリスクや相続対策方法について、FP資格をもった行政書士兼司法書士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

おふたりさまの相続対策

1.おふたりさまとは

「おふたりさま」とは、いわゆる「子どものいないご夫婦」を意味します。

子どもがおらず家族がご夫婦2人なので「おふたりさま」です。

 

子どもがいれば親が死亡したときに子どもが遺産を相続します。

しかしおふたりさまの場合、子どもがいないので親、兄弟姉妹などが相続人になり、状況が異なってきます。

配偶者と他の相続人の仲が良くない場合などにはトラブルが発生するケースも多く、要注意なパターンといえるでしょう。

2.子どものいないご夫婦では誰が相続人になる?

お子様のいらっしゃらないご夫婦のうち一方が死亡すると、誰が相続人になるのでしょうか?

以下でパターンごとの法定相続人をみていきましょう。

2-1.配偶者が生きていれば必ず相続人になる

夫や妻が存命なら、必ず相続人になります。

配偶者と親が相続人になる場合、配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

 

ただし内縁の配偶者には相続権がありません

内縁の配偶者に遺産を遺したい場合には「遺言書」を作成する必要があります。

2-2.親が存命なら優先的に相続する

配偶者がいてもいなくても「親」などの直系尊属が存命なら、それらの親族が遺産を相続します。

親が先に亡くなっていて祖父母が生きていれば祖父母が、祖父母も先に亡くなっていて曽祖父母が存命なら曽祖父母が相続人になります。

配偶者と親の両方が存命の場合、配偶者と親が共同相続人となって遺産分割協議をしなければなりません。

2-3.親がいない場合、兄弟姉妹が相続する

親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が遺産を相続します。

兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥姪がいる場合には、甥姪が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹や甥姪がいる場合、それらの人が共同で遺産分割協議を行い、遺産分割しなければなりません。

2-4.配偶者も親も兄弟姉妹もいなければ遺産は国のものに

子どものいないご夫婦で配偶者に先立たれ、親も兄弟姉妹もいなければ誰も相続する人がいません。

最終的に遺産は国のものになってしまいます。

3.子どものいないご夫婦の相続でよくあるトラブル

子どものいないご夫婦で相続が発生すると、以下のようなトラブルが起こるケースが多々あります。

3-1.配偶者と親が共同相続人になってトラブル

まずは配偶者と親が共同相続人になったときのトラブルがよくあります。

特に配偶者と義理の両親の仲が良くない場合、遺産分割協議が難航する傾向もみられます。

 

親としては「あの嫁に遺産を渡したくない」などと考えますが、配偶者としては「できるだけたくさんの遺産を受け取りたい」「法定相続分については遺産を受け取る権利がある」と考える傾向があるためです。

 

調停や審判に発展するケースも珍しくありません。

3-2.配偶者と兄弟姉妹や甥姪が相続人になってトラブル

親がいない場合、配偶者と兄弟姉妹や甥姪が共同相続人になります。

ところが配偶者と兄弟姉妹・甥姪は生前のつきあいがないケースも多く、遺産分割協議がスムーズに進みません。

連絡をとりにくく、遺産分割が放置される可能性もあります。

3-3.相続人がいなくて遺産が放置される

子どものいないご夫婦の場合、遺された配偶者が死亡すると「相続人がいない状況」となる可能性もあります。

 

すると、誰も相続財産管理人の選任を申し立てず遺産が放置されてしまうケースがありますし、最終的には遺産が国のものになってしまうので、望まない人にとっては好ましくない結果になるといえるでしょう。

3-4.内縁の夫婦で相続権が認められない

ご夫婦の関係が事実婚の場合、内縁の配偶者にはお互いの相続権が認められません。

相手が死亡すると遺された配偶者が預金や不動産などを受け取れず、生活に困ってしまうリスクも発生します。

3-5.お互いの介護問題

子どものいないご夫婦の場合、生きている間にも問題が生じます。

お互いの介護に対応しなければならず、老々介護をしなければならない状況も珍しくありません。

おふたりとも認知症になれば、誰が財産管理をすべきかも問題になるでしょう。

 

ご夫婦のみで子どもがいない場合には、将来の介護や認知症対策も検討しておく必要があります

4.子どものいない「おふたりさま」の相続対策

子どものいないおふたりさまのご夫婦の場合、以下のような相続対策をしましょう。

4-1.遺言書を作成する

まずは必ず遺言書を作成するようおすすめします。

遺言書を作成すると、遺産分割の方法を指定できます。

たとえば「配偶者にすべての遺産を相続させる」と指定しておけば、配偶者と親や兄弟が遺産分割協議をする必要がありません

配偶者にすべての遺産を遺すことが可能となり、その生活が守られます。

 

ただし親や祖父母などの直系尊属には遺留分が認められるので、遺留分侵害額請求が起こらないように一定の遺産は親にも遺すのがよいでしょう。

 

なお兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないので、そちらの方が相続人になる場合には遺留分の配慮は不要です。配偶者にすべての遺産を相続させるだけの遺言書で問題ありません。

 

遺言は公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成するときには「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式から選べます。

中でもおすすめは公正証書遺言です。

公正証書遺言とは、公証人が公文書として作成する遺言書です。公証人が作成するので、自筆証書遺言のように「要式違反で無効」になることがほとんどありません。

また原本が公証役場で保管されるので紛失する危険もなく、偽造や変造などのおそれもなくなります。

 

公正証書遺言は、公証役場へ申し込むと作成してもらえます。

多少費用と手間はかかりますが、万全を期するためには早いうちに公正証書遺言を作成しておきましょう。

4-2.任意後見契約や財産管理契約を活用

子どものいないご夫婦の場合、将来の介護問題や認知症問題も心配です。

おすすめの対策方法は、任意後見契約や財産管理契約です。

 

信頼できる人と任意後見契約を締結しておけば、将来介護が必要になったときなどに適切に介護や財産管理をしてもらえます。

老々介護を避けるため、司法書士などの専門家と契約しておくのがよいでしょう。

4-3.民事信託を利用する

甥や姪、若い弟や妹などの親族がいて頼める場合には、家族信託の利用も検討できます。家族信託とは、信頼できる家族などの人に財産を託して管理運用してもらう契約です。

たとえば自分の死後に配偶者のために家や預金などを管理や処分してもらえれば、遺された配偶者も安心して生活ができるでしょう。

 

ただし民事信託を利用するには信頼できる家族が必要です。

また設定が複雑なので、まずは一度専門家へ相談するようおすすめします。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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