相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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近年では、NISAなど株式投資が盛んにおこなわれるようになり、なくなった方の証券口座で株式を保有されているケースも多くあります。
相続する手続き自体は銀行の預金口座と同じような手続きが必要になります。
原則として、相続人は被相続人の証券会社と同じ証券会社に口座を作ることになります。そして名義変更(株式の移管といいます)をして、被相続人の証券口座から相続する人の口座に株式や投資信託を移します。
証券口座の相続手続きをするには下記の書類が必要になります。
(上記は、法務局で所得した法定相続情報一覧図でもOK)
次に、下記ケースでは下記書類が追加で必要となります
【遺産分割協議後のケース】
・遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)
【家庭裁判所による調停・審判をした後のケース】
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(家庭裁判所から発行して貰えます)
【遺言書に基づいて行うケース】
・遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
取引していた証券会社がわからない場合は、下記の方法で確認しましょう。
・年に一度送られてくる取引残高報告書で確認する(電子交付の場合もある)
・インターネットのお気に入り登録に証券会社のログインページがないか?
・PCやスマホのメールで証券会社の案内がないか?
・証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」を行と、口座がある証券会社がわかる。
相続した証券口座の解約手続きの流れをご説明いたします。
まずは、証券会社に相続が発生した(名義人が亡くなった)ことを届け出ます。
証券会社からは、相続届など被相続人の証券口座を解約するための書類を貰います(郵送・窓口)。
被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など必要書類一式と相続に必要な届出書類を証券会社に提出します。
相続人が証券口座をお待ちでない場合は、証券口座を開設します。
相続人の口座に株式が移管されます。
売却を予定している場合は、被相続人の口座のまま売却することはできません。
相続人名義の証券口座に変更する手続きを行ってから、売却することになります。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。