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生命保険の相続手続き(保険金の受取手続き)

生命保険は、受取人固有の財産になりますので、遺言や遺産分割協議とは関係なく指定されている受取人が請求することが可能です。

この記事では、相続が発生して保険金を受け取る手続きを紹介します。

生命保険の相続手続き

生命保険を受け取るのに必要な書類

生命保険を受け取るには、一般的には下記の書類が必要となります。

(保険会社ごとに違うこともありますので、事前に保険会社に確認しましょう)

  • 死亡保険金の支払請求書(保険会社から取得)
  • 被保険者の住民票
  • 死亡診断書
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の印鑑証明書
  • 保険証券

死亡保険金を受け取るまでの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

契約内容を確認して保険会社へ連絡

保険証券や定期的に送られてくる書面などから受取人など契約内容を確認して保険会社へ連絡しましょう。

死亡した事実を伝えて、必要書類の確認と所定の支払請求を送付してもらいます。

必要な書類を準備して、保険会社へ提出

上記の必要書類を準備して保険会社へ提出します。

保険会社の確認・振込

書類を提出すると保険会社によって事実確認が行われるケースがあります。

病死の場合は治療や病歴・事故死の場合は現場状況の調査など、請求内容に間違いがないか確認します(確認の結果、振り込まれないケースもあります)。

 

受取人の口座に保険金が振り込まれれば手続きは完了です。

保険金を請求する際の注意点

死亡保険金を請求する際の注意事項や生命保険と相続に関連する事項を説明します。

3年以内に請求する

死亡保険金の請求は、亡くなった日から3年以内(かんぽ生命は5年以内)におこなわないと受け取る権利が時効でなくなってしまいます。

 

漏らさずに3年以内に請求しましょう。

(もし、3年経過していても、まずは保険会社に連絡してみましょう。時効が過ぎていても保険金がおりるケースもあるようです)

受取人が先に亡くなっていたら受取人の相続人で頭割り

受取人が契約者より先に亡くなっているケースでは、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。

 

たとえば、父が生命保険をかけていて母を受取人にしている場合、母が父より先に亡くなっている場合は、受取人である母の相続人の子供全員(3人いれば3人全員)が受取人になります。

 

受取人の相続人が受け取る場合は、金額は頭割りとされています。

受取人の相続人が請求する場合は、戸籍謄本を集めるなど手続きが煩雑になり時間も要します。

 

先に受取人が亡くなった場合は、契約者が存命中に受取人の変更をしておきましょう。

相続放棄をしていても受け取ることは可能

死亡保険金の受取人が指定されている場合は、保険金は受取人固有の財産になりますので相続放棄をしても受け取ることができます

 

たとえば、夫がなくなり妻が相続放棄をする場合でも、妻が受取人になっていれば相続放棄しても受け取ることが可能です。

生命保険の相続税の扱いと非課税枠

生命保険は、受取人固有の財産ですが、相続税の申告においては「みなし相続財産」として相続税が算定されます。

ただし、保険金全額が相続財産とみなされるのではなく、一定の非課税枠があります。

 

法定相続人数×500万円

 

この金額までであれば相続税がかかりません。

たとえば、妻と3人の子どものいるケースでは、4人×500万円=2000万円の控除が認められます。

ただし、非課税枠の適用を受けるには、受取人は相続人である必要があります。

どの会社の生命保険に加入しているかわからない?

通常は、保険証券や定期的な案内・口座からの保険料の引き落としを確認できると保険会社は判明します。

それでも、判明しない場合は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用するという方法があります。

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

 

被相続人が生命保険に加入しているか分からない場合は、この制度を利用して契約の有無を確認するとよいでしょう(手数料3000円がかかります)。

生命保険に課される税金の種類を確認しよう!

下記は父が亡くなった場合の、相続時の税金の種類を保険の契約形態別にまとめました。

受取人に課される税金 契約者 被保険者 受取人
相続税 長男
所得税・住民税 長男 長男
贈与税 長男
相続税(生命保険契約に関する権利を相続)

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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