相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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生命保険は、受取人固有の財産になりますので、遺言や遺産分割協議とは関係なく指定されている受取人が請求することが可能です。
この記事では、相続が発生して保険金を受け取る手続きを紹介します。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
通常は、保険証券や定期的な案内・口座からの保険料の引き落としを確認できると保険会社は判明します。
それでも、判明しない場合は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用するという方法があります。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
被相続人が生命保険に加入しているか分からない場合は、この制度を利用して契約の有無を確認するとよいでしょう(手数料3000円がかかります)。
下記は父が亡くなった場合の、相続時の税金の種類を保険の契約形態別にまとめました。
受取人に課される税金 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 |
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相続税 | 父 | 父 | 長男 |
所得税・住民税 | 長男 | 父 | 長男 |
贈与税 | 母 | 父 | 長男 |
相続税(生命保険契約に関する権利を相続) | 父 | 母 | 父 |
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。