相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階
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近年では、NISAなど株式投資が盛んにおこなわれるようになり、なくなった方の証券口座で株式を保有されているケースも多くあります。
相続する手続き自体は銀行の預金口座と同じような手続きが必要になります。
次に、下記ケースでは下記書類が追加で必要となります
【遺産分割協議後のケース】
・遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)
【家庭裁判所による調停・審判をした後のケース】
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(家庭裁判所から発行して貰えます)
【遺言書に基づいて行うケース】
・遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
相続した証券口座の解約手続きの流れをご説明いたします。
まずは、証券会社に相続が発生した(名義人が亡くなった)ことを届け出ます。
証券会社からは、相続届など被相続人の証券口座を解約するための書類を貰います(郵送・窓口)。
被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など必要書類一式と相続に必要な届出書類を証券会社に提出します。
相続人が証券口座をお待ちでない場合は、証券口座を開設します。相続人の口座に株式が移管されます。