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遺言書を作成するときには「遺留分」との関係を押さえておく必要があります。
せっかく遺言書を作成しても遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が起こって遺言書がトラブルの種になってしまう可能性があるからです。
今回は遺言書と遺留分の関係やトラブルを避ける方法について、専門家が解説しますので、遺言書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
1-1.遺言書では遺留分を排除できない
2-1.遺留分侵害額請求が起こる
2-2.訴訟に発展すれば泥沼のトラブルに
3.遺言書で遺留分を侵害してもトラブルが発生しないケースとは
3-1.遺留分侵害額請求をしなかった
3-2.生前に遺留分を放棄していた
ただし、言書によっても遺留分は排除できません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
配偶者や子ども、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属が相続人になった場合に遺留分が認められます。
遺留分は法定相続人に保障されるため、遺言があっても遺留分権利者は最低限、遺留分に相当する部分については遺産を取得できます。
ただし、遺産そのものを請求できるわけではなく、侵害された遺留分に相当する「お金」を請求できるにとどまります。遺留分権利者が遺留分を請求する権利を、法律的に「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺言書で配偶者や子どもなどの遺留分を侵害すると、死後に配偶者や子どもなどの遺留分権利者が遺留分の侵害者へ「遺留分侵害額請求」を起こし、大きなトラブルに発展するリスクが発生するので注意しなければなりません。
「長男へ多くの財産を残したい」など、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言を遺したい方もおられます。
その場合には、以下のような対策をとりましょう。
受贈者へ生命保険を受け取らせる
1つ目は、受贈者(遺留分を侵害してしまう人)に遺留分侵害額請求が起こったときの支払い資金を遺す方法です。
資金を渡しておけば、いざ遺留分侵害額請求が起こっても、スムーズに支払いができてトラブルを抑えられるでしょう。
特に生命保険に入っておく方法が有効です。
死亡保険金は相続財産の範囲に入らないので、遺留分権利者に受け取らせても遺産分割において問題が生じる危険もありません。
高齢でも加入できる終身保険もあるので、ぜひ一度検討してみましょう。
遺留分の除外合意をする
2つ目は、遺留分の除外合意です。
被相続人が事業者の場合、後継者へ会社株式などの重要な資産を遺すため、特別に生前に遺留分から特定財産を省く合意ができます。
推定相続人間で遺留分の除外合意をしておけば、死後に遺留分侵害額請求が起こることはありません。
ただし遺留分の除外合意を行うには、経済産業大臣の確認を受けた上、家庭裁判所で許可を得る必要があります。手続きが複雑なので、専門家によるサポートが必要となるでしょう。
生前に家族へ希望を伝えておく
生前に家族会議を開いてご本人の希望を伝えておく方法も効果的です。
相続人たちに遺言者の気持ちを理解してもらえたら、死後に遺留分侵害額を請求されずに済む可能性が高まるでしょう。
遺言書へ付言事項を記載する
生前に家族へ気持ちを伝えられなかった場合、遺言書へ付言事項として「遺留分侵害額をしないでほしい」という希望を書いておく方法もあります。
ただし付言事項には強制力がないので、遺留分権利者が納得しなければ遺留分侵害額請求が起こる可能性は残ります。
遺言書を作成する際には、遺留分への配慮が必須といえるでしょう。死後のトラブルを防止するためにも、遺言内容について事前に専門家へご相談ください。
当事務所では遺言書の作成支援に積極的に取り組んでいますので、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。