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遺言書と遺留分の関係とは?トラブルを防ぐ方法を専門家が解説

遺言書を作成するときには「遺留分」との関係を押さえておく必要があります。

 

せっかく遺言書を作成しても遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が起こって遺言書がトラブルの種になってしまう可能性があるからです。

 

今回は遺言書と遺留分の関係やトラブルを避ける方法について、専門家が解説しますので、遺言書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

遺言書と遺留分の関係

1.遺言書でも遺留分を排除できない

遺言書を作成すると、基本的に遺言者の希望する方法で自由に財産を後の世代へ残せます。

たとえば配偶者へ今住んでいる家を与えたり、長男に家や預貯金を相続させたり、子どもたちへ公平になるように遺産を分けたりする方が多数います。

 

「すべての財産を特定の相続人へ相続させる遺言書」も有効です。

1-1.遺言書では遺留分を排除できない

ただし、言書によっても遺留分は排除できません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

配偶者や子ども、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属が相続人になった場合に遺留分が認められます。

 

遺留分は法定相続人に保障されるため、遺言があっても遺留分権利者は最低限、遺留分に相当する部分については遺産を取得できます。

 

ただし、遺産そのものを請求できるわけではなく、侵害された遺留分に相当する「お金」を請求できるにとどまります。遺留分権利者が遺留分を請求する権利を、法律的に「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

遺言書で配偶者や子どもなどの遺留分を侵害すると、死後に配偶者や子どもなどの遺留分権利者が遺留分の侵害者へ「遺留分侵害額請求」を起こし、大きなトラブルに発展するリスクが発生するので注意しなければなりません。

1-2.公正証書遺言でも遺留分を排除できない

一般的に遺言書の効力として「自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が強力」と思われているでしょう。

確かに自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が信用性は高く、無効になりにくいのは事実です。しかし公正証書遺言を作成しても、遺留分は排除できません。

 

公正証書遺言によって相続人の遺留分を侵害したら、やはり死後に遺留分侵害額請求が起こってトラブルになる可能性があります。

2.遺留分を侵害する遺言書を遺した場合のリスク

全ての財産を相続人の一人に相続させる遺言も可能ですが、遺留分を侵害する遺言書を遺すと、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

2-1.遺留分侵害額請求が起こる

遺留分を侵害されたら、遺留分権利者は侵害者へ遺留分侵害額請求という金銭の請求ができます。

 

たとえば「長男へすべての遺産を遺す」内容の遺言書を作成すると、次男や長女が長男へ遺留分侵害額請求を行う可能性が高いでしょう。

 

長男が支払いに応じればよいのですが、拒否する場合も多いですし、資力的に支払いが難しいケースも少なくありません。

そうなると話し合いでは遺留分問題を解決できなくなってしまいます。

2-2.訴訟に発展すれば泥沼のトラブルに

話し合いで遺留分トラブルを解決できない場合には、調停や訴訟へと持ち込まれます。

訴訟になれば、お互いが相手を責め合って泥沼のトラブルになってしまうでしょう。

最終的に遺留分侵害額が払われたとしても、兄弟仲は回復しません。その後絶縁状態となってしまうケースも多々あります。

 

また調停や訴訟には長い時間もかかり、弁護士に依頼すれば弁護士費用も発生します。

遺言によって遺留分を侵害してしまったばかりに、相続人たちへ多大な負担をかけてしまうリスクが発生するのです。

3.遺言書で遺留分を侵害してもトラブルが発生しないケースとは

遺言書で遺留分を侵害しても、トラブルにならないケースもあります。

3-1.遺留分侵害額請求をしなかった

1つは、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしなかった場合です。

遺留分は法律上保障される権利ですが、請求するかどうかは遺留分権利者の自由です。

遺言者の意思を尊重し、あえて遺留分を請求しない相続人も少なくありません。

 

また遺留分には時効があります。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年が経過すると、自動的に遺留分は請求できなくなります(なお相続開始や遺留分侵害を知らなくても10年経てば時効が成立します)。

 

遺留分権利者が権利を知りつつ遺留分請求をしないで1年が経過したら、もはや遺留分トラブルは起こりません。

3-2.生前に遺留分を放棄していた

遺留分権利者が生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたら、死後に遺留分侵害額請求ができません。

 

ただし生前の遺留分放棄は簡単には認められません。まず放棄者の自由な意思による必要があり、遺留分を放棄するのに合理的な理由も要求されます。さらに放棄者へ十分な見返りも渡さねばなりません。

 

単に「この相続人には何も渡したくないので遺留分を放棄してほしい」という遺言者の意思があるだけでは、権利者から遺留分を奪えません。

4.遺留分トラブルを防ぐ方法

以下では遺言書による遺留分トラブルを防ぐ方法をご紹介します。

4-1.できるだけ遺留分を侵害しない内容にする

まずは、遺言書作成の際にできるだけ遺留分を侵害しないことです。

遺留分権利者にも一定の遺産を渡す内容にして遺留分さえ侵害しなければ、遺留分侵害額請求を起こされる心配はありません

 

ただし、そのためには各遺留分権利者の遺留分割合を正確に割り出し、遺産を適正に評価する必要があります。

素人判断では目算を誤って遺留分を侵害してしまう可能性があるので、専門家へ相談するのがよいでしょう。

4-2.遺留分を侵害する遺言書を遺す場合の対策

「長男へ多くの財産を残したい」など、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言を遺したい方もおられます。

 

その場合には、以下のような対策をとりましょう。

 

受贈者へ生命保険を受け取らせる

1つ目は、受贈者(遺留分を侵害してしまう人)に遺留分侵害額請求が起こったときの支払い資金を遺す方法です。

資金を渡しておけば、いざ遺留分侵害額請求が起こっても、スムーズに支払いができてトラブルを抑えられるでしょう。

特に生命保険に入っておく方法が有効です。

死亡保険金は相続財産の範囲に入らないので、遺留分権利者に受け取らせても遺産分割において問題が生じる危険もありません。

 

高齢でも加入できる終身保険もあるので、ぜひ一度検討してみましょう。

 

遺留分の除外合意をする

2つ目は、遺留分の除外合意です。

被相続人が事業者の場合、後継者へ会社株式などの重要な資産を遺すため、特別に生前に遺留分から特定財産を省く合意ができます。

推定相続人間で遺留分の除外合意をしておけば、死後に遺留分侵害額請求が起こることはありません。

 

ただし遺留分の除外合意を行うには、経済産業大臣の確認を受けた上、家庭裁判所で許可を得る必要があります。手続きが複雑なので、専門家によるサポートが必要となるでしょう。

 

生前に家族へ希望を伝えておく

生前に家族会議を開いてご本人の希望を伝えておく方法も効果的です。

相続人たちに遺言者の気持ちを理解してもらえたら、死後に遺留分侵害額を請求されずに済む可能性が高まるでしょう。

 

遺言書へ付言事項を記載する

生前に家族へ気持ちを伝えられなかった場合、遺言書へ付言事項として「遺留分侵害額をしないでほしい」という希望を書いておく方法もあります。

 

ただし付言事項には強制力がないので、遺留分権利者が納得しなければ遺留分侵害額請求が起こる可能性は残ります。

遺言書を作成する際には、遺留分への配慮が必須といえるでしょう。死後のトラブルを防止するためにも、遺言内容について事前に専門家へご相談ください。

 

当事務所では遺言書の作成支援に積極的に取り組んでいますので、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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